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[ 21380 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ
Date: 2005 Aug 05 07:32:40
記事No.21380/タイトル:ビットキャッシュ
投稿日:2005/08/05(Fri) 07:32:40 / 投稿者:北野アニ
★ツリー/親記事[21380]
-レス記事[21381][21391]

ID-code:acOtYnbF.qE

初めまして。

北野アニです。

あまりにものスパムの多さに涙の毎日なのですが、
スパム業者への対抗策として、
リンク先の出会い系をつぶすことができないかと思って、
ビットキャッシュに
「貴社はスパムを送るようなサイトと取引するのか?」と問い合わせたところ以下のような返事を頂きました。
今回はうまくかわされてしまいましてが、
こういう感じで間接的に圧力をかけてスパムを減らすっていう手法は使えないでしょうか?

クレジットカード会社などの金融機関が
こういう悪質業者に支払い手段を提供しているという事実がスパムを増長させているとも考えられます。

みなさんのお知恵を拝借できると幸いです。

-------------------------------------------------
○○○○様

ビットキャッシュユーザーサポートセンターと申します。
お問合せの件につきまして、ご回答させていただきます。

改正風営適正化法の規制対象となるコンテンツの販売を目的として
加盟いただく場合、あらかじめ法の定めにのっとって都道府県公安委員会に
営業開始の届出を提出されている方のみ加盟を限定させて頂いております。

加盟店様のサービスに違法性が御座いましたら、
直ちにビットキャシュとしても然るべき対応をさせて頂きたいと思います。

尚、大変申し訳ございませんが、スパムメール、迷惑メールに関しましては、
弊社からお送りしているものではないため、
弊社にて判断及びご対応させて頂く事ができかねます。

その為、お手数をおかけ致しますが、まずはメール配信先のサイトまで
直接お問い合わせ頂けますようお願いいたします。
それでも対応していただけないようでありましたら、
恐れ入りますがお客様ご自身様にて
管轄の警察署の窓口へご相談いただけるようお願い致します。。

違法性が認められれば、ビットキャッシュとしても該当の加盟店
に対して、警告若しくは解約させて頂く方針で御座います。

お手数ですが宜しくお願い致します。

======================================================
ビットキャッシュ株式会社 <http://www.bitcash.co.jp>
総合お問い合わせ窓口 info@BitCash.co.jp (返信はこちらへ)
TEL: 0570-001674FAX:03-3470-0779
【受付時間:10:00〜18:00】
======================================================


記事No.21381/タイトル:spam宣伝の決済サービス会社へのアプローチ(Re: ビットキャッシュ)
投稿日:2005/08/05(Fri) 11:23:54 / 投稿者:管理人
★ツリー/親記事[21380]+前記事[21380]
-レス記事[21428]

ID-code:w6SZ3BprNCg

> あまりにものスパムの多さに涙の毎日なのですが、
> スパム業者への対抗策として、
> リンク先の出会い系をつぶすことができないかと思って、
> ビットキャッシュに
> 「貴社はスパムを送るようなサイトと取引するのか?」と
> 問い合わせたところ以下のような返事を頂きました。

 奇しくも同類の相談が先日ありました。
ちょっとアレだったので、話があさっての方向に行ってますが...

http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/nospam_bbs/past/log/021282.html

> 今回はうまくかわされてしまいましてが、
> こういう感じで間接的に圧力をかけてスパムを減らすっていう
> 手法は使えないでしょうか?

 被害者の手法としてはありだと思います。
ただし前のスレッドに書いてあるように、
spammerのサイトと、ビットキャッシュの関係は極めて間接出来なので
あたかもビットキャッシュさんが積極的にspamを幇助しているような
書き方を少しでもすれば、むしろ責任回避&不快感を与えるだけでしょう。
特に「クレーマー」と思われたら自分の方を
「クレーマーの被害者」だと心の中で思い始めますので、
積極的な対処は絶望的になります。

 ですから連絡をする際にはあくまで腰を低くして
「spam問題が社会問題化し、出逢い系サイトも同様な中で、
仮に決済サービスのみを提供しているとはいえ、
御社がそういう会社にかかわるのは道義的にいかがなものでしょうか」
という感じで、ビットキャッシュや資本参加のライブドアに
各々がおずおず提案してみるのは良いことだと思いますよ。

 ビットキャッシュと取り引きしている
業者のspamがあまりにひどくなり、苦情をしてくる
人が増えればしだいに危機感を感じる可能性があります。

 実際、架空請求(spam含む)の件では、請求で払い込まれる銀行は
当初「銀行としては対処は難しい」という対応だったのが
あまりに社会問題が大きくなり、そんなことを行っておられなくなり
むしろ積極的に怪しげな口座を止めるようになりました。

 これなども多くの人の苦情によって、企業の姿勢が
替わった典型例でしょうから。

> クレジットカード会社などの金融機関が
> こういう悪質業者に支払い手段を提供しているという事実が
> スパムを増長させているとも考えられます。

> みなさんのお知恵を拝借できると幸いです。

 それから官庁の日本産業協会、データ通信協会に連絡する蔡
その旨、すなわち真っ当そうな決済サービス会社某が
利用されているが、迷惑メールと請求詐欺が増える中で
このような決済サービス会社についてのモラル向上も
試みられるべきではないか、社会全体からspamを閉め出すべく
官庁の方から関係官庁を経て何か動きを取ることができないか、などを
対処依頼の際に「いつも」書き添えてはいかがでしょう?

 多くの人がそういうことを「冷静に」行うことで
やがって今回のような間接的な決済会社も、
単に「自分は決済サービスをやっているだけ」
では済まさずに、契約する会社が真っ当なところかを
審査し、場合によっては契約破棄するような方向に
動くのではないかと思っています。

 数ヶ月、数年のスパンですけどね。
当サイトは2001年から活動し、不当・架空請求問題も
2003年に真っ先に(というかかなり早く)取り上げました。
 まあ、出来る人が気長にやっていきましょう。

 いずれにせよ間接的にしか関係のない
決済サービスの人々を感情的に不快にさせるのは厳禁ですよ。

 ちなみに同じspamサイトでも
外国のそういうサービスを利用したりしていると
あっさり解約されるようです(笑)
 そういう経験あります。外国の会社はレスポンス良いところがあるのでね。
まあ同国の契約者ではない気軽さもあるのかもしれませんが。


記事No.21428/タイトル:Re: spam宣伝の決済サービス会社へのアプローチ(Re: ビットキャッシュ)
投稿日:2005/08/10(Wed) 00:07:35 / 投稿者:レムリアの風
★ツリー/親記事[21380]++前記事[21381]

ID-code:yCd8TqHF/Qk

> 特に「クレーマー」と思われたら自分の方を
> 「クレーマーの被害者」だと心の中で思い始めますので、
> 積極的な対処は絶望的になります。
>
>  ですから連絡をする際にはあくまで腰を低くして
> 「spam問題が社会問題化し、出逢い系サイトも同様な中で、
> 仮に決済サービスのみを提供しているとはいえ、
> 御社がそういう会社にかかわるのは道義的にいかがなものでしょうか」
> という感じで、ビットキャッシュや資本参加のライブドアに
> 各々がおずおず提案してみるのは良いことだと思いますよ。

こちらは負い目はまったくない。
100%のスパム被害者である。
よって腰を低くする必要は、まったくない。
悪加担者のことをあれこれ詮索して抗議をしないのは、敗者の論理そのものである。
諸君等、堂々と勇気を持って、スパム関係者を撃退しようぞ!


記事No.21391/タイトル:Re: ビットキャッシュ
投稿日:2005/08/06(Sat) 05:24:29 / 投稿者:Simon
★ツリー/親記事[21380]+前記事[21380]
-レス記事[21392][21431]

ID-code:4yxhm1KLHLQ

> 加盟店様のサービスに違法性が御座いましたら、
> 直ちにビットキャシュとしても然るべき対応をさせて頂きたいと思います。

ビットキャッシュが、こう回答したのなら幸いです。
出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)では以下の規制があります。
--------------------------------------------------------------
第三章 児童による利用の防止
(利用の禁止の明示等)
第七条  インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2  前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。

(児童でないことの確認)
第八条  インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
一  異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
二  他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
三  前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
四  第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
--------------------------------------------------------------また同法施行規則では以下のように細部を定めています。
(児童による利用の禁止の明示方法)
第一条  インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (以下「法」という。)第七条第一項 の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにする方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一  広告又は宣伝を文字、図形若しくは記号又はこれらが結合したものにより行う場合(次号に掲げる場合を除く。) 児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示すること。
二  広告又は宣伝を電子メールにより行う場合(当該電子メールの送信をする者(以下本号において「送信者」という。)が、あらかじめ、その送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者に対し通知した者(当該通知の後、その送信をしないように求める旨を送信者に対し通知した者を除く。)に対し、その送信をする場合を除く。) 当該電子メールの受信をする者が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面において、当該電子メールに係る表題部に「18禁」と表示されるようにすること。
三  広告又は宣伝を音声により行う場合 児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を公衆のわかりやすいように音声により告げること。

(児童による利用の禁止の伝達方法)
第二条  法第七条第二項 の規定により児童がインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を伝達する方法は、インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が法第八条 の規定により児童でないことの確認を受ける際に、当該インターネット異性紹介事業を利用しようとする者が使用する通信端末機器の映像面に、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨の文言が見やすいように表示されるようにすることとする。

(児童でないことの確認の方法)
第三条  法第八条 本文の規定により異性交際希望者が児童でないことを確認する方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
一  異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求める場合 年齢又は生年月日の送信を受ける都度、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
二  前号に該当しない場合 異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認すること。
2  前項の規定にかかわらず、インターネット異性紹介事業者が、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする異性交際希望者について、次に掲げるいずれかの方法により、当該異性交際希望者が児童でないことを確認している場合は、前項に規定する方法による確認を要しない。
一  あらかじめ、次に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認した異性交際希望者に識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律 (平成十一年法律第百二十八号)第二条第三項 に規定する識別符号をいう。以下同じ。)を付し、インターネットを利用してその送信を受けること。
イ 異性交際希望者から、その運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の提示、当該書面の写しの送付又は当該書面に係る画像の電磁的方法による送信を受けること。
ロ 異性交際希望者から、クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受けること。
二  インターネット異性紹介事業者が、前号に掲げるいずれかの方法により児童でないことを確認して識別符号を付する業務(以下「識別符号付与業務」という。)を他の者に委託している場合にあっては、異性交際希望者から送信を受けた識別符号について、当該委託を受けた者に照会すること等の方法により、その者が付したものであることを確認すること。
3  前項第二号の識別符号付与業務の委託を受ける者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
一  次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して五年を経過しない者
ハ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第六号 に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者
ニ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
ホ 法第十条 の命令を受けた日から起算して五年を経過しない者(当該命令を受けた者が法人である場合においては、当該命令に係る弁明の機会の付与の通知がなされた日前六十日以内に当該法人の役員(理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し理事、監事、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該命令の日から起算して五年を経過しない者を含む。)
ヘ 法人でその役員又は識別符号付与業務に従事させようとする職員若しくは使用人その他の従業者のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
二  異性交際希望者が児童でないことを確認する方法その他の識別符号付与業務の適正な実施を確保するため必要な事項に関する規程を定め、これを公表しており、識別符号付与業務を実施するに当たり当該規程を遵守すると認められるものであること。
三  当該インターネット異性紹介事業者との委託に係る契約において前号に規定する事項を明らかにしているものであること。

(本人を特定する事項の確認の方法)
第四条  法第八条 ただし書の国家公安委員会規則で定める方法は、異性交際希望者からその運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の当該異性交際希望者の住所、氏名及び年齢又は生年月日を証する書面の提示を受けてその住所、氏名及び年齢を確認することとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める措置をとることをもって足りる。
一  異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法により料金の支払を受ける場合 当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日並びに当該クレジットカードの番号及び有効期限の申出を受けるとともに、当該クレジットカードを発行した者に対して当該クレジットカードが有効であることを確認すること。
二  異性交際希望者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座又は郵便振替口座からの振替の方法により料金の支払を受ける場合 当該異性交際希望者からその住所、氏名、年齢又は生年月日及び口座番号その他の当該口座を特定するために必要な事項の申出を受けるとともに、当該口座に係る金融機関に対して当該口座が現に開設されていることを確認すること。
2  法第八条 ただし書に規定する本人を特定する事項の確認の方法は、インターネット異性紹介事業者が前項の確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付している場合にあっては、当該異性交際希望者からインターネットを利用してその識別符号の送信を受けることをもって足りる。
--------------------------------------------------------------

上記を要約すると、

@SPAMの規制
メールタイトルに「18禁」の文字を挿入しなければならない。
A出会い系サイトの規制
 -18歳未満が使用してはならない旨の文言が見やすい位置に表示されている事。
-利用において、年齢確認をし、18未満でない事の確認がされる事
年齢確認の方法は以下の3種類
1. 身分証明書の提示による方法
2. クレジットカード等、18歳未満が通常使う事ができない決済方法による方法。
3. 利用希望者に児童でないか問い合わせる方法

上記視点から、SPAMメールの形式とサイトの内容を精査してみては如何でしょうか?
尚、ビットキャッシュはコンビニや書店等で容易に購入できるため、
出会い系サイト規制法でいう「18歳未満が容易に使用できない決済方法」には該当しません。


記事No.21392/タイトル:Re^2: ビットキャッシュ
投稿日:2005/08/06(Sat) 05:28:49 / 投稿者:Simon
★ツリー/親記事[21380]++前記事[21391]

ID-code:4yxhm1KLHLQ

付言しますが、出会い系サイト規制法の所管庁は国家公安委員会及び都道府県公安委員会です。

行政指導や行政処分を求めるのであれば、都道府県公安委員長宛に上申書を提出なさると良いでしょう(警視庁や県警本部が動く事になると思います。効果はSPAM2法の比ではないでしょう。)


記事No.21431/タイトル:この攻め口はアリでしょう
投稿日:2005/08/10(Wed) 01:23:10 / 投稿者:肉丸君
★ツリー/親記事[21380]++前記事[21391]
-レス記事[21544]

ID-code:KJ21TmkZKI.

# 一部の文字を置換してます.

> (2)出会い系サイトの規制
>  -18歳未満が使用してはならない旨の文言が見やすい位置に表示されている事。
> -利用において、年齢確認をし、18未満でない事の確認がされる事
> 年齢確認の方法は以下の3種類
> 1. 身分証明書の提示による方法
> 2. クレジットカード等、18歳未満が通常使う事ができない決済方法による方法。
> 3. 利用希望者に児童でないか問い合わせる方法
>
> 上記視点から、SPAMメールの形式とサイトの内容を精査してみては如何でしょうか?
> 尚、ビットキャッシュはコンビニや書店等で容易に購入できるため、
> 出会い系サイト規制法でいう「18歳未満が容易に使用できない決済方法」には該当しません。
この攻め口は使えると思いますよ (^_^) サイト自体が違法である
なら,ビットキャッシュ側としても動く口実ができますから.

> (1)SPAMの規制
> メールタイトルに「18禁」の文字を挿入しなければならない。
こっちはスパマーとサイト運営者の関係を証明しなけりゃならない
ので,攻め口としてはあまり使えないと思います.
(というか,何度それで泣かされている事か (;_;))


記事No.21544/タイトル:Re: この攻め口はアリでしょう
投稿日:2005/08/25(Thu) 04:37:48 / 投稿者:Simon
★ツリー/親記事[21380]+++前記事[21431]

ID-code:3NYkdFdGoO6

ビットキャッシュについて調査させて頂いた所、ビットキャッシュの営業姿勢そのものに脱法と思われる部分を見つけましたので報告します。

ビットキャッシュには以下の4種類があるとの事です。
ビットキャッシュST・・・・店頭呈示
ビットキャッシュ標準・・・年齢制限なし
ビットキャッシュKids・・・ご父兄の方が購入してお子様が使う
ビットキャッシュEX・・・・成人向け

ビットキャッシュは年齢認証が可能というのがセールスポイントですが、この目的が「成人向けコンテンツ購入」にあるとすれば、風俗営業法・出会い系サイト規制法でいう「身分証明書呈示又は18歳未満が通常使う事ができない決済方法」に適合している必要があります。

ビットキャッシュの購入方法は3通りあります。
シート:主にコンビニで購入(代金支払)
バーチャル:インターネットで購入(カード支払)
カード:主にパソコンショップ・書店で購入

この3種類について検討してみます。
<シート>
シートの購入は2つのプロセスで行われます。
(1)インターネット又はコンビニ端末での申込と伝票印刷
(2)コンビニ店頭での支払→POSによる決済
このケースでは、年齢認証はインターネット等の画面で入力した生年月日により行われます。

クレジットカードの場合「金融機関の本人確認法」による身分証明書の呈示が必要で、クレジットカードを使用する人は過去に提示された身分証明書の授権により年齢確認されたと推定されます。
両法でいう「18歳未満が通常使う事ができない決済」に該当する為には年齢確認が検証可能な形で行われる必要がありますが、自己申告のみである為、両法の規定には適合しないと思われます。

<バーチャル>
両法で例示されているクレジットカードによってのみ購入可能となる為、結果としてクレジットカードの認証の授権を受けたと解せますので、問題ないと思います。

<カード>
店頭での販売であるため、問題は少ないと思われがちですが、単に別種のカードを販売しているだけで年齢確認の目的での身分証明の呈示を求めていない為、両法の規定には適合しないと思われます。


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