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目次の目次

迷惑なメールとスパム

本当にスパム(一方的迷惑広告メール)?

スパムの不思議?

スパムと個人情報

届くようになった理由と予防


スパム対応の基本

対処法さまざま


日本のスパム規制2法とspam対応

スパムの根本的解決

広告・宣伝メールを送りたい

スパム送信者とのかかわり

迷惑広告メール(迷惑メール、スパム) 質問集 回答(三)
質問集回答1回答2回答3


Q.日本では迷惑メール(spam)を規制する法律が出来たと聞いたのですが?

A.はい。2001年の携帯迷惑メール社会問題化を契機に、2002年4月に迷惑メール(spam)を規制する法律が制定、同年7月から施行されています。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(通称、電子メール適正化法

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律」(通称、改正特定商取引法

 これに基づき、「財団法人 日本データ通信協会」「財団法人 日本産業協会」が迷惑メール(spam)に関する情報を受け付けています。

 これに関する話題は

spam関連リンク集3 日本スパム関係法律整備関連情報

および

質問回答「スパムを規制する法律では再び送るのを断るために返信しなくてはいけないようですが、返信して良いのでしょうか?

などを参考にして下さい。

【目次:日本のスパム規制2法とspam対応へ】


Q.スパムを規制する法律では再び送るのを断るために返信しなくてはいけないようですが、返信して良いのでしょうか?

A.
 これに関してはかなり難しい問題です。結論から言うと
「その時々で違うので一概には言えない」
となるでしょう。

 別質問回答に書いたように、スパムの書いてあることはデタラメが多く、信用できないとされ、従来はスパム被害へのアドバイスといえば「返信してはいけない」「返信するともっと増える」などと言われてきました。そうでなくても無関係な第三者のアドレスが騙られていた場合、返信を送ることはその第三者に大きな迷惑をかけることになります(参考:「スパム行為冤罪被害対策室」「あなたの苦情で無罪の人が泣いている」)。

 そのような中で「再び送ってくることを拒絶するには返信をしなさい」という法律が出来たわけです(参照:スパム関係法律整備関連情報)。

 もともとスパム送信者は実に多様です。すなわち

  1. 同じ業者名を名乗って、断っても何度も何度も送ってくる業者
  2. 名乗る名前は違うが内容や形式を見ると、どうも結局は同じらしい業者
  3. 取りあえず一回だけは送りますという感じの業者
  4. いかにもスパム問題を知らずに無知で行ってしまった感じの業者

などがあります。そして1番の中には「送ってくるな」と言えば本当に送ってこなくなる業者もあるようです。2002/07より、上記の法律が出来たわけですが、上のようにスパマーがいろいろである以上、絶対的なアドバイスは出来ません。

 たとえば1のような業者に対しては、再送を禁じる「受信拒否」の返信をしてもまだ送り続けてくる場合には、法律に基づいて行政に対処を要求することが出来ます。それを考えると、取りあえず返信を送ってみるのも手かもしれません。

 2の場合が一番厄介で、このようなタイプはもともと受信者がフィルターをかけるのをすり抜けるために様々な名前を名乗っているのであり、大変モラルが低いです。このタイプの場合にはそもそも果たして法律を守る意志があるのか、それ以前にもともと名乗っている名前が業者を特定できるものなのかすら甚だ疑問と言えましょう。さらにはメールアドレスの売買など、裏で何をやっているかもわかりません。

 3や4に関してはもともと返事を送らなくても、再び送ってくることは希です。

 結局、返信すべきかどうかは受信者が適宜判断するしかないと思われます。たとえば例として1のような業者すなわち2度も3度も同じ業者名を名乗って送ってくるなら一度「受信拒否」の返信をしてみる、2のように取っ替え引っ替え名前を変える業者には返信をしない、などが出来るでしょう。特に2のような所は厳密に表示義務を果たしている送信者は大変少ないです。この結果、再送義務違反でなくても、官庁に通報することが出来ます。

 なお私としては「スパムの被害に遭い始めたら(概要編)」で書いているように、ネット業者への苦情を最優先した上で、返信をしたり、官庁への連絡をすることを強くお勧めします。

 後は以下のような他の方のサイトも参考にして下さい。

参考サイト

 ●くまたろう氏「変なメールを受け取ったら」の「2002年7月1日からのスパムへの対応
 特にスパム規制法の観点から対応法に関してアドバイスをなさっています。

●高津わたる氏「なくそうspam」の「spam規制2法においての表示義務
●此見氏「インターネットのゴミ箱」の「迷惑メールの表示義務および再送禁止について

【目次:日本のスパム規制2法とspam対応へ】


Q.迷惑広告メール(スパム)に対する世界、日本のプロバイダーレベル、国家レベルの取り組みはどうなっていますか?

A.まずスパムは少なくとも送信者側サーバ管理者が対処するのが世界レベルで認知されています(RFC2635?)。真っ当な管理者ならばその問題を理解しており、送信者に対してなんらかの警告や処置を行おうとします。すでに外国ではアンチスパムポリシーを掲げたり、スパム禁止を明示するプロバイダーが多数あり、スパム苦情受付も既に一般的になっています。

 ただしスパムは一つのプロバイダー単独で根本的に処置できるものではありません。それはスパム行為を繰り返し行い、アカウントを抹消されながら流浪するスパムグループが存在するからです。その結果、外国では国を挙げての取り組みが進んでいます。

 欧州は1999,2000年頃から欧州連合が一体となってスパムに取り組む姿勢を見せており、スパム排除の意見で一致し、2002年10月にはオプトインという、もっとも厳しい形でのみ宣伝メールを送れないようにすることが決定されました

EU各国の通信大臣がスパム禁止で合意(ZDnet)

オプトインメールが定着、欧州ネット業界〜来年には各国で法制化 2002/10(InternetWatch)

 米国では議会で何度も問題にされ、州法レベルでは実際に禁止法や規制法が作られています。けれどもビジネス(自由な商売)を抑制する面もあるため、なかなか全体の見解一致が難しく、討議されては廃案、あるいは下院では通っても上院では通らず、といったことのようで、2001/07現在、連邦政府法が出来るに至っていません。

 日本においてISP(インターネットサービスプロバイダー)の動きは必ずしも迅速ではなかったのですが、2000年から2001年にかけてスパム送信者が増加し、問題性が明らかになるに従って外国の例に見習い、送信者への警告・アカウント抹消・ホームページ抹消を比較的速やかに行うようになっています。しかしながらまだアンチスパムポリシーを掲げたプロバイダーは多くなく、水面下でスパマーが処罰されている状況です。

 官庁や法律レベルの話では、日本でも既に1999年2月、旧郵政省で

情報通信の不適正利用と苦情対応の在り方に関する研究会

という報告書が作成され、迷惑メールが大きくなっていた外国の事例も考慮して、日本における体制整備の必要性が訴えられているのですが、実際の動きとしては2001年までほとんど何もありませんでした。

 しかし2001年5月以降、携帯電話の迷惑メール(実質スパム)の問題が急速に拡大し、公式報告によれば或る日のメール流通量9.5億通のうち8億通が、迷惑メール送付目的に伴う宛先不明メールであると発表されました。届けられた迷惑メールは残り1.5億通の中に中に含まれるのですからひどいものです。

 国会審議でもスパムという語が何回か取り上げられるようになり(参照:国会会議録検索システム)、携帯スパムを含む電子メールにおける広告メール規制の気運が活発化し、立法府・行政府でも迷惑メール(スパム)抑制の動きが出始めました。

 参考記事:朝日新聞WWW 「迷惑メール法整備始動

 2002年1月現在には経済産業省が省令を改正(2月から適用)、記念すべきスパム規制法整備第一号となりました。その中では「広告であることを題名内に明示」「正しい連絡先を明示すること」など、最低限オプトアウト形式(断った者には再送しない原則)を満たすための方向が示されています。

【目次:スパムの根本的解決へ】


Q.日本においてスパム送信者はどのように処罰されているのですか。

A.1999年2月〜3月にかけて、大手プロバイダーniftyは、自社パソコン通信契約者に対してインターネット側からスパム送信を繰り返していた人物に対して、スパム送信停止の仮処分申請を裁判所に行い、送信を停止させた事件がありました。この事件は
「被害者がnifty契約者に集中していたこと」
「当時、送信者側サーバ管理人が速やかにスパム送信者を罰するようなスパムに関する同意・認識が広まっておらず、受信者側が送信者の行為を止めるためには正式な手続きを必要としたこと」
により発生したと思われます。

わいせつビデオ販売メール事件−迷惑メールと送信行為の停止請求権」(Netlaw
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/video.html

その後は寡聞にして裁判になった例を聞きませんが、これは送信者側サーバが、とりあえずスパム送信者に対し「速やかに警告、アカウント抹消」を行うようになった為だと考えられます。
ネット業者により速やかに処罰されるのは事実ですが、裁判や警察沙汰になった事例も続々と続いています。
 参考spam関連報道リンク集:スパムと犯罪

 2001年の前半期、OCN(NTTグループ)では質の悪いスパマーグループに取り憑かれ、そのグループはアカウント削除と別名での契約を繰り返しながら、たびたびアダルトサイト・その他の広告のOCNからのスパム発信を繰り返しました。OCNでは規約上から速やかに対処することが出来ず、受信者から散々の苦情を浴びていましたが2001/6にようやく規約改訂が出来、とうとう「迷惑メールに対するOCNの対処について」のような断固たる対処を取ることが出来るようになり、その後はOCNからのスパム発信は落ち着いています。

 DION(KDDIグループ)では、マルチ商法のスパマーグループが宣伝広告ページをDIONサーバで作成、別なサーバからのスパムメール送信を繰り返し、5,6回以上DIONによってページを抹消されるという事例も起こっています。

 hotmailは以前からスパム送信を行った者はhotmailに対して一通当たり700円の罰金を課すというということを明示しています。

 このように日本でもプロバイダーレベルのスパム送信者処罰はかなり日常化していると言えましょう。しかし処罰と言ってもせいぜいアカウント削除・ホームページ抹消ですので、モグラたたき状態になってしまっているのも現実です。

 法律面からの処罰としては2001年にスパムによってねずみ講を行った者が複数人数逮捕されると共に、10月には携帯スパムの送信者が、その廃棄物とも言えるエラーメールにより第三者に業務妨害を与えた容疑で逮捕されました。これらはスパム行為そのものを問題としたのではなく、あくまでそれに伴って発生するトラブルに焦点が当たったものですが、特に後者は迷惑メール(スパム)規制に弾みをつけるものとして、スパム取り締まりの道へ画期的な事件ことでした。

 さらに10月末には(株)NTTドコモが申請していた迷惑メール送信者への仮処分申請が認められ、この送信業者は一年間の送信停止を命じられました。それらとリンクして、携帯スパム送信者に利用されていると思われるプロバイダーOCN、ODNなどが、迷惑メール追放の姿勢を明らかにしており、特にプロバイダー間の連携を謳っていることは私を含むスパム反対論者達が主張していたことであり、是非期待したいところです。

OCN
http://www.ntt.com/NEWS_RELEASE/2001NEWS/0011/1106.html

ODN 
http://www.japan-telecom.co.jp/newsrelease/nr011205.html

 問題意識を深めているのはネット業者だけではありません。日本のspam受信被害者達も猛烈な抵抗を行い始めており、当サイトで指南する方法もそれを推奨しています。

 具体的には

で挙げたような抵抗もありますし、

で紹介している事例のようなアプローチも行われています。

【目次:スパムの根本的解決へ】


Q.迷惑広告メール(スパム)は完全になくせますか?現在の法律では取り締まれないのですか?

A.スパムの将来は決して楽観視出来ません。それは外国でもかなりその対処に苦労しているのを見ても推察できます。スパムはその最終目的が広告・宣伝という資本主義にとって欠かせないものであるため、他のストーカーメールやウイルスメールなど明らかに犯罪性の高いものと異なり、人々の認識を一致させるのが困難だと考えられます。特に日本では、DMなどの方式を個人情報の観点から取り締まる法律が出来ておらず、また訪問販売や電話勧誘に関してはその販売方法によって発生しがちな不適切契約を無くす意図の法律はあるものの(特定商取引に関する法律)、「訪問販売すること」「電話勧誘すること」によって発生する迷惑さを取り締まる法整備は出来ていません。迷惑メールが一定以上の被害を与えた場合には刑法234条の威力営業妨害の適用も考えられますが、送信者がバラバラ、あるいはバラバラを装うスパムにおいて十分な被害の立証が出来るかは難しい状況です。悪質スパム送信者は多くがそのような法律の未整備を承知しており、いわば法律の抜け穴を利用していると言えましょう。

 日本では2001年に携帯スパムを契機とする一方的広告メールの社会問題化により、法律整備が行われています。すなわち、2002年4月、スパムメール(商業広告メールの一方的な送りつけ)に関してそれを規制、防止するための法律が二つ出来ました。ただし、一方的な商業宣伝メールの送り付けを全面的に禁止するものではなく

などが柱となっており、一方的に送る広告メールの書式が細かく規定されています。これに関しては

当サイトリンク集3 法律整備関連情報

を御覧下さい。

【目次:スパムの根本的解決へ】


Q.メールアドレスのリストを販売している業者があるようですがこういうものは違法ではないのですか?

A.はい、現在違法ではありません。

 メールアドレスのリストを扱うことが違法かどうかは、個人情報・プライバシーの取り扱いの問題になります。日本では民間における個人情報の取り扱いに関して2002/09現在、法律がありません。その結果、個人情報が盗まれたり、転売したりすることを処罰することが出来ません。

 類似した問題に名簿屋の話があります。すなわち民間では住所や名前、年齢や年収などの情報が巷で流れており、それらに基づいて郵送ダイレクトメールが送られてくるとされています。これらは上のような法律が出来ていない為に、ある意味、堂々と行われています。

 仮に、そのような個人情報を扱うことを規制する法律が出来たとしても、メールアドレスのみの集合体であるメールアドレスリストが個人情報と見なされるかは非常に微妙です。スパムの問題を視野に入れた法律でなく、単なる個人情報保護の法律ではメールアドレスリストを販売する行為は違法にならないと考えられます。

 別な質問「スパム行為は違法ではないのですか」の回答も参考にして下さい。

 ただし法律で禁止されていないからといって、全く対処が出来ないわけではありません。不特定多数のメールアドレスリストはスパム行為に使われるのが明らかですので、そのような観点からネット業者が自主的に対処してくれる場合もしばしばあります。これに関しては「スパム関連業者への対処指南」を参考にして下さい。

【目次:スパムの根本的解決へ】


Q.送ったメール先から自分のメールが拒否されたような返事を受け取りました。これはどういうことでしょうか?私に何か出来ることがありますか?

A.スパム問題が世界中で一層深刻になる中、あなたが発信したインターネットメールが送った先のプロバイダー(あるいは個人)のサーバ(コンピュータ)から拒絶され、そこのユーザに届かない事例が発生するようになりましたが、これは受信側ネット業者(あるいは個人)がspamに関するブラックリストを採用している為の場合が多いです。

 たとえばご自分が「xxxxx@xxxxxx.com」宛に送ったメールに対し、以下のようなエラーメール(受信失敗連絡通知)が届きます。

The original message was received at Tue, 23 Dec 2003 13:15:04 +0900 (JST)
from [XXX.XXX.XX.XXX]

----- The following addresses had permanent fatal errors -----
<xxxxx@xxxxxx.com>
(reason: 553 5.3.0 Message from yyy.yyy,.yy.yyy rejected - see http://bl.xxxxx.net/)

 この中には「regect」「deny」などの記述で、あなたのメールが拒絶されたことが示されるとともに、フィルタリングに利用されたブラックリストの関係URLが紹介されているのが一般的です。

 これは以下のような仕組みにより発生しているものです。

 インターネットの商業化と共にスパム被害も広がり始めた中の1997年、ORBS(Open Relay Behaviour-modification System)というブラックリストシステムがニュージーランドのアラン・ホジソン(Alan・Hodgson)氏によりボランティアで設営され、多くのサーバ管理者が任意で利用し始めました。

 もともとORBSは、「オープンリレー」と呼ばれるspam発信を助長するセキュリティの甘いサーバをブラックリスト化したもので、spamへの強い問題意識を背景として作られたものです。その作成によりオープンリレーを許すサーバに警鐘を鳴らすと同時に、spam防御に熱心者なサーバ管理者にそのブラックリストを使って、そのサーバからのメールは受け付けなくすることを可能にしたのです。

 しかしながら「spam発信を許したサーバ=スパム発信者」ではないため、誤ったメールの拒絶も多々発生し、更にはブラックリストに載せられた企業からの法的な攻撃を生むことにもなり、各種トラブルを経てORBSの名を持つシステムは消滅しました。
 けれども、そのシステムは名前を変えて複数の子孫へと受け継がれたのです。

参考情報 HOTWIRED 2001/07/02より
存続の危機を生き延びる迷惑メール防止情報サイト
http://www.hotwired.co.jp/news/news/20010704202.html

 2003年現在、上記記事の時よりも、より多くの、そして多様なブラックリストシステムが併存し、世界中のサーバ管理者により利用されています。その利用について否定的な見解も当初は多かったのですが、深刻化するスパム被害により、ネット業者、サーバ管理者、個人等がその手法を採用しなければならない状況に陥っています。

 そのような中、日本のISP(プロバイダー)が所有するサーバも、しばしばそれらのブラックリストに入ってしまい、その顧客の発信する「まともなメール」も、そのブラックリストを採用した相手(主にネット業者)から、メールの受信を拒絶される自体が発生し始めました。

 言うまでもなく、ブラックリストに載ることはそのISPのユーザ(=顧客)のインターネットメールの利便性・信頼性を著しく低下させるものですし、またブラックリストに載ること自体、ISP(プロバイダー)のスパム対処に問題がある可能性を示しています。(ただし管理の杜撰なブラックリストもあり、どんな場合でもネット業者に非があるとは限りません)

 もしそのような拒絶メールを受け取った場合、あなたの利用しているネット業者(もしくは接続業者)に問題がある可能性が大きいですので、是非ネット業者に要望メールを出しましょう。前述のような拒絶メールを受け取った場合、あなたが使ったどこのサービスがブラックリストに入っているかの確認方法ですが、一般には拒絶されたメールの中にIPアドレスという4つの数字羅列たとえば上でなら「yyy.yyy,.yy.yyy」が記述されているはずです。そのIPアドレス

対spamツール集日本語版GeekToolsなど

で検索すると、ネット業者名が出てきますので、それにより確認できます。

 拒絶された旨のメールを添付したり、ブラックリストに載ってしまったIPアドレスとそのブラックリストを明記するなりして、ご自分のネット業者に対処を依頼をして下さい。

 この対処を依頼する行為は、顧客からのサービスに関するクレームであり、ネット業者としてはある程度重視せざるを得ません。その点で発信者側のネット業者に対処依頼を送る行為以上に、ネット業者にspam対処を厳しくさせる、見直させる良い機会になります。
 あなたがそのネット業者で、快適にインターネットメールを使うためにも、是非協力して頂けると有り難く思います。

参考投稿:投稿番号1410615311スレッド

【目次:スパムの根本的解決へ】


Q.重大な問題行為だと知らずにスパムを送ってしまいました。どうなるのでしょうか。

A.まずスパム行為が重大な迷惑行為であることを御理解して頂き、重々に反省して下さい。それから派生する問題は全てあなたの責任です。

 さて、まずスパムを送った場合、御自分のアドレスで送信したのなら、苦情が多く寄せられる可能性があります。中にはテロリズム的な行為に出て、ウイルスメールなどを送ってくる場合があります。ウイルスを送りつけてきた者の対処はともかく、そのようなウイルスの被害に遭ってはいけません。

 それから重大なことですが、プロバイダーから警告の連絡が入る可能性があります。警告より以前に、有無を言わさずメールサービスを停止させられる可能性もあります。プロバイダーはそのようなことを契約の際には全面に書いていませんが、現在のスパム対応は想像以上に迅速になっています。

 警告があった際には、今回の行為がネットへの無知によりしてしまったこと、再度は絶対に行わないことを確約する必要があります。当然、再度スパム行為を行った場合にはサービス停止、契約破棄がなされるでしょう。ホームページを別なプロバイダーで作っている場合にはそのサーバ管理人から警告が来る可能性もあります。

 今まで寄せられた相談例として、「自分が送ったスパムが複数届いたらしい受信者から電話で苦情があり、業務に重大な支障等が起こったため、賠償しろと半ば脅かされている」というものがありました。

 相手が本当に重大な被害を受けたのなら、裁判にならないとも限りません。またそうではなくても、あなたは相手も分からずにメールをばらまいたのですから、タチの悪い受信者が言い掛かりをつけて、なんとかして金をせしめようとする可能性もあります。裁判になるならともかく、金をせしめようとする行為は不当な行為ですので、法律相談所等に「自分の犯したミスにつけ込まれて、半ば脅されている」という相談をした方がよろしいでしょう。

 スパムを送ったことの反省と謝罪に関してですが、追って同じ宛先に謝罪メールをばらまくのはそれもスパムとされるという見方があり、好まれません。苦情を送ってきた人にのみ反省の返事を書き、またホームページがあればそこで謝罪文を掲げると良いでしょう。

 あなたの会社が真っ当な会社であればあるほど、スパム行為によって傷つけられたものは大きいと考えねばなりません。どうしてそのようなことを犯してしまったのか、会社の体制も含めて強く反省する必要があるでしょう。

【目次:広告・宣伝メールを送りたいへ】


Q.どういう広告ならスパムと判断されませんか。

A.スパムや迷惑広告メールの定義は大変難しく、どのような場合だったらばセーフかどうかは簡単には断定できません。

 敢えて言うならば「受け取った人が一人残らず、迷惑に感じたり、スパムだと思ったりしないならばスパムでないでしょう」と言えます。しかしスパムメールに敏感になり始めた人が多い中で、受信者がスパムを連想しない広告メールを送るのはなかなか大変なはずです。

 あなたの広告がその人の嗜好に適合するというメールアドレスの選別がどれだけ出来るか、一通一通の中にスパムでないことを訴えるものが入れられるか、相手が受け取ったことを納得できるような内容の広告を作れるか、にかかっています。たとえば私の場合には中国史のページを長らく作っており、中国書籍や中国旅行に関係した広告メールは(簡単には)スパムと見なしません。

 けれどもこれは私の意見なだけで、自分の作っているページにどんなに関係しようが、広告・宣伝メールはスパムにするという意見もあります。そのような状況でスパムだと思われない広告メールを送るのはかなりスリリングな行為だと言えましょう。一通でもスパムだと思われるようなメールを送ってしまった場合、あなたがプロバイダーやネットサービス会社からスパマーとして目を付けられる危険性があるのですから。

 そのように考えた場合、苦情を受け付けないようにメールアドレスを詐称する、捨てアドレスを使うなどの行為は論外であることが分かります。そのようなものを使うということは、それだけ自分の送る広告メールの真っ当さに自信がないわけですから、当然そんなメールは送ってはいけません。

 是非、

どんな広告・宣伝メール配信なら許されるのか?

も参考にして下さい。

【目次:広告・宣伝メールを送りたいへ】



Q.迷惑広告メール(スパム)を送ってくるのはどんな業者なのですか。

A.まずスパムの問題意識が低い中で、その問題性を十分に理解せずに送ってくる「初心者スパマー」がいます。こういう所の中には怪しげな広告代理店の口車に乗せられて、ネット上の重大なルール違反であることを教えられずにスパムを送ってしまう場合があるようです。

 初心者スパマーは、確実に本当っぽい連絡先(住所・電話番号、しかも自宅)を明示していたり、簡単に移転できないようなホームページを持っていたり、そのホームページで掲示板を平然と置いていたり、それらの様子からいかにも「スパム問題を知らない」というように感じることが多いです。このような初心者スパマーには説得という手段で改心させる出来る場合もあります。
(説得が簡単に出来ると思ってはいけません。参考:「スパマーへの説得の勧め」)

 次にスパムが問題行為とは分かっているけれども、どうしても広告が送りたくてそのような「禁じ手」を試してみる会社・個人があります。この中にはスパムの問題を十分に理解しようとしないままスパム行為を繰り返す人々を含みます。

 これがさらに悪質になると、メールアカウントや、ホームページ抹消を繰り返しながら、スパムを送り続けるグループがあります。こういうグループはイメージダウンなどをなんら恐れないアダルトサイト、マルチ商法・マルチまがい商法、怪しげな出会い系サイト、などが多いですが、まれに真っ当な商品の会社もあります(真っ当な商売をしているのか知りません)。

 外国のスパマーを取材した記事に以下のようなものがあり、スパマーの実態についてかなり生々しく描いています。

[WSJ] 1億のアドレスを操るスパムの女王」(ZDnet)
http://www.zdnet.co.jp/news/0211/21/xedj_spam.html

スパムメールに返事を出したら――体験レポート
http://www.hotwired.co.jp/news/news/business/story/20030221104.html

【目次:スパム送信者とのかかわりへ】


Q.スパムメールをホームページで公開していたところ、送信者から削除要求がありました。どのように対処したら良いですか。

A.もし自らのスパム行為の謝罪とともに削除要求をして来たのならば、私としては削除してあげたら良いと考えます。私達がスパムを取り上げるのはあくまでスパムが無くなるための運動のはずです。もし我々のささやかな運動がその送信者の反省を促して改心させたのならばその目的は十分に達したというべきであり、他の多くの図々しいスパマーが横行する中で非難の矛先をその反省したスパマーに向け続ける必要はないはずです。

 けれどもスパム行為に対する反省もないまま削除要求をしてきたのならば、その削除要求はかなりずうずうしいものだと言えます。望みもしないのに迷惑に感じるメールを送ってきておいて削除要求とは極めて不条理です。

 現在、スパムをどう考えるべきか、何をスパム・迷惑メールというべきか、スパムとはどのようなものか、それらを議論・周知させる際に各種のスパムデータライブラリがあることは極めて有用です。

 ただし削除依頼者が本気ならば、プロバイダーへ苦情がなされ、あなたがプロバイダーから警告や勧告を受ける可能性があります。あなたがスパム公開を断固とした社会的正義感から行っているのならば、プロバイダーに対して異議申し立てをするよう準備しておく必要があるでしょう。

 また場合によっては削除依頼者(スパム送信者)は裁判にまで訴えてくることもあるかもしれません。ただし2001/07現在、スパム送信者がそのような破廉恥な裁判を起こしたという例を聞きません。迷惑メールの問題が日々大きくなり、送信者が訴えられるか否かの状況の中で、スパム送信者自らが公の法廷という場で著作権とスパム問題を争えるのか疑わしいところです。

 取りあえずantispam-j メーリングリストに参加して相談されることをお勧めします。

 現在までの事例では、某ローカル新聞社が自ら行ったスパム行為を全く反省しないまま各スパム反対運動ページに削除要求を突きつけた件がありました。上記MLにこの新聞社が加わった後、この会社へのスパム行為に対する大きな疑念・非難が行われましたが、その意見に対してその新聞社の誠意ある対応が得られぬまま、うやむやになっています。
 おそらくスパムという行為の重大性を認識していなかったためだと思われますが、世界の潮流に敏感であらねばならない新聞社が、自らのスパム行為に目をつぶって誠意ある対応を見せてくれなかったことは甚だ残念なことです。

 決して油断は出来ませんが、スパムが調べれば調べるほど後ろめたい行為と分かる現状で、裁判に訴えてくる可能性は少ないと思われます。またスパムの問題に関して一番敏感なプロバイダーはスパム反対運動をしている人々に対し、ある程度の理解はあるはず、少なくとも自らのスパム行為を反省せずにメール公開の削除をしてくるような者よりかは理解があるはずであり、きちんと申し開きをすれば分かってくれるはずです(ただしその為にもそれなりに共感を生むようなページ作りが大切だと思われます)。

【目次:スパム送信者とのかかわりへ】


Q.届いたスパムの送信者が実名を名乗っていたので、悪質でないと考え、スパム行為をやめるよう説得したいのですが。

A.スパム送信者が実名などを堂々と名乗っている場合、無知からの失敗だろうと考えて説得しようとする気になる場合があります。しかしながらそれがうまくいかずにこじれる例が頻発しています。こちらを御覧になり、慎重に行って下さい。

【目次:スパム送信者とのかかわりへ】


迷惑メール撲滅私的調査会/質問集回答1回答2・回答3

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