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[ 22567 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ
Date: 2006 Apr 26 12:18:35
記事No.22567/タイトル:初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?
投稿日:2006/04/26(Wed) 12:18:35 / 投稿者:Gokuraku
★ツリー/親記事[22567]
-レス記事[22568][22569][22570][22571][22578][22604][22921]

ID-code:3i9klsdUSss

Gokurakuです。
本日ですが、未だかつて初めて法律に則った未承諾広告メールが
来ました。まあ、迷惑なことに変わりはないんですが・・・
私が見た分にはすべて法律を遵守しているように見えるのですが
もし違反部分があれば通報したいと思いますので、ご教授くださ
いませ。よろしくお願いいたします。

Return-Path: jafcs-biz@come-on.info
Received: by mbox68.nifty.com id 444ecbf427a91f;
Wed, 26 Apr 2006 10:25:08 +0900
Received: from mail.ohs.estore.co.jp (h227.ty.estore.co.jp [64.56.177.227])by mxg513.nifty.com with SMTP id k3Q1OhFG012052
for <******@nifty.com>; Wed, 26 Apr 2006 10:24:46 +0900
Message-Id: <200604260124.k3Q1OhFG012052@mxg513.nifty.com>
Received: (qmail 18915 invoked from network); 26 Apr 2006 10:24:43 +0900
X-ohsqaws: d0b368d1f54826e0e91d1785
Received: from unknown (HELO mail.come-on.info) (210.227.197.38)
by 0 with SMTP; 26 Apr 2006 10:24:43 +0900
Date: Wed, 26 Apr 2006 10:24:55 +0900
To: ******@nifty.com
Subject: =?ISO-2022-JP?B?GyRCTCQ+NUJ6OS05cCIoISEhWj83NSwlUyU4JU0lOTJxGyhC?==?ISO-2022-JP?B?GyRCMHckTkpnPTghKiFbGyhC?=
From: =?ISO-2022-JP?B?GyRCMkhMZkE0OXFJYTVaMnEbKEI=?=
<jafcs-biz@come-on.info>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; Charset=ISO-2022-JP
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Status: U
X-UIDL: 1146014708.10153.mailbox
X-Antivirus: avast! (VPS 0617-1, 2006/04/25), Inbound message
X-Antivirus-Status: Clean


<事業者><送信者>
家紋全国普及会
東京都新宿区中落合1-4-7
03-3954-8343
【連絡先アドレス】
jafcs-biz@come-on.info
※メール配信の停止をご希望の方はお手数ですが 
上記アドレスまで「配信拒否」とお書きの上ご返信ください。


【家紋全国普及会から商品及びビジネスのおしらせ】

クリスタルは幸運を呼ぶ宝石☆
クリスタル・インプレッションはロマンの商品!!

"美しい物は夢があり、ロマンがありいつも成功へと導いてくれる"

私たちは「家紋」をベースに、今話題の美しいクリスタル彫刻製品を取り扱っております「家紋全国普及会」という事業団体です。

ただいま当会発足に伴い、新規ビジネス会員を募集しております。
個人商店の方、意欲的な中高年層の方等男女問わず大歓迎です。

是非当会ホームページをご覧ください。

【家紋全国普及会HP】
ttp://www.come-on.info

当会ホームページをごらんいただいた上、尚詳細の資料をお取り寄せ下されば幸いです。
当会にご加盟いただきますようご検討下さい。


**********************************
家紋全国普及会 JAFCS

【JAFCS本部】
〒108-0074
東京都港区高輪2-16-46 サン高輪1F
ファルコン企画販売株式会社内

【JAFCS業務センター】
〒161-0032
東京都新宿区中落合1-4-7

≪家紋全国普及会HP≫
ttp://www.come-on.info

**********************************


記事No.22568/タイトル:Re: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?
投稿日:2006/04/26(Wed) 16:22:33 / 投稿者:jankari
★ツリー/親記事[22567]+前記事[22567]

ID-code:LJBaP3CQIDo

jankariです。

> 【連絡先アドレス】
> jafcs-biz@come-on.info
> ※メール配信の停止をご希望の方はお手数ですが 
> 上記アドレスまで「配信拒否」とお書きの上ご返信ください。

ここの部分ですが、これで終わりではなくて
「以後はお送りしません。」というような言葉が必要だと思います。
ほかの言い方でもいいと思いますが、とにかく「拒否したら以後は送らない」という意味の表示が必要だと思います。

あとは、私には思いつきませんが、ほかにはないのでしょうか。


記事No.22569/タイトル:Re: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?
投稿日:2006/04/26(Wed) 19:25:29 / 投稿者:
★ツリー/親記事[22567]+前記事[22567]

ID-code:e8NfP9WLb5.

∂です。 当サイトを参考にさせていただいております。

> もし違反部分があれば通報したいと思いますので、
【略】

 上から 4番目のReceived: は,
> Received: from unknown (HELO mail.come-on.info) (210.227.197.38)

しかしnslookupで検索すると,
http://antispam.stakasaki.net/tools/nslookup.cgi?domain=210.227.197.38
[210.227.197.38] ←→「p4038-ipbf1005marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp」,
「unknown」や(HELO 以降の名)とIPアドレスとが
全然そぐわないじゃないかと...?
ただ,このように偽る必要が自分には特に思い付かないので,
自分自身で何かの勘違いをしているのかも知れませんが,
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の
(送信者情報を偽った送信の禁止)第6条第1項第2号に
違反しているとは言えないでしょうか?
#sage


記事No.22570/タイトル:違反だらけだと思います。(Re: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?)
投稿日:2006/04/26(Wed) 22:35:53 / 投稿者:黄泉
★ツリー/親記事[22567]+前記事[22567]
-レス記事[22572]
参照先:http://yom.b-log.in/

ID-code:oJCj8mad7QE

> 私が見た分にはすべて法律を遵守しているように見えるのですが
> もし違反部分があれば通報したいと思いますので、ご教授くださ
> いませ。よろしくお願いいたします。

私的には、たくさん違反している部分がある様に感じますが・・・

まず
> Received: from unknown (HELO mail.come-on.info) (210.227.197.38)
の部分が経路の詐称

> To: ******@nifty.com
の伏せた部分が、ニフのIDであったなら機械的に作成されたものの可能性が高いので、禁止事項に該当します。

> Subject: =?ISO-2022-JP?B?GyRCTCQ+NUJ6OS05cCIoISEhWj83NSwlUyU4JU0lOTJxGyhC?==?ISO-2022-JP?B?GyRCMHckTkpnPTghKiFbGyhC?=
> From: =?ISO-2022-JP?B?GyRCMkhMZkE0OXFJYTVaMnEbKEI=?=
例え件名の部分に適切に「未承諾広告※」(「」含まず)を入れていたとしても、受信の際に文字化けしていた場合には表示義務違反

> <事業者><送信者>
> 家紋全国普及会
> 東京都新宿区中落合1-4-7
> 03-3954-8343
もし住所や電話番号が虚偽だった場合には、違反ですね。
ちなみに、送信を行った所の連絡先は
http://www.falcon-tky.co.jp/company.html
に明記されていますが、この業務センターに関する記述が無いですし、電話番号が違います。

> 【連絡先アドレス】
> jafcs-biz@come-on.info
> ※メール配信の停止をご希望の方はお手数ですが 
> 上記アドレスまで「配信拒否」とお書きの上ご返信ください。
あくまでも"配信の停止を希望の方"と書いてあるだけで、拒否が出来る旨の記述がありませんね。


記事No.22572/タイトル:Re: 違反だらけだと思います。(Re: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?)
投稿日:2006/04/27(Thu) 13:53:29 / 投稿者:ぺるしゃ
★ツリー/親記事[22567]++前記事[22570]
-レス記事[22574][22575]

ID-code:8Kp7IZG1uFQ

> まず
> > Received: from unknown (HELO mail.come-on.info) (210.227.197.38)
> の部分が経路の詐称

これは詐称とはいえないですね。
HELO mail.come-on.info は、接続してきたホストが「mail.come-on.info」を名乗ったことを示していますが、
そういう名前のサーバーを運用していれば当然のことです。
210.227.197.38 はocnの回線ですが、その回線上で、そういう名前のサーバーを運用することは何ら問題はありません。
(spammerの多用する手段ではありますが、多くの自宅サーバー運営者も独自ドメインを使っていれば同じ結果になります)

また、この案件とは少し異なりますが、メーラーによっては送信者のメールアドレスのドメイン部分をそのまま名乗るものも少なくなく、
そういったメーラーでメールアドレスと異なるISPから接続してメール送信した場合にも同じようなことは発生します。

もちろん、意図的に無関係のアドレスに詐称することも可能ですが、正当な使い方でも発生しうる現象ですので詐称と決め付けるのは少し乱暴すぎると思います。


記事No.22574/タイトル:Re^2: 違反だらけだと思います。(Re: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?)
投稿日:2006/04/27(Thu) 18:23:21 / 投稿者:黄泉
★ツリー/親記事[22567]+++前記事[22572]
参照先:http://yom.b-log.in/

ID-code:oJCj8mad7QE

> > まず
> > > Received: from unknown (HELO mail.come-on.info) (210.227.197.38)
> > の部分が経路の詐称
>
> これは詐称とはいえないですね。
<中略>
> (spammerの多用する手段ではありますが、多くの自宅サーバー運営者も独自ドメインを使っていれば同じ結果になります)
>
> また、この案件とは少し異なりますが、メーラーによっては送信者のメールアドレスのドメイン部分をそのまま名乗るものも少なくなく、
> そういったメーラーでメールアドレスと異なるISPから接続してメール送信した場合にも同じようなことは発生します。
>
> もちろん、意図的に無関係のアドレスに詐称することも可能ですが、正当な使い方でも発生しうる現象ですので詐称と決め付けるのは少し乱暴すぎると思います。

無作為だとしても受信者に誤解を与える事では"詐称"に該当すると思われます。
何故なら、正しい経路を確認するのが難しくなり、受信者に不利益を与えるものだからです。

他の一般的な事で発生する事例であったとしても、事業者としては適法に行おうとするのであれば、その状況をさけるべきだと思います。
またその位の労力を必要とされないと、なかなか抑止が難しい問題でもありますしね。


後 蛇足ですが、ファルコン企画販売株式会社に電話をして事実関係の確認を行いました。
メール本文やスパマーのサイト内での会社案内では、
「家紋全国普及会=ファルコン企画販売株式会社」
と思われてしまう可能性のある表記でしたが、全くの同一の会社という訳では無い様です。
そこで(ファルコン企画販売株式会社)代表の方に、違法すれすれの行為が行われている事、そして適法であったとしても「ファルコン企画販売株式会社」の社名が明記されている事で、「ファルコン企画販売株式会社」のネット内での信用も失墜させる可能性のある行為である事を伝えておきました。


記事No.22575/タイトル:Re^2: ご指摘をありがとうございます。(Re: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?)
投稿日:2006/04/27(Thu) 21:37:45 / 投稿者:
★ツリー/親記事[22567]+++前記事[22572]
-レス記事[22576]

ID-code:e8NfP9WLb5.(本記事は投稿者自身により04/27-21:40に修正されました)

 ぺるしゃ様,間違いの可能性をご指摘くださり,ありがとうございました。
恥ずかしく思いながらも,勉強させていただきました。
Webメールのヘッダって,ど〜も苦手ですね。

> HELO mail.come-on.info は、接続してきたホストが「mail.come-on.info」を名乗ったことを示していますが、
> そういう名前のサーバーを運用していれば当然のことです。
> 210.227.197.38 はocnの回線ですが、その回線上で、そういう名前のサーバーを運用することは何ら問題はありません。

ところで,改正後の特定電子メール法の第6条は
「送信者は,自己または他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として,
電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって
次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って電子メールの送受信を
してはならない。」とするもの。
そしてその第2号(に掲げるもの)は
「当該電子メールの送信に用いた電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号に
規定する電気通信設備をいう。)を識別するための文字,番号,記号その他の符号」
でしたね。

「HELOコマンドでスクリプトを用いて好きなサーバ名を任意に名乗ること」が詐称に
該当するか否かになると微妙な問題で,故意の悪意の存在が明白でなければ無理では
ないかと個人的には思いました。

 Gokuraku様には本当に申し訳なかったです。
とりあえずは再送拒否のメールを出し,同時に,にもかかわらず再送するとしたら
その反社会的意味の強さを訴えるのが妥当なところかと考えを改めました。

 ところで,せっかくの機会ですので,あつかましいのですが,逆にご教示いただけ
ないものかと思います。
このケースの場合,ISPに関しては苦情先アドレスはどこが適当なのでしょうか?


記事No.22576/タイトル:Re^3: ご指摘をありがとうございます。(Re: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?)
投稿日:2006/04/27(Thu) 23:41:26 / 投稿者:ぺるしゃ
★ツリー/親記事[22567]++++前記事[22575]
-レス記事[22577]

ID-code:8Kp7IZG1uFQ

> 「当該電子メールの送信に用いた電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号に
> 規定する電気通信設備をいう。)を識別するための文字,番号,記号その他の符号」
> でしたね。
>
> 「HELOコマンドでスクリプトを用いて好きなサーバ名を任意に名乗ること」が詐称に
> 該当するか否かになると微妙な問題で,故意の悪意の存在が明白でなければ無理では
> ないかと個人的には思いました。

ここがミソですね。
実在しないサーバー名を名乗っているならともかく、この場合は実在しているのでこの項目には触れないでしょう。
@come-on.infoのメールアドレスからのメールを送信するサーバーがmail.come-on.infoを名乗るのはむしろ正しいと言えると思います。

この業者の場合、法に則ったメールを送ろうとして失敗したという感じですので、
黄泉氏のように適切に問題点を指摘すれば改善されるのではないでしょうか。
迷惑なことに変わりはないものの、あまり悪質なものではないと感じます。


記事No.22577/タイトル:業者の側の失敗とは結局何でしょうか?
投稿日:2006/04/28(Fri) 16:51:36 / 投稿者:
★ツリー/親記事[22567]+++++前記事[22576]
-レス記事[22579][22584]

ID-code:e8NfP9WLb5.

ぺるしゃ様,レスをありがとうございます。

> @come-on.infoのメールアドレスからのメールを送信するサーバーがmail.come-on.infoを名乗るのはむしろ正しいと言えると思います。
>
> この業者の場合、法に則ったメールを送ろうとして失敗したという感じですので、
【略】
 上記を読ませていただき,またまた混乱してしまいました。
もし,自ら「mail.come-on.info」と名乗るのを偽装とまでは言えないにしろ
「正しい」と言い切れるのならば,ぺるしゃ様のおっしゃる「失敗」とは
一体何を意味するのでしょうか?

 私の理解が遅くお手数をおかけいたしますが,ご教示いただければ幸いです。


記事No.22579/タイトル:Re: 業者の側の失敗とは結局何でしょうか?
投稿日:2006/04/29(Sat) 00:23:56 / 投稿者:黄泉
★ツリー/親記事[22567]++++++前記事[22577]
-レス記事[22580][22582]
参照先:http://yom.b-log.in/

ID-code:oJCj8mad7QE

>  上記を読ませていただき,またまた混乱してしまいました。
> もし,自ら「mail.come-on.info」と名乗るのを偽装とまでは言えないにしろ
> 「正しい」と言い切れるのならば,ぺるしゃ様のおっしゃる「失敗」とは
> 一体何を意味するのでしょうか?
>
>  私の理解が遅くお手数をおかけいたしますが,ご教示いただければ幸いです。

ぺるしゃ氏ではなく申し訳無いです。

私は個人と仕事関係で5つのドメインを管理している、ちょっとだけ普通よりドメインに関して詳しいと、私自身は思っているのですが、
その知識から考えると、
> > > Received: from unknown (HELO mail.come-on.info) (210.227.197.38)
は、やはり詐称に該当すると思います。(良し悪し関係無く)

何故なら、そもそもドメイン(DNS)とは、IPアドレスだとサーバーへのアクセスがし難いので、アクセスを容易にする為に出来たシステムです。
その事から、
http://nayuki.homeunix.com/~stakasa/cgi-bin/spamclaim-search.cgi?domain=mail.come-on.info
とドメインを正引きした結果と異なるドメインを表記するのは、詐称だと思われ、
送信者が意図していなかったにしても、法律に沿ったとは言えないと思います。


記事No.22580/タイトル:再度のご教示をありがとうございます。
投稿日:2006/04/29(Sat) 17:06:06 / 投稿者:
★ツリー/親記事[22567]+++++++前記事[22579]

ID-code:e8NfP9WLb5.

 黄泉様,貴重なお時間を再度のご教示にさいてくださり,大変恐縮です。
 ご迷惑をおかけしたことをきっかけに,特定電子メール送信適正化法への
自分自身の認識の甘さを,少しでもマシなものに変えて行ければと思います。
 なお,法の規定する表示義務を守っているか否かは,そのspamが良心的(?)で
あるか否かとは別問題と思いますので,それがspamであればISPには通報して
行きたいと思っております。 いろいろありがとうございました。
#sage


記事No.22582/タイトル:Re^2: 業者の側の失敗とは結局何でしょうか?
投稿日:2006/04/29(Sat) 20:27:06 / 投稿者:ぺるしゃ
★ツリー/親記事[22567]+++++++前記事[22579]
-レス記事[22585][22586]

ID-code:8Kp7IZG1uFQ

http://nayuki.homeunix.com/~stakasa/cgi-bin/spamclaim-search.cgi?domain=mail.come-on.info
> とドメインを正引きした結果と異なるドメインを表記するのは、詐称だと思われ、
> 送信者が意図していなかったにしても、法律に沿ったとは言えないと思います。

それはこの法律のカバーする範疇ではないと思います。
ドメインの正引きと逆引きは一致することが望ましいですが、必ずしも義務付けられているわけではありません。
1つのIPアドレスで多数のドメインのサーバーを立てたり、多数のIPアドレスを1つのドメインで使用したりというのはごく一般的な技術です。
これを偽装だと言うなら、相当数のサイトが引っかかってしまいますよ。


記事No.22585/タイトル:Re^3: 業者の側の失敗とは結局何でしょうか?
投稿日:2006/04/29(Sat) 21:37:19 / 投稿者:黄泉
★ツリー/親記事[22567]++++++++前記事[22582]
-レス記事[22588]
参照先:http://yom.b-log.in/

ID-code:oJCj8mad7QE

> http://nayuki.homeunix.com/~stakasa/cgi-bin/spamclaim-search.cgi?domain=mail.come-on.info
> > とドメインを正引きした結果と異なるドメインを表記するのは、詐称だと思われ、
> > 送信者が意図していなかったにしても、法律に沿ったとは言えないと思います。
>
> それはこの法律のカバーする範疇ではないと思います。

既に示されている事ですが、

> > 「当該電子メールの送信に用いた電気通信設備(電気通信事業法第2条第2号に規定する電気通信設備をいう。)を識別するための文字,番号,記号その他の符号」

となっている事から、この事は法律の範疇かと思います。

mail.come-on.infoからは、送信に使用した正しい電気通信設備を導き出せない訳ですから、私的には適法では無いだろうかと考えます。

> ドメインの正引きと逆引きは一致することが望ましいですが、必ずしも義務付けられているわけではありません。
> 1つのIPアドレスで多数のドメインのサーバーを立てたり、多数のIPアドレスを1つのドメインで使用したりというのはごく一般的な技術です。
> これを偽装だと言うなら、相当数のサイトが引っかかってしまいますよ。

210.227.197.38ならばp4038-ipbf1005marunouchi.tokyo.ocn.ne.jpと名乗れば良いだけです。
そもそもそのドメインを運用しているサーバーから発信すれば問題無かった事です。
(もちろん、そのサーバー提供元の利用規約違反で対処されるでしょうけれど)
そうではなく、ローカルから発信するのであれば、発信に無関係なドメインを名乗らなければ良いだけの話ではないでしょうか?


記事No.22588/タイトル:Re^4: 業者の側の失敗とは結局何でしょうか?
投稿日:2006/05/01(Mon) 16:36:15 / 投稿者:ぺるしゃ
★ツリー/親記事[22567]+++++++++前記事[22585]
-レス記事[22589]

ID-code:8Kp7IZG1uFQ

> mail.come-on.infoからは、送信に使用した正しい電気通信設備を導き出せない訳ですから、私的には適法では無いだろうかと考えます。

私としては、「送信に使用した正しい電気設備を名乗っている」と解釈します。
mail.come-on.infoを名乗りながら mail@come-off.info のメールを送信していたなら問題ですが。
従って、違法とはいえないという判断です。

> 210.227.197.38ならばp4038-ipbf1005marunouchi.tokyo.ocn.ne.jpと名乗れば良いだけです。

ダイナミックIP接続をしている場合の多くは、これは困難です。
なぜなら、IPアドレスが変わる度に設定を変更しなければならないからです。

> そもそもそのドメインを運用しているサーバーから発信すれば問題無かった事です。

「ドメインを運用」の定義を明確にする必要がありますね。
私の認識としては、「正引き・逆引きができるのがベストだが必須ではない」です。
従って、「p4038-ipbf1005marunouchi.tokyo.ocn.ne.jpでmail.come-on.infoを運用する」のは何ら問題ないことだと考えます。

なんだか本題から離れつつありますがいかがなものでしょうか?
私としては意義のあることだとは思いますが、ご迷惑でしたらご指摘下さい。 > 管理人さん


記事No.22589/タイトル:Re^5: 業者の側の失敗とは結局何でしょうか?
投稿日:2006/05/01(Mon) 18:15:50 / 投稿者:黄泉
★ツリー/親記事[22567]++++++++++前記事[22588]
-レス記事[22605]
参照先:http://yom.b-log.in/

ID-code:oJCj8mad7QE

> > mail.come-on.infoからは、送信に使用した正しい電気通信設備を導き出せない訳ですから、私的には適法では無いだろうかと考えます。
>
> 私としては、「送信に使用した正しい電気設備を名乗っている」と解釈します。
> mail.come-on.infoを名乗りながら mail@come-off.info のメールを送信していたなら問題ですが。
> 従って、違法とはいえないという判断です。

問題は、"mail.come-on.infoに関連している電気設備を使って送信したか?"だと思います。
mail.come-on.infoを正引きした時のIPアドレスは、64.56.177.67なのですから、送信時のIPアドレスが210.227.197.38となっている以上、「当該電子メールの送信に用いた電気通信設備」の定義から外れていると思われます。
何故なら、メールアドレスのドメインを運用している電気設備ではなく、"当該電子メールの送信に用いた"となっているからです。

> > 210.227.197.38ならばp4038-ipbf1005marunouchi.tokyo.ocn.ne.jpと名乗れば良いだけです。
>
> ダイナミックIP接続をしている場合の多くは、これは困難です。
> なぜなら、IPアドレスが変わる度に設定を変更しなければならないからです。

困難だからやらなくても良いという理屈はありません。
法的に遵守事項がある以上、それを外れれば"違法"となります。

> > そもそもそのドメインを運用しているサーバーから発信すれば問題無かった事です。
>
> 「ドメインを運用」の定義を明確にする必要がありますね。
> 私の認識としては、「正引き・逆引きができるのがベストだが必須ではない」です。
> 従って、「p4038-ipbf1005marunouchi.tokyo.ocn.ne.jpでmail.come-on.infoを運用する」のは何ら問題ないことだと考えます。

これは、一般的なサーバーを運営する上での事ですよね?
私が書いているのは、「特定電子メール法」に関する解釈です。
法律上は、今回の事例は適法では無いだろうと思われると言うだけですので、再度ご確認の程をお願いします。


記事No.22605/タイトル:Re^6: 業者の側の失敗とは結局何でしょうか?
投稿日:2006/05/05(Fri) 10:11:12 / 投稿者:ぺるしゃ
★ツリー/親記事[22567]+++++++++++前記事[22589]
-レス記事[22608]

ID-code:8Kp7IZG1uFQ

> 問題は、"mail.come-on.infoに関連している電気設備を使って送信したか?"だと思います。
> mail.come-on.infoを正引きした時のIPアドレスは、64.56.177.67なのですから、送信時のIPアドレスが210.227.197.38となっている以上、「当該電子メールの送信に用いた電気通信設備」の定義から外れていると思われます。
> 何故なら、メールアドレスのドメインを運用している電気設備ではなく、"当該電子メールの送信に用いた"となっているからです。

私は「mail.come-on.infoに関連している電気設備を使った」と判断します。
なぜなら、どの設備にどのようなドメイン名をつけるかは、(自身の管理するドメインの範囲内で、DNSのシステム上使用可能な文字列なら)運営者の自由だからです。
また、以前より書いていますように、正引き・逆引きの一致は必須要件ではないからです。

> 困難だからやらなくても良いという理屈はありません。
> 法的に遵守事項がある以上、それを外れれば"違法"となります。

ですから、これは前述の考えに基づき、「偽装ではないから法的な遵守事項に反しない」というのが私の判断です。

> これは、一般的なサーバーを運営する上での事ですよね?
> 私が書いているのは、「特定電子メール法」に関する解釈です。
> 法律上は、今回の事例は適法では無いだろうと思われると言うだけですので、再度ご確認の程をお願いします。

「特定電子メール法」に関しても違法ではないと考えます。
なぜなら、「偽装かどうか」という判断について前述の通りだからです。


記事No.22608/タイトル:法律と一般的設定(Re^7: 業者の側の失敗とは結局何でしょうか?)
投稿日:2006/05/06(Sat) 16:02:05 / 投稿者:黄泉
★ツリー/親記事[22567]++++++++++++前記事[22605]
-レス記事[22614]
参照先:http://yom.b-log.in/

ID-code:oJCj8mad7QE

何度も同じ事を書くのは好きでは無いので、このレスを最後に、この話題は終わりにします。

> 私は「mail.come-on.infoに関連している電気設備を使った」と判断します。
これは、「送信に使用した電子メールアドレスのドメインに関連した電気設備」と言う事ですよね?
「当該電子メールの送信に用いた電気設備」では無いですよね?

> > 困難だからやらなくても良いという理屈はありません。
> > 法的に遵守事項がある以上、それを外れれば"違法"となります。
>
> ですから、これは前述の考えに基づき、「偽装ではないから法的な遵守事項に反しない」というのが私の判断です。
多く行われている設定だからと言って、法律上の定義で違法ではないとされるかは別問題です。


記事No.22614/タイトル:Re: 法律と一般的設定(Re^7: 業者の側の失敗とは結局何でしょうか?)
投稿日:2006/05/07(Sun) 21:12:33 / 投稿者:ぺるしゃ
★ツリー/親記事[22567]+++++++++++++前記事[22608]
-レス記事[22617]

ID-code:8Kp7IZG1uFQ

> > 私は「mail.come-on.infoに関連している電気設備を使った」と判断します。
> これは、「送信に使用した電子メールアドレスのドメインに関連した電気設備」と言う事ですよね?
> 「当該電子メールの送信に用いた電気設備」では無いですよね?

私は同義であると考えます。
mail.come-on.infoというアドレスの権利を持った人が「これがmail.come-on.info」だと宣言して運用しているのですから、
その設備は「mail.come-on.info」なのです。
つまり、「当該電子メールの送信に用いた電気設備」と同義です。
これが例えば、送信者がその権利を持たない「yahoo.co.jp」を名乗るような場合は別です。
実際そういう事例は多いですが、その場合は偽装といえるでしょう。

> 多く行われている設定だからと言って、法律上の定義で違法ではないとされるかは別問題です。

「多く行われている設定だから」という理由ではありません。
文言上そのように受け取られても仕方ない書き方になってしまっていたのでそのあたりは私の落ち度かと思いますが。
要するに、Receivedヘッダーの、「送信側が名乗る名前」と「受信側が認識する名前」は必ずしも一致するものではありませんから、不一致を偽装の判断に用いることが問題だということです。
これを偽装と扱ってしまうと、多くの無実のメールが冤罪に巻き込まれることになってしまいます。
From偽装による冤罪のように。

Receivedヘッダーが偽装かどうかの判断基準としては、送信者が権利を持たない他組織のアドレスが使われているような場合や、
Receivedヘッダーそのものが故意に付加されている場合に限定すべきだと考えます。

本スレッドの例が同法に定義する偽装にあたるのかどうか、
最終的には誰かが裁判を起こし判決が出ないと確定しないわけですが、
私がこのメールを受け取ったとしたら(実際には受け取っていません)、通報はせずに拒否リストに登録するだけの処理にします。
(文末に若干不備があったようですが、気付きませんでしたので…)


記事No.22617/タイトル:Re^2: 法律と一般的設定(Re^7: 業者の側の失敗とは結局何でしょうか?)
投稿日:2006/05/08(Mon) 06:07:41 / 投稿者:Simon
★ツリー/親記事[22567]++++++++++++++前記事[22614]
-レス記事[22618]

ID-code:eYV4DpN.t0g

法解釈であれば、総務省の担当部署に照会をかけてみては如何でしょうか?(特定電子メール法は専門法の領域の行政法ですから、総務省に照会するのが一番と思います。)
民訴・刑訴においても、総務省の法解釈結果が相当程度尊重されると考えます。(役所の正式な法解釈を覆すには判例化が必須と考えます。)

但し、別レスでも書きましたがこのSPAMは特商法の連鎖取引販売の広告表示義務に違反している事が明白です。
あえて、微妙な法解釈の議論をせずとも、違反が明白な特商法を持ちいれば済むことと考えます。


記事No.22618/タイトル:法的解釈(Re^3: 法律と一般的設定(Re^7: 業者の側の失敗とは結局何でしょうか?))
投稿日:2006/05/08(Mon) 15:48:47 / 投稿者:黄泉
★ツリー/親記事[22567]+++++++++++++++前記事[22617]
参照先:http://yom.b-log.in/

ID-code:oJCj8mad7QE(本記事は投稿者自身により05/09-13:53に修正されました)

> 法解釈であれば、総務省の担当部署に照会をかけてみては如何でしょうか?(特定電子メール法は専門法の領域の行政法ですから、総務省に照会するのが一番と思います。)
> 民訴・刑訴においても、総務省の法解釈結果が相当程度尊重されると考えます。(役所の正式な法解釈を覆すには判例化が必須と考えます。)

確かにここで議論をしていても不毛なので、私のお得意の電話での問合せを総務省の
http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020620_3.html
に明記されている担当窓口に行ってみました。

質問の内容は、もちろん今回の事例を踏まえてのもので、
「例えば、Aと言うサーバーで運用している*****.comと言うドメイン名(実際には*****の部分はhogehogeとしましたが、登録者がいる様なので表記を避けました。)のメールアドレスinfo@*****.comをFROMに使用し、Bというローカル環境下に構築されたサーバーを用意て送信する際に、HELOのコマンドで*****.comを表示させた場合は適法になるのでしょうか?それとも違反になるのでしょうか?」
というものです。

回答は「違反になる可能性が高い」だそうですので、やはり私の解釈が正しい可能性が高い様です。


※追記:*****.comは、spam送信者が運用しているものと説明してあります。


記事No.22586/タイトル:ここで問題にしているのは...(Re^3: 業者の側の失敗とは...?)
投稿日:2006/04/30(Sun) 13:50:51 / 投稿者:
★ツリー/親記事[22567]++++++++前記事[22582]

ID-code:e8NfP9WLb5.

 横合いから失礼させていただきます。

> ドメインの正引きと逆引きは一致することが望ましいですが、必ずしも義務付けられているわけではありません。
> 1つのIPアドレスで多数のドメインのサーバーを立てたり、多数のIPアドレスを1つのドメインで使用したりというのはごく一般的な技術です。
> これを偽装だと言うなら、相当数のサイトが引っかかってしまいますよ。

 ここで問題にしているのは,
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(平成14年法律第26号)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/pdf/meiwakulaw_h17.pdf
によって定義されている「特定電子メール」という限定された一つの
通信物が,同法に規定する諸条件を満たしているかどうかであって,
ネットによる通信一般に関してではありませんね。
 ぺるしゃ様は,知識・技術とも豊富でおられるばかりに,今回は
かえってそれが災いして才気走ってしまわれたのではないかと解釈します。
#sage


記事No.22584/タイトル:Re: 業者の側の失敗とは結局何でしょうか?
投稿日:2006/04/29(Sat) 20:30:31 / 投稿者:ぺるしゃ
★ツリー/親記事[22567]++++++前記事[22577]

ID-code:8Kp7IZG1uFQ

> もし,自ら「mail.come-on.info」と名乗るのを偽装とまでは言えないにしろ
> 「正しい」と言い切れるのならば,ぺるしゃ様のおっしゃる「失敗」とは
> 一体何を意味するのでしょうか?

他の方が既にかかれていますように「拒否が出来る旨の記述がない」というところです。
私が思うに「法律に則って本文を作成したつもりだったが漏れていた」のではないかと。
悪い方に取れば「拒否できるなんて書いてないでしょ?」という言い訳に備えているという考え方もできるでしょうが、
この場合はそれほど悪質ではないだろう、という判断です。


記事No.22571/タイトル:Re: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?
投稿日:2006/04/27(Thu) 00:34:17 / 投稿者:Gokuraku
★ツリー/親記事[22567]+前記事[22567]

ID-code:3i9klsdUSss

Gokurakuです。
皆様レスありがとうございます。

>jankari様
確かに二度と送らない旨の記述が必要ですね、ありがとう
ございます。ただ、私としては、「拒否の場合」はという
ところで、そういうニュアンスも含んでいる可能性もある
なと思って悩んだ次第です。

> ∂様
その部分は気になったのですが、メッセージIDより下の
部分に来ているので、無視していました。ただ、この場合
禁止されているヘッダの改変に相当する可能性もありますね

>黄泉様
経路の詐称は間違いないようですね

ニフの@以前はIDですので無差別発信の可能性がありますね

題名は文字化けしていませんでしたきちんと記述がありました。

会社情報ですが、該当する誘導先のHPの会社情報には記述が
ありました。ご確認ください。
http://www.come-on.info/company.html

拒否できる旨の記述については上でも書いたように欠けて
いますね

とりあえず、違反時効がありますので通報してきます。
皆様レスありがとうございました。


記事No.22578/タイトル:Re: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?
投稿日:2006/04/29(Sat) 00:21:04 / 投稿者:blackcat2002@ご隠居
★ツリー/親記事[22567]+前記事[22567]
-レス記事[22581]
参照先:http://antispam.domain-kingdom.com/

ID-code:GtruX96zlV2(本記事は投稿者自身により04/29-00:24に修正されました)

blackcat2002@ご隠居.寝る前頭お寝ぼけです。

メールサーバに関しては
> set type=ns
> come-on.info
Server: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Non-authoritative answer:
come-on.info nameserver = ns2.estore.co.jp
come-on.info nameserver = ns1.estore.co.jp

ns2.estore.co.jp internet address = 210.239.44.61
> set type=mx
> come-on.info ns1.estore.co.jp
Server: ns1.estore.co.jp
Address: 64.56.177.48

come-on.info MX preference = 10, mail exchanger = mail.come-on.info
come-on.info nameserver = ns1.estore.co.jp
come-on.info nameserver = ns2.estore.co.jp
mail.come-on.info internet address = 64.56.177.67
ns1.estore.co.jp internet address = 64.56.177.48
ns2.estore.co.jp internet address = 210.239.44.61

ただ単にメールサーバの設定ミスか、セッティングをミスってる
か210.227.197.38にもメールサーバを立てていて
たまたま「mail.come-on.info」と名づけてある。
でもって、estore.co.jpの標準メールも「mail.come-on.info」
であるから、MXレコードにあるのに210.227.197.38で
名乗ってるとか・・・

要は自宅メールサーバのドメイン名(オルタネート状態)と
estoreさんのメールサーバのドメイン名(標準状態)が
かぶっちゃったと・・・うん
、眠くて頭回らない・・・ヽ(__ __ヽ)


記事No.22581/タイトル:Re^2: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?
投稿日:2006/04/29(Sat) 17:13:09 / 投稿者:
★ツリー/親記事[22567]++前記事[22578]
-レス記事[22619]

ID-code:e8NfP9WLb5.

 blackcat@ご隠居様,ユーモアをありがとうございます。

「家紋」と「come-on」の語呂合わせは,株式会社Eストアー
(意図するところは「いいストア」?)といった命名に通じるところが
あるのでしょうか?
 先日,私も検索してみたところ,株式会社Eストアー(estore.co.jp)は
JPRSにドメイン登録があるようですが,そこのネームサーバはと言うと,
一方は株式会社IDC,もう一方は株式会社シェアサイトが管理し,
前者はARIN.NETに,後者はJPNICに登録があるというフクザツさ。
 私などは全然眠くなくてもチンプンカンプンでした。
#sage


記事No.22619/タイトル:Re^3: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?
投稿日:2006/05/08(Mon) 23:31:36 / 投稿者:blackcat2002@ご隠居
★ツリー/親記事[22567]+++前記事[22581]
参照先:http://antispam.domain-kingdom.com/

ID-code:GtruX96zlV2(本記事は投稿者自身により05/08-23:33に修正されました)

blackcat2002@ご隠居です

estore.co.jpは特に問題はなく
お店webを提供している所だと思うんです。
実際、汎用JPでも登録元がns1.○○.com
とかありますからね。

Non-authoritative answer:
表記ででてくるのが個人的に気に入らないので
登録しているDNSに直接聞いちゃったというわけです。

今冷静に自分の文章を読んで・・・
mail.come-on.infoがestore管轄で登録されているのに
なんで、OCNの自宅サーバでメールサーバを立てた上に
同じドメイン名「mail.come-on.info」を使うにゃ?
という突っ込みだったのだと思います。
うん、きっとそうだ(え?

>>先日,私も検索してみたところ,株式会社Eストアー
>>(estore.co.jp)は
>>JPRSにドメイン登録があるようですが,そこのネームサーバはと言>>うと,
>>一方は株式会社IDC,もう一方は株式会社シェアサイトが管理し,
>>前者はARIN.NETに,後者はJPNICに登録があるというフクザツさ。
結局、上位DNSサーバからの問い合わせをしっかりと
伝えられればDNSとして動作している事になりますので
あるドメインはJPRSに
あるドメインはどっかの代理店に
あるドメインは外国のレジストラに
とどめに、あるドメインどっかのレジストラ
だけど、3つのドメインの混合DNSサーバ郡・・・
という事もあります。

理論上
プライマリDNS・セカンダリDNS間が通信できていれば
混合DNS部隊でのホスティングもできます。


記事No.22604/タイトル:Re: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?
投稿日:2006/05/05(Fri) 05:33:18 / 投稿者:Simon
★ツリー/親記事[22567]+前記事[22567]

ID-code:eYV4DpN.t0g

特商法の本則(連鎖販売取引)的な見地から検証してみましょう。

結論からいうと駄目駄目です。連鎖取引販売の法規制を全くクリアしていません。



以下は連鎖取引販売の広告に課せられる表示義務です。 (SPAM法制としての表示義務部分を除く)
一  商品又は役務の種類
二  当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項
   商品の購入金額若しくは役務の対価の支払の金額又は取引料の金額(商品の購入又は役務の対価の支払と取引料の提供とが併せて行われる場合にあつては、その商品の購入金額又はその役務の対価の支払の金額と取引料の金額との合計額)を明示しなければならない。
三  その連鎖販売業に係る特定利益について広告をするときは、その計算の方法

一  商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする他の者に対する商品の販売金額又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする他の者に対する役務の対価の支払の金額に対して収受し得る特定利益の金額の割合その他の特定利益の計算の方法の概要を表示すること。
二  前号に掲げるもののほか、特定利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件を表示すること。
三  収受し得る金額その他の特定利益の指標を表示するときは、その指標と同等の水準の特定利益を実際に収受している者が当該連鎖販売業に係る商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせんをする者又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんをする者の多数を占めることを示す数値を表示するなど、特定利益の見込みについて正確に理解できるように、根拠又は説明を表示すること。
四  広告をする統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称、住所及び電話番号(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称、住所及び電話番号を含む。)
五  統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が法人であつて、電子情報処理組織(統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により広告をする場合には、当該統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
六  商品名
七  電磁的方法により広告をするときは、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の電子メールアドレス


記事No.22921/タイトル:Re: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?
投稿日:2006/12/03(Sun) 16:25:42 / 投稿者:とおりすがり
★ツリー/親記事[22567]+前記事[22567]
-レス記事[22924][22927]

ID-code:no_id

 初めてとも言える位、法を意識した未承諾広告メールが来ることは少ないのに何故、そのような細かい荒探しをしてまで通報する必要があるのか理解できません。
 この手のメールを無理に違法だとISPにクレームした所で、それこそISPにとってはいい迷惑かと思います。
大事なのは悪質な迷惑メールをなくす事であって、この世から広告を無くす事じゃないはずです。
 あなたは単純に通報する事が趣味なだけなのではないんですか?
ただただ(マトモな考えもなしに)機械的に来たメールを通報するだけで、正義のヒーロー気取りでは見ていて痛々しい限りです。
 アラシのつもりでこんな事を書き込むつもりはないですが、誰もそんな意見を仰らなかったようなので…。
返信も不要ですし、気に入らんかったら勝手に消去して下さい。


記事No.22924/タイトル:違法性は大した問題ではない (Re^2: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?)
投稿日:2006/12/05(Tue) 17:35:08 / 投稿者:Zeit
★ツリー/親記事[22567]++前記事[22921]
-レス記事[22925]

ID-code:mG11UlRCZEU

Zeitです。

間違える方がいらっしゃると困りますので一言。

いわゆるスパム規制2法で規定されている「特定電子メール」(早い話が未承諾広告メール)のフォーマットに合致しているかどうかは、主にデ通協や日産協に報告すべきかどうかの判断基準であり、プロバイダに報告すべきかどうかの主たる判断基準ではありません。

プロバイダのabuse部門に報告すべきかどうかは、そのプロバイダの定める規約によります。
たとえば、あるプロバイダの会員規約の「禁止事項」には、
「他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又は嫌悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メールを含みます。嫌がらせメール)を送信する行為」
というのがあります。つまり、フォーマットが適法であっても、このプロバイダから「未承諾広告メール」を送信すること自体が規約違反となります。
これは、名の知れた大手プロバイダであればほぼ必ず、禁止事項として明記されているはずです。

もちろん、すべてのプロバイダで「違法行為」は禁止していますから、未承諾広告の送信を禁止していないプロバイダでも、フォーマットが違法であれば規約違反になります。その意味では、違法かどうかを確認することは必要ですが。

なお、私は「未承諾広告メール」は「広告」とは認識していません。すべて「ゴミ」です。なくせるゴミをなくすことは重要と考えています。


記事No.22925/タイトル:Re: 違法性は大した問題ではない (Re^2: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?)
投稿日:2006/12/07(Thu) 12:02:55 / 投稿者:こん太
★ツリー/親記事[22567]+++前記事[22924]

ID-code:2Xfhf/aHQx.

> なお、私は「未承諾広告メール」は「広告」とは認識していません。すべて「ゴミ」です。なくせるゴミをなくすことは重要と考えています。

この言葉に賛成です。
合法だろうと違法だろうと、ネット上に書き込んだメールアドレス
で勝手に送ってくるメールなど完全にスパムメールであると僕は判
断しております。
受け取った側が、迷惑だと判断した時点でスパムメールなのです。
スパムを送る会社は、安価に宣伝できると思っているのかもしれま
せんが、社会的に問題になっている方法で宣伝することが、
如何にデメリットが多いのか思い知る必要があると思います。


記事No.22927/タイトル:Re^2: 初めてか?:全く法律に則った宣伝メール?
投稿日:2006/12/08(Fri) 10:42:40 / 投稿者:rot-N
★ツリー/親記事[22567]++前記事[22921]

ID-code:BxhkxfnIqU2

>ISPにとってはいい迷惑かと思います。

昔、何処かのブログで、「迷惑メールのクレームが迷惑」と、本音を言っていた(^^;)クレーム担当さんらしき人がいましたが、貴方も、その様な職業の方でしょうか?

だとしたら、問題の原点を間違えていますので、もう一度、職場の上長とお話になることをお薦めします。

#当該ブログは、無くなっていましたね。


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