[ 1591 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
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今朝、「未承諾広告※」なスパムが早速届いてました。
別スレッドで、あいらさんがおっしゃるに:
> 皆さん、「住所 氏名若しくは名称 電話番号 拒否方法」もメール本文に載っているかどうか、確認してください!!!
あいらさんのアドバイスのもと、とりあえず送信者に
「不備があるので謝罪要求」をしてみました。(笑)
驚くことに返事があり開き直ってました。
>ご指摘の中に、住所・電話番号とありますが、当方が経済産業省商務情報政策局消費
>経済部消費経済対策課 電子商取引係から受け取った資料の中には、電話番号の記載
>必須要件になっておりません。
>また、住所については、柿の参考文面には記載されておらず、概要に「氏名又は名称
>および住所」とあり氏名か又は名称および住所ということで氏名を記載しております。
だそうで、「氏名か名称」と「住所」を書けとなっているところを
自分のいいように「氏名だけ」と解釈していました。
ご丁寧に「経済産業省商務情報政策局消費経済部消費経済対策課 電子商取引係」が
発行した(?)文書を添付して自分の正当性を主張していました。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/warehouse/tokushoho/spammail/spammail.html
ocn さんのサーバを使っていたので、苦情を送ろうと思っています。
ps.
スパマーさんの文面は、本人の許諾の上掲載しています。
# 「返事は開示するからね」といって謝罪要求したので(^^;)
> >また、住所については、柿の参考文面には記載されておらず、概要に「氏名又は名称
> >および住所」とあり氏名か又は名称および住所ということで氏名を記載しております。
確かにお役所の書類は読みにくい。
だけどこんな間違いをしますかね。(爆)
> 確かにお役所の書類は読みにくい。
> だけどこんな間違いをしますかね。(爆)
私も国語再履修の対象みたいです。
特定電子メール送信適正化法施行規則 2条3をすっ飛ばしていました。
------------------------------------------
法第三条第二号に掲げる事項(当該特定電子メールの送信者の住所に限る。)
及び同条第五号に掲げる事項(次条第二号に掲げる事項に限る。)
任意の場所(当該事項を当該特定電子メールに係る場所以外の場所に表示されるようにするときは、
その場所を示す情報を当該特定電子メールに係る任意の場所に表示されるようにしなけれなならない。)
------------------------------------------
読み解くと、「住所、氏名又は名称、責任者、電話番号」の表記は
メール本文でなくリンク表示でもOKということらしいです。
(これまでの私の解釈は間違いでした、すみません)
ただ、「リンク先」に載っていない場合は当然違反です。
(トップページへのリンクならトップページに必要事項が載っていないと駄目、つまり別のページで分かりにくくすること自体が違法)
拒否のメールアドレスの記載は
これまで通り本文内に記載がないと違反です。
但し、これには条件が付いていて、
------------------------------------------
特定電子メール送信適正化法 3条
送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に
次の事項(注:表示義務事項)が「正しく表示」されるようにしなければならない。
------------------------------------------
と有りますので、リンク先が正しく表示できなければ違法と判断できます。
(携帯で「容量が大きいため見ることが出来ません」というのは違法)
送信者は極力電子メール内に必要事項を記載すべきでしょうし、
必要事項がリンク先にさえなければ違法なのは間違いないです。
> 読み解くと、「住所、氏名又は名称、責任者、電話番号」の表記
は
> メール本文でなくリンク表示でもOKということらしいです。
困りました・・・。ということになると、私のこれまでの主張、つま
りメール本文での連絡先表記なしは違法という主張が覆されてしまいま
す。
でも、これはわれわれの「解釈」の問題というよりも、こういう解釈
を許している「法」そのものの不備だと思います。被害者にリンクまで
いかせることを強要する法など、ザルだ!
> でも、これはわれわれの「解釈」の問題というよりも、こういう解釈
> を許している「法」そのものの不備だと思います。被害者にリンクまで
> いかせることを強要する法など、ザルだ!
大臣が手続きを取る以上はいい加減な事は出来ないのでしょう。
被害者も申し出する前に向こうの内容ぐらい手前で確認しろ、と。
法案作成担当は現状の
「spamへの返信は危険」「サイトを見るのさえ危険」が頭に入っていない。
これは地道に(申し出のたびに)訴えるしかない。
声を集める、それが周りの出来る事。
一番効果があるのは、法人格の圧力団体が出来ること。
日本版CAUCEが出来ないものか・・・
>> 一番効果があるのは、法人格の圧力団体が出来ること。
> 日本版CAUCEが出来ないものか・・・
先日の問い合わせメール、まだ回答きません。もうあと3、4日待っ
てこなければ、催促してみます。
> 特定電子メール送信適正化法施行規則 2条3をすっ飛ばしていました。
(思いっきり省略 (^^;) )
ご安心ください、メール本文には URL の記述がないので
本文そのものに記述が必要ですね。
続報連絡
>まず、「氏名又は名称および住所」についてですが、現在、経済産業省商務情報政策
>局消費経済部消費経済対策課 電子商取引係に当方での送信メールを送り、確認をお
>願いしておりますので暫くお待ちください。
問合せ中だそうです。;-)
>尚、送信したメールアドレスについては、不正に入手したものではなく業者より購入
>したもので、一般的に販売されているものを使用しております。尚、当方が購入した
>業者につきましては、特に明かす必要があるとは考えませんので、伏せておきます。
それを不正に入手したアドレスというんですけどね。
「自分は正規に購入しただけなので、販売側だけに問題がある」と言ってます。
> > 特定電子メール送信適正化法施行規則 2条3をすっ飛ばしていました。
> (思いっきり省略 (^^;) )
> ご安心ください、メール本文には URL の記述がないので
> 本文そのものに記述が必要ですね。
そう受け取りたいのですが、
「総務省流(役所風)」に読むとURL可能と読めるようです。
10軒先の司法書士さんに明日聞いて見ます。
> 続報連絡
> >まず、「氏名又は名称および住所」についてですが、現在、経済産業省商務情報政策
> >局消費経済部消費経済対策課 電子商取引係に当方での送信メールを送り、確認をお
> >願いしておりますので暫くお待ちください。
> 問合せ中だそうです。;-)
私もこの「表示義務のある事項」に関しては
総務省、経産省双方に問い合わせた上で書いていますので
「氏名又は名称」「住所(営業所)」
「電話番号」「責任者(事業主や法人なら)」
この4点セットを(メール若しくはリンク先URLに)
表示させないとならないのは間違いないです。
業者の回答がもしも「どれかが抜けていても良い」という形であれば、
問い合わせた事自体が「虚偽」と見做しても良いでしょう。
(経産省で担当した人の名前を出してもらって、私などが
逆に聞いてみる事も出来ますし)
> >尚、送信したメールアドレスについては、不正に入手したものではなく業者より購入
> >したもので、一般的に販売されているものを使用しております。尚、当方が購入した
> >業者につきましては、特に明かす必要があるとは考えませんので、伏せておきます。
> それを不正に入手したアドレスというんですけどね。
> 「自分は正規に購入しただけなので、販売側だけに問題がある」と言ってます。
今後買えなくなるからでしょうね。
いけない事だと分かったなら教えるでしょうから。
余談
一般二種の届出番号にミスが・・・
総務省中国総合通信局のプリントミスで
F-14-440と書くべき所をF-13-440と書かれた物が届いていたようだ。
おかげで2ヶ月間、誤った番号を流してしまった。
これからサイトを変更しないとならない。まいったな。
>「総務省流(役所風)」に読むとURL可能と読めるようです。
あ、届いたスパムに「どこかの URL を見てね」という記述がないんです。
だもんで、メールそのものに記載していないといけなくなるわけです。(よね?)
余談、暴走編
高校を卒業したのはかなり前です。
教育課程が一番厳しかったころなので、三年間現国は必須だった。
(と思う、既に記憶のかなた。)
二年から三年になる時、試験休みに部活に遊びに行ったら、
現国のセンセに呼ばれ「三年になりたければ、補講にでなさい」と
脅され仕方なくでた記憶があります。
(もちろん、感謝してます、です。hi)
理科も、地学、物理、生物、化学全部あった。
今は、選択なんですよね?
# ちなみに、普通科・・・
> >「総務省流(役所風)」に読むとURL可能と読めるようです。
> あ、届いたスパムに「どこかの URL を見てね」という記述がないんです。
> だもんで、メールそのものに記載していないといけなくなるわけです。(よね?)
その通り。URL記載がない限りは本文内記載が原則。
> 理科も、地学、物理、生物、化学全部あった。
> 今は、選択なんですよね?
> # ちなみに、普通科・・・
#選択制ですね、大抵が。
#私も普通科。卒業後は普通科連隊に行った。(洒落)
#化学は学年トップでした。
#数学は学年最低でした。
> > >「総務省流(役所風)」に読むとURL可能と読めるようです。
> > あ、届いたスパムに「どこかの URL を見てね」という記述がないんです。
> > だもんで、メールそのものに記載していないといけなくなるわけです。(よね?)
>
> その通り。URL記載がない限りは本文内記載が原則。
ということは、URLをたどって、奥の奥のほうまでたどり着きやっと見つけたというのはどうなんでしょう?
リンク先を開いてすぐに書いてないとだめなんでしょうかね?
>便乗余談
> > 理科も、地学、物理、生物、化学全部あった。
> > 今は、選択なんですよね?
> > # ちなみに、普通科・・・
>
> #選択制ですね、大抵が。
> #私も普通科。卒業後は普通科連隊に行った。(洒落)
>
> #化学は学年トップでした。
> #数学は学年最低でした。
私のところは進学校でしたから、私立理系で要る科目しか履修せず。
数学は1週間に1日だけ数学フルコースの日がありました。
数Tから始まって数U、代数、基解、確統、情報数学(今のコンピュータ科目)・・・。頭から数字が離れませんでした。
国語は一応単位合わせで、卒業学年に週1だけ。
言うまでもなく下駄を履かせてもらって卒業しました(だめじゃん)。
> > URL記載がない限りは本文内記載が原則。
>
> ということは、URLをたどって、奥の奥のほうまでたどり着きやっと見つけたというのはどうなんでしょう?
> リンク先を開いてすぐに書いてないとだめなんでしょうかね?
総務省の規制ではリンク先に無ければ違反(としか読めない)
理由は、商取引法はサイト内のどこかに書けばいいのだが、
適正化法は
================================================
当該事項を当該特定電子メールに係る場所以外の場所に
表示されるようにするときは、
その場所を示す情報を当該特定電子メールに係る
任意の場所に表示されるようにしなけれなならない。
================================================
としか書いてなく、
「『その場所を示す情報』を当該特定電子メールに係る任意の場所に表示」
となっている為『その場所』であるリンク先に表記が無いのなら
表示されたとは言えないだろう。
>>また、住所については、柿の参考文面には記載されておらず、概要に「氏名又は名称
>>および住所」とあり氏名か又は名称および住所ということで氏名を記載しております。
> だそうで、「氏名か名称」と「住所」を書けとなっているところを
> 自分のいいように「氏名だけ」と解釈していました。
確かに「自分のいいように」解釈しているようですね。
実際の省令では、
> 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
(特定商取引に関する法律施行規則/第三節 通信販売/第八条の1)
と、しっかりと読点「、」で分けられており、
(氏名 or 名称) and (住所 and 電話番号)
という解釈しかできません。
ついでに言えば、食べるスパムさんがリンクしてくださった、経産省のページにある、法改正・省令改正の概要の文書には、住所はリンク先に置けるという説明こそあれ、spammer氏が引用したような「氏名又は名称および住所」という表現は見あたりませんでしたが……。
> 今朝、「未承諾広告※」なスパムが早速届いてました。
>
> 別スレッドで、あいらさんがおっしゃるに:
> > 皆さん、「住所 氏名若しくは名称 電話番号 拒否方法」もメール本文に載っているかどうか、確認してください!!!
記載事実に誤りがありましたので
http://earth.endless.ne.jp/users/stakasa/spam/wforum/wforum.cgi?no=1601&reno=1592&oya=1591&mode=msgview&page=0
こちらに修正を載せています。
> 経産省の規制ではリンク先に記載されていれば良いらしいですが、
> 総務省側はメール本文に記載を義務付けています。
総務省の規制は事業者(自営、法人問わず)が
受信した物については規制適用除外らしいです。
何で受信者別で規制が「出来る出来ない」と分かれるのか謎です。
事業者でもウザイ物はウザイです。
因みに私の場合、「info@afe」がその対象かもしれないです。
(ただ、これは個人用としても使っているので
個人用だと強引に主張するしかないですが)
> 今朝、「未承諾広告※」なスパムが早速届いてました。
いまし方、スパム発信者の方とメールのやり取りで
その方の確固たる信念のもとビジネスとして、メール
アドレス屋からアドレスを購入し、発信を行っているとの
ことで逃げも、隠れもしない。
ということなので、この掲示板をお借りし話し合いを
させていただきたいと思います。
高橋さん、お借りします。m(_._)m
発信者の方、あなたの行為についてご説明をお願いします。
> その方の確固たる信念のもとビジネスとして、メール
> アドレス屋からアドレスを購入し、発信を行っているとの
> ことで逃げも、隠れもしない。
> ということなので、この掲示板をお借りし話し合いを
> させていただきたいと思います。
意見交換の場としてここを使われることを大いに歓迎します。
以下は余談、参考と言うことでお読みください。
−−−−−−−−−−−−−−−−
現在までに一方的広告メール送信者と被害者の間の意見交換は
私の知っている限り、
「宣伝メールに宣戦布告」
http://spam.tripod.co.jp/
の斉藤氏
http://web.archive.org/web/20010628124930/www.jade.dti.ne.jp/~big/mail/etc/bbs-saito.html
(archive.orgに残っているもの)
によるものがあります。それから
スパム反対運動ML
http://www.egroups.co.jp/group/antispam-j
でも二回、昨年の7月と今年の1〜2月にスパム送信者と被害者との
話し合いが持たれましたが、残念ながら
(何も得るところがなかったわけではないですが)
そこでは「議論」という程のものにはならなかった感じがします。
私のサイトは、もともと上の宣戦布告の掲示板の
様々なやり取りにに触発されて立ち上げたものであり、
「スパム容認論者、擁護論者の方に問題性をじっくり理解して頂く」
というのを柱の一つに考えていました。
そのような点で、私のサイトのうち
2.問題啓発頁案内
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam/spam02-j.html
の頁は、是非スパム送信に係わる方々には読んで頂きたい文章です。
基本的な当方の考え方としてご一読して置いて下さると助かります。
さらに
3.主張・参考頁 案内
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam/spam03-j.html
でもその類の話をいくつか入れていますが、特に
小論:spam(スパム)の問題性と今後
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam/spamxiaolun.html
は比較的この問題性に関してまとめているのではないかと
自負しております。
無論、今回お誘いしたのは食べるスパム様ですので、
私の上の文を無視して下さっても構いませんが、私は頁を作って以来、
上のような主張に正面から反論して頂ける方を心待ちにしておりました。
しかしながら素直に納得して頂ける方はたびたび
現れて下さいましたが、私のその「スパム反対理論」を覆すような、
あるいは補強するような、強烈な意見交換は残念ながら
されませんでした。
それが「問題啓発頁」が未だにほとんど改訂されていない原因です。
前述の宣戦布告の議論では、もっともまともっぽい
議論になったものの、擁護論者の方は
結局被害者達の指摘する問題性に関して
納得の行く返答を返さないまま、終了したようです。
−−−−−−−−−−−−−−−
なお、私は2ちゃんねるには不案内です。
2ちゃんねるの中でも多くの場所でスパムについて
情報交換されていたようですが、もし十分に傾聴に値するような
議論があったのなら紹介して頂けると有り難く思います。