[ 4437 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
---|
ムトーとおぼしき痕跡がメールログにありました。
今度はsawadaさんです。
時間 20:47:35
fb169017.ot.FreeBit.NE.JP [61.203.169.17]を使って
sender address sawada@ne.jp
時間 21:14:55
fb169017.ot.FreeBit.NE.JP [61.203.169.17]を使って
sender address sawada@ne.jp #sage
> ムトーとおぼしき痕跡がメールログにありました。
> 今度はsawadaさんです。
こちらでは18:21と21:35に観測されました。
最初がmsvp11.rimnet.ne.jp
二回目がfb169017.ot.FreeBit.NE.JP
武藤氏は先のレスで
>迷惑メールを業とする私ですがこれからは法律の範囲内で営業したいと思って
>おります。
と仰っておられます。
DMの中身をすぐに差しかえるのは無理として、再送拒否用のページを作られ
たわけですから、それが正常に機能しているか調査してみませんか?
私としては武藤氏が法律の範囲内で営業されるのであればこちらでこれ以上追
及する必要は無いと考えておりますが、今後も再送拒否者にSPAMを送信すると
いう状況が続けば、法律に従ってそれなりの措置を取らなければならないと思
います。
> 武藤氏は先のレスで
> >迷惑メールを業とする私ですがこれからは法律の範囲内で営
業したいと思って
> >おります。
> と仰っておられます。
> DMの中身をすぐに差しかえるのは無理として、再送拒否用のペ
ージを作られ
> たわけですから、それが正常に機能しているか調査してみません
か?
残念ながら2の場合は存在しないメールアドレスなので受け取ってい
ないとません。たぶん1もそうでしょう。
自分のアドレスでたらめにしている業者のいうことはまだ信用できな
いな。
当方も、メールが着信したわけではないので確認出来ません。
又、のこのこ出ていって(拒否ページにも、見たくもないアダルト
広告がありますし)それが生きているアドレスとしてまた流出する
可能性が高いので、私はやりません。あしからず。
これまでの経緯を見ても、全く信用などしておりません。 #sage
> 私としては武藤氏が法律の範囲内で営業されるのであればこちらでこれ以上追
> 及する必要は無いと考えておりますが、
現行法規にしたがって送信されている以上は、同感です。
さて、自称ムトー氏はこの掲示板では「エロエロ武藤」つまり
小児のわいせつビデオ販売と、「☆たまげた」系の広告請け負い送信(を装ったているらしい)広告メールが
自分によるものだと認めているようです。
しかし、同人物とおぼしき者から、他の多様なspamが送信されているのは皆さんご存知の通り。
仮に「☆たまげた」が拒否で送信されなくなっても、他のspamが送られて来るようでは
まったく意味がありません。
(「☆たまげた」もタイトルを変えてしまえば、別の広告ということになり、再度送信しても問題なしなのでは?)
う〜ん……やはり容易に信用するのは危険ですか(^^;
取りあえず様子を見てspam送信が続くようであれば各機関に通報した方が宜し
いかもしれませんね。
いやまあ、自分の甘さを確認できただけでも良い勉強になりました。 #sage
> う〜ん……やはり容易に信用するのは危険ですか(^^;
> 取りあえず様子を見てspam送信が続くようであれば各機関に通報した方が宜し
> いかもしれませんね。
> いやまあ、自分の甘さを確認できただけでも良い勉強になりました。
いえいえ甘い、ということではないと……。
疑問なのですが――。
■そもそも着信拒否とは、同一広告主(あるいは送信者)から送信される広告メールを「拒否」できるということなのか、それとも同一subject(タイトル)の広告メールを「拒否」できるということなのか。
■上記疑問のコタエはたぶん『同一subject(タイトル)の広告メールを「拒否」できる』ということだと思うのですが、それではsubjectさえ変更すればいくらでも拒否者に広告メールを送信できてしまい、まったく拒否の意味がないのではないか。
■仮に同一広告主からの着信拒否であったとしても、自称ムトーのように送信者名をいくつも使い分け、そのアドレスも(偽装するなど)複数であった場合、
同一広告主とは送信者または法人そのものなのか、
同一アドレスのことなのか。
うーん、わかりません。どなたかご教示願えませんか。 #sage
法律の条文解釈になるので、私もわかりませんが…
素直に読めば…
---
第四条
送信者は、その送信をした特定電子メールの受信をした者であって、
総務省令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように
求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求
める場合にあっては、その旨)を当該送信者に対して通知したものに
対し、これに反して、特定電子メールの送信をしてはならない。
---
ということは、題名違いはOKということにはならないと思います。
又、送信者とは
---
電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場
合における個人に限る。以下「送信者」という。)
---
ですから、団体名が<送信者>に書かれていれば団体になるのでは?
今後当社からの送信を希望されない場合は…
という記述があれば、その団体からの全ての未承諾広告※があては
まるはずですが。
> 疑問なのですが――。
>
> ■そもそも着信拒否とは、同一広告主(あるいは送信者)から送信される広告メールを「拒否」できるということなのか、それとも同一subject(タイトル)の広告メールを「拒否」できるということなのか。
>
> ■上記疑問のコタエはたぶん『同一subject(タイトル)の広告メールを「拒否」できる』ということだと思うのですが、それではsubjectさえ変更すればいくらでも拒否者に広告メールを送信できてしまい、まったく拒否の意味がないのではないか。
>
> ■仮に同一広告主からの着信拒否であったとしても、自称ムトーのように送信者名をいくつも使い分け、そのアドレスも(偽装するなど)複数であった場合、
> 同一広告主とは送信者または法人そのものなのか、
> 同一アドレスのことなのか。
>
> うーん、わかりません。どなたかご教示願えませんか。 #sage #sage
こういう大事なことはsageてはいけません。
なお、法律関係の情報は
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam/falv.html
からのリンクを参考にして下さい。
> > う〜ん……やはり容易に信用するのは危険ですか(^^;
> > 取りあえず様子を見てspam送信が続くようであれば各機関に通報した方が宜し
> > いかもしれませんね。
> > いやまあ、自分の甘さを確認できただけでも良い勉強になりました。
>
> いえいえ甘い、ということではないと……。
>
> 疑問なのですが――。
>
> ■そもそも着信拒否とは、同一広告主(あるいは送信者)から
> 送信される広告メールを「拒否」できるということなのか、
> それとも同一subject(タイトル)の広告メールを「拒否」できるということなのか。
>
> ■上記疑問のコタエはたぶん『同一subject(タイトル)の広告メールを
> 「拒否」できる』ということだと思うのですが、それではsubjectさえ
> 変更すればいくらでも拒否者に広告メールを送信できてしまい、まったく拒否の意味がないのではないか。
まず、これは結果論なのですが、規制2法のそれぞれで、
規制対象が異なります。
これに関しては
△迷惑メール対策法案、事業者と送信業者の2方向に規制へ(中央青山監査法人)
http://www.chuoaoyama.or.jp/ebusiness/topics/020417_0101.html
などが分かりやすいでしょう。つまり、
請負業者(送信者)は適正化法にて、
広告主は改正商取引法にて
規制されるのであり、いずれでも受信拒否をした者に対して再送することは
禁じられています。
> ■仮に同一広告主からの着信拒否であったとしても、
> 自称ムトーのように送信者名をいくつも使い分け、
> そのアドレスも(偽装するなど)複数であった場合、
> 同一広告主とは送信者または法人そのものなのか、
> 同一アドレスのことなのか。
それを特定するために広告主にせよ、送信者にせよ
「事業者名」「住所」「電話番号」
を義務づけているのです。
ネットではメルアドなどはいくらでも取得できますのでそれらを基準には出来ません。
これらを「本当に」転々とするような事業者は仕方在りませんが、
もし虚偽ならば当然、法律違反なのは言うまでもありません。
ムトーの場合は虚偽の場合に相当するでしょう。
今、ムトー氏のスパムを見ていたが
> アイルランド共和国ダブリン2、ハーコード、ロード、
> ハードードセンターブロック17
>
> 090-2906-XXXX
外国なのになんで携帯やねん、感じですな。
不勉強を反省した次第です。
> 請負業者(送信者)は適正化法にて、
> 広告主は改正商取引法にて
> 規制されるのであり、いずれでも受信拒否をした者に対して再送することは
> 禁じられています。
>
> > ■仮に同一広告主からの着信拒否であったとしても、
> > 自称ムトーのように送信者名をいくつも使い分け、
> > そのアドレスも(偽装するなど)複数であった場合、
> > 同一広告主とは送信者または法人そのものなのか、
> > 同一アドレスのことなのか。
>
> それを特定するために広告主にせよ、送信者にせよ
> 「事業者名」「住所」「電話番号」
> を義務づけているのです。
> ネットではメルアドなどはいくらでも取得できますのでそれらを基準には出来ません。
「事業者名」「住所」「電話番号」が正規のものである送信者の場合、
経験的に言って、他の表示義務に従っているか、
落ち度があっても苦情に対する対応が良心的であるようです。(例外はある)
「事業者名」「住所」「電話番号」が不正である場合、これは悪質な意図で送信されているのであって、
その後の対応は期待できません。(こちらも例外あり)
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌など旧来の媒体を使用する広告の場合、
以下のような背景から、上記のようなインチキがまかり通る隙が
ほとんどないといえます。
1.広告代理店/既得権により媒体社と排他的な取引をする。
しかし、ゆえに媒体社の与信をあらかじめ通過した代理店のみが、
取引を行っていると言える。
2.媒体主/放送の場合は免許事業。印刷媒体の場合は雑誌コードなど、
取り次ぎレベルでの規制の枠組みがある。両者は言論の公器として、
社会的責任を負う。
3.広告主→広告代理店→媒体主
代理店は新規広告主を、支払い能力のほか、広告主として信用に足るかあらかじめ調査する。
媒体主は自社のコードに従い、広告主およびその広告対象商品を、与信する。
4.広告表現
薬事法、PL法、他法規に反していないか。広告コード、公序良俗に反していないか。
クリエーターのスキルとセンス、自己規制。
メール広告諸法が成立したことは喜ばしいことですが、このままでは
ザル法と呼ばれてもしかたない状態ですよね。
法に欠陥があれば、それを是正する方向に働き掛ければいいのですが、
現在のWEBの仕組み(プロトコル、ハードウエア、ソフトウエア、
ドメインの登録・管理方法)に手をいれないかぎり、
迷惑メールの根治は不可能ではないかと思います。
ことに、ドメインを虚偽の内容で取得できてしまうこと、
送信者の特定を難しくする送信情報の改ざんが可能なシステムは、
致命的ではないでしょうか。
また、ISP間での情報交換など協調の姿勢がみられないこと。
つまり、既存メディアにはある、コードやモラル、ブラックリストが
ないわけです。
建設的ではない、愚痴に留まる内容になってしまったかもしれません。
自称ムトーはかなり幼稚な方法でspamを送信しているゆえ、ますます
この想いが強くなる次第。
> ことに、ドメインを虚偽の内容で取得できてしまうこと、
> 送信者の特定を難しくする送信情報の改ざんが可能なシステムは、
> 致命的ではないでしょうか。
> また、ISP間での情報交換など協調の姿勢がみられないこと。
> つまり、既存メディアにはある、コードやモラル、ブラックリストが
> ないわけです。
捏造が簡単な現在のメールシステムには重大な欠陥があるというこ
とには同感です。
かといって法で規制するのは、自らの首を絞める行為に繋がる危険
性をはらんでいるような気がして安易に賛成は出来ません。
又、どんなに厳しい法律が出来たとしても、必ず抜け道を見つける人
が出てきますので、いたちごっこです。
> 自称ムトーはかなり幼稚な方法でspamを送信しているゆえ、ますます
> この想いが強くなる次第。
いや、色々偽装工作をしている方がかえってチェックしやすいことも
あります。その辺の研究?は結構進んでいますし。
最近のものはヘッダも嘘八百ですのでチェックにひっかかりますが、
ヘッダがまともなせいでチェックで弾けないケースが結構あります。
つまり、実在するレンタルサーバー利用して、削除されたら次へと渡
り歩く方法。これだと、本文まで調べてチェックするしか無くなって
しまいます。
SPAM送信に使われたSMTPを、被害者が安易にSPAMCOPなどに登録してし
まうというのも、第三者が使えなくなるなどの、見えない被害が出る
可能性もあるような気がしていますが、そのへんはどうなんでしょう
か。ちょっと気になっています。
> 捏造が簡単な現在のメールシステムには重大な欠陥があるというこ
> とには同感です。
> かといって法で規制するのは、自らの首を絞める行為に繋がる危険
> 性をはらんでいるような気がして安易に賛成は出来ません。
> 又、どんなに厳しい法律が出来たとしても、必ず抜け道を見つける人
> が出てきますので、いたちごっこです。
法を嫌うというよりも国家(権力)の介入を嫌う、ということだと思います。
が、WEBが軍事ネットであったり、きわめて限られた人々が特定の用向きで使用していた時代はとうに去りました。
高速道路の通行に道路交通法が適用されるように、適切な法的規制も必要なのではありませんか。法は、お上からの授かり物ではなく、国民がつくるべきものです。
それ以上にどうにかしてほしいのは、ISPおよびサーバ事業者の対応というか姿勢です。
テシオspamのときもそうでしたが、ISPおよびサーバ事業者間で連携を取って、
問題を対処しようとした痕跡がみられません。
諸事情があることは理解できますが、これでは厄介者を追い出しておしまいという気がします。
そもそもISPおよびサーバ事業者が自らの権利を、spammerおよび国家から守ろうと思うなら、
そのへんのことを率先して考えるべきではないでしょうか。
ISPおよびサーバ事業者はメディアではなく、あくまでも回線屋なんだと、自らのことを考えているのでしょう。事実、そうなのだろうけど、志が低いなあと思う今日この頃です。
> 法を嫌うというよりも国家(権力)の介入を嫌う、ということだと思います。
--------
> それ以上にどうにかしてほしいのは、ISPおよびサーバ事業者の対応というか姿勢です。
>
> テシオspamのときもそうでしたが、ISPおよびサーバ事業者間で連携を取って、
> 問題を対処しようとした痕跡がみられません。
--------
> ISPおよびサーバ事業者はメディアではなく、あくまでも回線屋なんだと、自らのことを考えているのでしょう。事実、そうなのだろうけど、志が低いなあと思う今日この頃です。
--------
新聞やテレビも褒められたものではないのですが、
メディアに対する法規制には敏感に反応し、自らの権利を明確に主張します。
広告に限らず報道事故、人権侵害については、外郭団体を設置し、
問題の解決や救済にあたっています。
これは(免許事業ゆえに)不用意に国家に干渉されまいとするところも
あるのでしょうが。
あと有名なところではJAROがありますね。JAROは1960年代に大阪で誕生し、
その後全国的になった広告主と媒体主と代理店の第三者機関です。
で、ISPやサーバ事業者に、WEB利用者の権利を保護するための、
外郭団体・第三者機関を設けようとする動きはあるのかしらん。
spam反対活動家が圧力団体をつくることも無意味ではないと思いますが、
ISPやサーバ事業者こそ――ではないかと……。
(1)Aさんが、しつこいSPAMに困ったあげくSpamCopに届けた
(2)SpamCopはAさんが届けた大手ISPのSMTPサーバーをブラックリストに登録した
(3)Bさんは大手ISPのユーザーで、そのSMTPサーバーを使ってCさんにメールを送信しようとした
(4)CさんはSPAMが大嫌いで、自前のサーバーのsendmailにSpamCopのデータベース参照の機能を付けていた
(5)Bさんの送信したメールは、Cさんのサーバーの入り口でSpamCopのデータベース参照によってSPAMと認定され、結局届かなかった
大手ISPはSpamCopから来たメールの重大性に気づき、解除処理をするのに一週間かかった。(大手なもんですみません)(^^;
BさんはCさんに何度メールを出しても届かない。結局大事な仕事1件がフイになった。(電話しろよ)(^^;
ってことが起こりうるのではないでしょうか。
> SPAM送信に使われたSMTPを、被害者が安易にSPAMCOPなどに登録してし
> まうというのも、第三者が使えなくなるなどの、見えない被害が出る
> 可能性もあるような気がしていますが、そのへんはどうなんでしょう
> か。ちょっと気になっています。
> BさんはCさんに何度メールを出しても届かない。結局大事な仕事1件がフイになった。(電話しろよ)(^^;
>
> ってことが起こりうるのではないでしょうか。
>
> > SPAM送信に使われたSMTPを、被害者が安易にSPAMCOPなどに登録してし
> > まうというのも、第三者が使えなくなるなどの、見えない被害が出る
> > 可能性もあるような気がしていますが、そのへんはどうなんでしょう
> > か。ちょっと気になっています。
参考までに。なお両者の記事とも同ソースの模様。
スパムのブラックリストは、やり過ぎか?
http://www.zdnet.co.jp/news/0207/16/ne00_spam.html
「スパム阻止のためなら巻き添えも」
http://japan.cnet.com/News/2002/Item/020715-1.html?me
こんばんわ。
> スパムのブラックリストは、やり過ぎか?
> http://www.zdnet.co.jp/news/0207/16/ne00_spam.html
早速読ませていただきました。「疑わしきは罰せず」という刑事訴訟法の原理では、追い付かないくらいにスパム問題が深刻化しているために多くの巻き添えが発生してしまっているのでしょうね。
この一月ほどSpamcopへの通報をやってきたのですが、おそらく3000件を優に超えていると思います。
それらの報告したスパムのなかに本文中にわたしのメールアドレスが入っているものがあったのですが、これがサーバー会社(U.S.A.)に問い合わせられ、サーバー会社は48時間以内に調査してSpamCopに報告ということになりまして、結局事なきを得たものの、これは危ないなと思っているところです。とにかくSpamCopもいきなりリストに載せるということはやっていないようです。
それから1週間経ったのですが、昨日からそのアドレスへのスパムが急減しました。サーバーでスパムをブロックするようになったのか、偶然なのか、サーバー会社からはその後の連絡がないのですが、来ないに超したことはありません。
> > スパムのブラックリストは、やり過ぎか?
> > http://www.zdnet.co.jp/news/0207/16/ne00_spam.html
>
> 早速読ませていただきました。「疑わしきは罰せず」という
> 刑事訴訟法の原理では、追い付かないくらいにスパム問題が
> 深刻化しているために多くの巻き添えが発生してしまっているのでしょうね。
「疑わしきは...」といえば、ロリムトーで関係したスパム宣伝サイト関係の
某ネット業者の社長さんから自社の見解を頂きました。
大変筋の通った内容・名文で、感銘しましたけれども
基本的には消極姿勢であり、その中に以下のような部分がありました。
−−−−−−−−−−−−−
> まずスパムメールの送信者とホームページの開設者との関係を明らかにするのに
> は非常に困難な手続きを行う必要があり、結果が判明したとしてもそれは100%
> の真実であることの証明を行うことは不可能であること、もしも誤って処分した
> 場合には会員に対して多大な損害を与えると共にその他のインターネット利用者
> に対しても間接的に迷惑が及ぶ可能性があることが第一の理由です。その他、ス
> パムメールを利用してホームページの宣伝行為を行った場合に処分するというこ
> とになりますと、最悪の場合は、弊社の会員に対する嫌がらせ目的に、内容を騙っ
> たスパムメールが流通した場合の対応が問題となります。
>
> 「疑わしきは罰する」という方針も考えられますが、インターネットの本質を損
> ねることになりますので、弊社といたしましてはインターネット利用者の自由と
> 自己責任を最優先とする方針を採りたいと考えております。
−−−−−−−−−−−−−
確かに上の見解は一つのものなんですが、前述の米国の状況を見ると、
やはりスパム問題を軽視しているなあ、という感が否めません。
米国などでは上の記事を見て分かるように、
むしろスパムを根本的に対処しないことで、末端のところ
(ブラックリストという、いわば小手先)のところで
「疑わしきを罰する」状況が生まれているわけです。
これは結局、スパム発信者側に関して、十分に取り締まらない、
上の社長さんの言うような「疑わしきは罰せず」というような姿勢を、
スパムが利用しているネット業者が取ることで
受ける側の方で「罰する」という選択を取らざるを得なくなっている、
しかもそれにより、全く疑わしくないものまで排除される危険すら起こるわけです。
上のような記事を読むと、果たして
発信者側における「疑わしきは罰するという方針が
インターネットの本質を損ねること」になるのか、
なかなか単純には言えない気がします。
「自由」というと、常に主体的な行為としてのものがイメージされ
インターネットでは「自由に発信できること」「自由に見れること」という
形でイメージされるわけですけれども、自由にはやはり受け身としての
重要な自由もある(受け身としての自由は別な言葉で言えば
「プライバシー」という言葉が相応しいようですが)。
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/other/celve.html#guanggaotiao
インターネットではむしろ、前者のような自由が縛られる危険よりも
後者の自由の方が脅かされる危険性が大きく、
多くの人はその点の考慮が足りないのではないか、
実際スパムの問題もまさしくそうですし、
名誉毀損や侮辱行為が頻繁に起こっているのもやはりそういう考え方が言えます。
私はスパム反対運動MLで常連のT氏が言った言葉が忘れられません。
時に2002/04/30 00:54,
題「Re: [ML:antispam-j] 自由とバランス」に於いて
Tさん曰く
> spamは「自由さ」と引きかえにするというものではなく、インターネッ
> トのひとつの特質である自由さを守るために排除すべきものなのです。
> spamの排斥と自由さを背反するものとして扱うのは異和感があります。
これを聞いたときには正直、違和感があったのですが、その後いろいろ考えるに
やはり正しい言葉だったのだ、と思わざるを得ません。
難しい問題です。
そもそも、自由というのには、
free : 好き勝手、と、liberty : 責任の範囲内では何をしても構わない
という、和訳時の問題にさかのぼってしまいます。
一般に自由というものは言うまでもなく後者、libertyを示していまして、
何をしても構わないと言うことではないのです。
しかし、日本では前者の受け止め方が一般的になっています。いわゆる
「何をしても勝手でしょ」
という意味と取られている、ということです。
日本では法治国家であるというのが前提なので、
「法律の範囲内、かつ、他人に迷惑をかけることのない範囲内において、何をしても良い」
のがスタンスですから、他人が迷惑に思う「迷惑メール」ことspamに関して
言えば、自由・民主主義国家の法精神そのものに対して違反していることに
なります。
つまり、行為としては問題外である、といえると思いますが、いかがでしょうか?
仮に「請負業者(送信者)は適正化法にて、広告主は改正商取引法にて
規制されるのであり、いずれでも受信拒否をした者に対して再送するこ
とは禁じられ」たところで、「受信拒否」の実質的な「中身」について
何ら問えず、管理できないような現行OPT-OUT法制など、ザルとしかい
えないと思います。
これまで何度も指摘されているように、受け取った後の「受信拒否」
という新たな情報提供が、さらなるスパムを助長する結果に導く危険性
すらあるのです。「非同意メール送信」であることや、「事業者名」、
「住所」、「電話番号」などの明記を義務付けたところで、その「中身
」を問題にできないような現行法は、せいぜい送信者の最低限の「モラ
ル」に訴える程度の消極的な効果しか得られません。要するに、これら
はすべて形式として「合法」と判断しているだけに過ぎず、実質的には
スパム送信の抑止力をまったく持たないがゆえに、そこを突いた確信犯
的スパマーが自ら「迷惑メール」と名のって、開き直る余地を残してい
るのだと思います。
> 「自由」というと、常に主体的な行為としてのものがイメージ
され
> インターネットでは「自由に発信できること」「自由に見れるこ
と」という
> 形でイメージされるわけですけれども、自由にはやはり受け身と
しての
> 重要な自由もある(受け身としての自由は別な言葉で言えば
> 「プライバシー」という言葉が相応しいようですが)。
もうひとつ忘れてはいけないのは、発信する「主体」の行なった「行
為」の「中身」であると思います。受け取り側が送信者からの受信をあ
らかじめ予期できて、なおかつそれを積極的に受け入れられるような内
容であれば、送信者の「自由」は確保されねばなりません。しかしこれ
と逆の場合、すなわち送信者が不明で、内容も受信者の「心の平穏」や
「プライバシー」を侵害するようなものであれば、その発信者の「自由
」は制限されるべきです。いうまでもなく、これは「迷惑メール」受信
者の「受け取りたくない自由」を侵害しているからです。
> インターネットではむしろ、前者のような自由が縛られる危険
よりも
> 後者の自由の方が脅かされる危険性が大きく、
> 多くの人はその点の考慮が足りないのではないか、
> 実際スパムの問題もまさしくそうですし、
> 名誉毀損や侮辱行為が頻繁に起こっているのもやはりそういう考
え方が言えます。
その通りです。でも、そこから以下の議論へ移る際に、いったい何を
問題にしておられるのかがまったく不明です。
> > spamは「自由さ」と引きかえにするというものではなく、
インターネッ
> > トのひとつの特質である自由さを守るために排除すべきも
のなのです。
> > spamの排斥と自由さを背反するものとして扱うのは異和感
があります。
私の考えでは、受信者の「受け取りたくない自由」を擁護するために
スパマーの恣意的な送信の「自由」を制限するのであって、それ以上の
「コミュニケーションの自由」そのものを制限するものではありません
。それはまさに、ここでいう「インターネットのひとつの特質である自
由さを守るために排除すべきものなのです」。この「自由」を適切に擁
護するためにこそ、送信そのものに問題のあるスパム送信者の「自由」
を制限すべきなのです。
これは私は最終的には、「自由の比較考量」という判断で決着せざる
を得ないプラクティカルな問題だと思っています。つまり、一万人の「
自由の侵害」を、たった一人の「自由権の行使」のために、高次の「自
由の擁護」という名の下で正当化する理由はないのです。それは「自由
」そのものと「背反する」ことでないばかりか、これを放任することは
むしろ逆のこと(専制、専断)に導くのです。
もう既に、InfosphereのPIAFSアクセスポイントがブラックリストに載っていました。(^^;)
(ここ最近のムトーspamの関係です。29件が該当していたそうです)
NTTPCとあるアレですが、Infosphereは事の深刻さに未だ気付かないのでしょうか?
> BさんはCさんに何度メールを出しても届かない。結局大事な仕事1件がフイになった。(電話しろよ)(^^;
>
> ってことが起こりうるのではないでしょうか。
実際に起きていますし、そうするのがSpamCopの目的でもあります。
巻き添えを食ったユーザはSMTPサーバを管理するISPに対し、
ブラックリストから削除してもらうためにも、
spamを送信するユーザを排除するよう要請することが期待できるからです。
そのためにはSMTPサーバがブラックリストに載っていることを、
ユーザにそのことを知る手段がなくてはなりません。
そこでブラックリストを採用するSMTPサーバは、
拒否した理由として5xxエラーを返し、
「おたくはブラックリストに載っているので拒否しました」
というメッセージを返します。
企業が独自ドメインを運用する場合、
メールサーバを自社運用することが多いのですが、
ホスティングにするケースもあります。
この場合、メールサーバは共有サーバになり(専用サーバの場合もありますけど)
他のユーザと同じSMTPサーバを使用することになります。
ここで、ユーザの一人がspamを送信し、ブラックリストに載ってしまうと、
当然共有しているすべてのユーザに影響が出ます。
これは迷惑なので、SMTPサーバを管理するISPに
悪質なユーザの排除、約款の改定(spam行為の禁止など)を要求します。
その結果としてspamを減らすことができるというのが、ブラックリストの考え方です。
実際にあった事例では、共有SMTPサーバが第三者中継可能で、
海外のspammerにさんざん利用されて、
利用しているユーザに影響が出ているケースもあります。
しかも、管理しているISP(グローバルなんとかオンライン)は、全く対処しないそうです。
(現在も第三者中継を許可+ブラックリストに載っている)
しかし、私が知る限りでは、
上に挙げたような例は海外(中国などを除く)ではあまり多くはありません。
なぜならspam行為の禁止、悪質ユーザの即時資格停止などは当たり前のことで、
すでにspammerは正規のSMTPサーバを利用するようなことはしません。
足がつきやすい+長続きしないからです。
しかし、日本ではそれすらできていないのです。
SpamCopの問題点としては、ユーザの報告を鵜呑みにしていることが挙げられます。
馬鹿なSpamCopユーザがいた場合(実際にいます)、
正当なメールもspamとして報告し、全く無実のサーバがブラックリストに載ることもあります。
これを防ぐために一定のしきい値を設けてはいますが、
何度も報告されてしまえば、やはりブラックリストに載ってしまいます。
管理人さんから示していただいたニュースソース
スパムのブラックリストは、やり過ぎか?
http://www.zdnet.co.jp/news/0207/16/ne00_spam.html
「スパム阻止のためなら巻き添えも」
http://japan.cnet.com/News/2002/Item/020715-1.html?me
を見ても、どうやらそのようですね。
確かに海外はSPAMの追跡システムを装備しているISPが一般的ですし
クレームへの対応も早いことは(実際に処理したかどうかは定かで
ないですけど)体験的に感じています。
abuse@へ送ると必ず通し番号が振られた自動返信が来ます。
国内のISPでそのようなSPAM防止対応の自動返信を使っているところ
はまだ少ないのではないでしょうか。(私は未体験)
dion系のabuse@へ送ると、KDDIネットセキュリティ推進グループ
というところから、一応番号が振られて返信が来ますが(自動かな?)、これもつい最近のことのように思います。
国内は相当立ち後れている感が否めません。
ってことはやはりこのサイトのような草の根の啓蒙活動が、より広範
囲を巻き込んだ運動として盛り上がることが必要でしょうね。
ところで、違法メールかどうかの判定をある程度自動でやってくれる
cgiとか、あると便利だと思いますが、どなたか作られませんか?
現在は一つ一つ目視で確認して、違法と認められた場合、各方面に報
告しています。
ついでに違法度が高ければhdparまで連携するとか。
> ことに、ドメインを虚偽の内容で取得できてしまうこと、
> 送信者の特定を難しくする送信情報の改ざんが可能なシステムは、
> 致命的ではないでしょうか。
う〜ん、確か以下の法律案の理由にはスパムもあったような。
どこも困る問題は似たようなもの、ということですね。
なお、可決したという話は聞いていません。
米国/虚偽のドメイン登録で禁固5年に
http://japan.cnet.com/News/2002/Item/020507-5.html?rn