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[ 2453 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ
Date: 2002 Sep 10 18:51:42
記事No.2453/タイトル:スパム宣伝サイトに対する対処不能への反論
投稿日:2002/09/10(Tue) 18:51:42 / 投稿者:管理人
★ツリー/親記事[2453]
-レス記事[2454]

解説:

 日本で出来たスパム規制法二法で注目すべきは
(経過はともかくとして)
結果として処罰対象が広告主と送信者である旨が明記されたことである。

 なぜこれが注目すべきか?
 それは「日本では」従来、スパム宣伝サイトに関して
ネット業者は積極的に対処してこなかったからである。

 スパム宣伝サイトに関する、一般的な大手ネット業者の対応は、
処置依頼者の要求をつれなく突っぱねるものであり、
それはソニーテシオの時
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam/fruits-jp.html
におそらく皆の痛感するところであっただろう。

 あの時にはスパマーはメール送信は、制度不備のlivesdoor
(その後、livedoorはサービス提供法を見直し、それに
よってスパマーによる悪用は激減している)
を利用し、サイトに関しては自前サーバを用いて、
そのネット接続にOCN、ODN、ニフティを用いた。

 そしてその三者は当初、断固として対応不可を
述べ続けたのである。

 やがてあまりの苦情の多さ、また苦情の届け出に
教育関係のサーバ管理者等、多様な人々が現れたことから、
停止したらしきネット業者も出てきたようだったが
結局スパム宣伝サイトへの対処をしない、あるいは避ける
ネット業者の姿勢が明らかにされた。

 現在でもその状況は続いており、サーバが送信に使われた場合ほど
毅然とした返事を受け取ることは出来ない。

 各種の状況から判断して、スパムの性質とその被害の大きさは
尋常ならざることが明らかとなり、
送信者と広告主を処罰対象とすることはもはやスパム抑制の為に
不可欠だと私は考える。

 オプトアウト主体の法律とは言え、先日の日本の法律に関しては
私のそのような主張を後押しするものだと言うことができ、
ネット業者としても手放しで看過はしにくい状況となっている。

 今回、ネット業者I社から、法律と結びつけて、
サイト主に対処できない旨が述べられてきたが、
上のような論理、状況背景からすれば全く説得力が無い。

 その為、以下のような意見を申し述べておいたので
参考として挙げておく。

 ネット業者I社のような姿勢は
他のネット業者も多かれ少なかれ似たようなものと言えるし、
送信サーバとして関わったにも関わらず、法律を出してきて
処置を怠ろうとするネット業者も現れている始末である。

 私のメインネット業者であるBIGLOBEは
スパム宣伝サイトに関する対処への突っぱね方といったらひどいもので、
いずれ強く抗議をしたいと思っているのだが
(あるいは法律以前には抗議したことがあったように思う)
最近はBIGLOBEを宣伝サイトにしたスパムが私へは少ない
(あったとしても送信にも関わっていてBIGLOBEの
返事の意図がどこにあるか分からない)。

 いかにも、らしくて、微笑というか、苦笑というかしてしまうのは
OCNの返事である。
 すなわちOCNのスパム処置依頼への返事は
「断固とした対処は出来ないが、サイト主に
苦情があった旨と、やめていただきたい旨を言っておく」
というものだ。

 果たして効果があるのかはともかく、一応OCNさんとして
サイト主にアクションは取るということであり、
また継続する場合には更に強いアクションを取って貰えることを
なんとなく期待させる返事である。

 こちらとしても、メール送信に使われた、ダイレクトな場合と違い、
あまりに素早い対処は冤罪の危険も孕むと分かっているので、
性急さを要求するつもりはないから、
とりあえず納得して引っ込まざるを得ない。

 人によっては、OCNさんとネット業者I社さんの違いを
大した違いに見ない人もいるかもしれないが、
とりあえず私は両者の間に大きな境目を見、ネット業者I社さんへは
一言言わねばならないと考えるわけである。

 実際、ネット業者I社への回答を認めたら、ネット業者I社で作られた
スパム宣伝サイトは、他のネット業者を送信に利用する限り、
ネット業者としては潰すことが出来ないことになるからだ。

 各ネット業者がスパムに関して前向きな対処を取るようになること、
その為にスパム被害者が納得の出来ない回答にはきちんと
反論することを、それらを強く望む。

以下、ネット業者I社さんへの意見:
−−−−−−−−−−−−−−−
担当者様へ

 spamに関する苦情を申し上げた高崎真哉です。

 このメールは、貴社のスパムに対する見解を
見直して頂きたいという観点から、
通常のサポートメールアドレスだけではなく、
JPNICに「ネットワーク管理者」として登録されている
技術連絡担当者兼運用責任者の○○様にも
差し上げております。御無礼をお許し下さい。

 さて先日差し上げた「spam宣伝サイトに関する処置依頼」に対し、
貴社から以下のようなご返事を頂きました。それに対し

(一)新法において広告主が処罰対象となった事実
(二)新法の制定経緯とネット上の慣習

の観点から意見させて頂きます。

時に2002/09/10 11:59:47、
題「020910 ネット業者I社>Re: Fwd: 貴社を利用した
spam宣伝サイト対処依頼(「未承諾広告※完全無料だよ!」)」に於いて
XXXXXXXX Support <support@XXXXXXXX.or.jp> さん曰く
> 2002.09.10
>
> 高崎 真哉 様
>
> XXXXXX社です。お問合せの内容にご回答致します。
>
> お調べ致しましたところ、送信サーバーは弊社を利用していません。
> 弊社は下記に記す法規制に従いこれに背反する内容の場合は当該会員に
> 警告・善処を促しております。
> ただし、今般のように他プロバイダの送信サーバーを用いた場合は
> 弊社会員であっても弊社側から指導はできかねます。
>
> 迷惑メールにまつわる法令は以下の事柄の明記を義務付けております。
>  (ユーザーの承認を得ていない広告メールの場合です)
>
> ●From  行: (差出人の電子メールアドレス)
> ●To   行: (送信先の電子メールアドレス)
> ●Subject 行: (メールの題名を→未承認広告と記述する義務あり)
>
> ●広告主の名前、住所、連絡先等  
> ●送信者の名前、住所、連絡先等
> ※この後の受信拒否をする方法を明示しなくてはならない。
>
> 新法では三つの点で従来と改正されております。
>
> (1) 「!連絡方法無!」のSubject を禁止、及び 広告主と送信者は、
> それぞれ自身の名称や住所、連絡先メールアドレスなどを
> 記述することを義務付けた。
>
> (2) 「オプトアウト(受信拒否)」の選択を義務付けた。
>
> (3) 「!広告!」に代わって件名に「未承諾広告」を表示することを義務付けた。
>
> 要するに、上記の要綱を満足しない迷惑メールは「違反メール」として
> 法的措置を受けることになるというものです。

(一)

 貴社が書いて下さっているように、新法、正確に言えば
新法二法のうち「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」の方では
処罰対象が『広告主』であることが明記されました。

 今回の場合、この『広告主』というのは
まさしく私が今回苦情を申し上げた
http://uki-2.net
のサイト運営者であるはずです。

 貴社の
「他プロバイダの送信サーバーを用いた場合は
弊社会員であっても弊社側から指導はできかねます」
という「送信サーバを用いた」者というのは、
明らかに『送信者』の側の方を指すものであり、
逆に、送信サーバを使われたネット業者は、『広告主』である
http://uki-2.net
のサイト主に無関係と言えるのではないでしょうか?

 もしこの見解が違うのならば、一体新法の『広告主』というのが
今回処置依頼を申し上げた件に関しては
誰のことを指しているのか、そしてそれに関係するネット業者が
どこに相当するのか、教えて頂けませんでしょうか?

私の考えでは
uki-2.net
のサイト主が『広告主』であり、そしてその人物に一番近いネット業者は、
そのサイトの維持のためにネット接続を提供している
ネット業者I社様だと考えております。

 間違っているのなら是非御指導・御教示いただきたく思います。

(二)

 今回の新法は直接のきっかけとしては携帯電話の
迷惑メールの社会問題化から発生したものです。

 しかしながらスパムに対する法整備は世界的な流れであり、
日本の法律もその観点から制定されたものです。

 その中におきましては表題をつければ一方的なメール送り付けが
無闇に認められるという、積極的な肯定のもとで
オプトアウト主義が採用されたわけではございません。

 ネット業者として目を通して下さっていると思いますが、

「特定商取引に関する法律施行規則の一部改正」に対する
意見募集の結果について
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i20110aj.html
の中のとりまとめ
http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i20110bj.pdf
におきましては、
消費者側からオプトインを前提とする意見が強く出されたものの、
法律の制定としてはそれを盛り込むのは他の法律とのバランスから
困難であること、しかしながら

「なお、法律上の必要最小限度の規制としてオ
プトアウト規制を採用するものの、個別の事業
者において、消費者の信頼を確立するとの観点
から、オプトインの採用が積極的に進められる
ことも当然考えられ、それぞれの事業者の判
によって消費者への配慮を基本に置きつつ、必
要な対応について検討がなされることが期待さ
れる。」(P10右段最後)

という表記に見られるように、
法律は最低限の枷として設けられるだけで、
オプトインを主体とする流れが
民間の中で自主的に起こるのはなんら問題ではなく、
むしろ当然の方向だということを記しております。
かつ、その直後に

「(パブリック)コメントの中には、
発信元のメールアドレスを
変えれば何度でも送信できるのではというもの
もあったが、同一の事業者である限り、メール
アドレスを変えても法令上同一の者と扱われる
ことは当然であり、このような理由でオプトア
ウト規制の実効性が損なわれることはない。」
(P11右段中)

とありますが、この『同一な事業者』としては
広告主「も」処罰せねば無意味となります。

 なぜなら一定量送信しては潰れるというようなことを繰り返す
捨て身の広告請負業者が頻出した場合に、
これに何度も広告を依頼する広告主は
貴社のような言い分の元で(ネット業者から)
何の注意・警告・処置も受けず、
スパムによる宣伝を永久に繰り返せることになるからです。

 これは全くおかしなことであります。
上のパブリックコメントの話のしばらく後に、
「特定商取引法」の側では、広告主が処罰対象と明記され、
一方で「特定メール送信適正化法」では
処罰対象が送信者となったたわけですが、
(経緯はともかく)結果的には実に道理のあるものと言えるでしょう。

 そもそも、スパムに関してはインターネットの初期の段階から
ネットワーク管理者達が問題意識と危機意識を抱いてきたものです。
しかしながら従来の法律の枠組みではとられられない問題であるため、
法律的な犯罪行為としては対処できず、その結果、
米国を中心としてスパムを抑えられない状況を発生して参りました。

 法律の整備が遅々として進まない一方で、
逆に欧米のネット業者は、法律の枠組みに関係なく、
自主的な判断でスパマー達を強く処罰して参りました。
それは送信サーバとして関わった場合だけではなく
他の場合にもスパムに関して自社が関わることを
禁じる場合が多くなっているということです。

 具体的には、自社のサービスで作られたサイトを
スパムで宣伝することを禁ずるのみならず、
転送メールアドレスや、転送URLなどの提供サービスについても、
スパム行為に関係して利用することを
禁ずることが極めて多くなっております。

 ネット業者I社様も、このようなインターネット世界を守るための
ネットワーク管理者としての責任意識を持つべきだと考えます。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 本題は以上ですが....

(略す)
−−−−−

 なお、私が最も要望するのは、
貴社の社内で、全社的(上層の方から担当者レベルまで)に
この問題に関して真剣に再検討して頂くこと、
そして取り組んで頂くことです。

 万が一、それらをすでに十二分に行っているのでしたら、
上の私の二点の意見に関しても、
私が納得できるような御返事を速やかに頂けると思いますが、
それを行っていない状況におきましては
担当者様の御返事はおそらく
私の納得できるものにはならないと思います。

 よってこの返事を頂くことは特に要求いたしません。
以上、よろしくお願いいたします。

> 宜しくお願い申し上げます。
> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
> 株式会社XXXXXXX サポートセンター  
>
(略させて頂きます)
> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
>
> ><カスタマーサポートより転送です>From: Takasaki Shinya <xxxxx@yyyyyy.co.jp>
> >To: support@XXXXXXX.or.jp
> >
> >担当者の方へ
> >
> > こんにちは、私は高崎 真哉というものです。
> >
> >【目次】
> >
> >1◇スパム被害と状況
> >2◇対策措置のお願い
> >3◇参考メールの引用
> >
> >【本文】
> >
> >1◇貴社サービスを利用して作ったサイトを宣伝するスパム行為について
> >
> > 以下のアドレス
> >
> >info info@uki-2.net
> >
> >を名乗る人物は、貴社が関係するサービスを使って作られたと思われるサイト
> >
> >を宣伝するスパムメールを、私がサービスを受けている
> >BIGLOBE又はy7.com又はYahooの受信サーバに送って参りました。
> >
> >|(注!)ただしスパムメール送信で使われたメールサービス提供会社は
> >|御社でない可能性があります。
> >| メール送信に利用されたサーバ会社の管理人には
> >|別途苦情を送っております。
> >
> > 従来、spamの対処では送信サーバのネット業者の取り締まりが
> >中心でしたが、spam被害は日本でも拡大化する一方であり
> >そのとどまるところを知りません。仕方なく、spamが宣伝している
> >サービス会社の管理人の方にも送らせて頂き、spam撲滅への
> >御協力を仰ぐことを強く期待し、メールを送らせて頂きます。
> >
> > spam送信者と宣伝サイトは必ずしも一致するとは限らないものの、
> >嫌がらせ等の特殊事情でない限り、宣伝サイトが依頼して
> >もしくは宣伝サイト自らがspam行為を行っていると考えることが
> >ごく自然なことであります。
> >
> > それ故、その辺りの事情を既に痛感している海外のネット業者では
> >自社のサービスで提供されたサイトをspamによって宣伝することを
> >厳禁するのも非常に一般的になっております。spamの被害が大きくなる中で、
> >スパム抑制のためやむを得ないことだと考えます。
> >
> >2◇対策措置のお願い
> >
> > 上の
> >
> >info <info@uki-2.net>
> >
> >という人物が貴社のどんなネットサービスを利用しているかは
> >当方には十分には分かりません。
> > しかし大変迷惑な「一方的迷惑広告メール」を受信者の都合を考えず
> >不特定多数にばらまく行為は自由で快適なネット環境の為に
> >決して許されないことであります。
> >
> > これ以上言いたいことに関しては、既に貴社に述べさせて頂いた可能性もあり、
> >メールの容量を無駄に増やすのも恐縮ですので、私のサイトの一頁
> >
> >http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam/to_adm_real.html
> >
> >に書いておきました。初めて私の苦情を受け取った場合には
> >★必ず★お読みください。
> >
> >$ 今回のメールに関しましては改訂された
> >$「特定商取引に関する法律施行規則」の義務にも違反、
> >$またはその制定趣旨に悪質なものであることから
> >$スパムに関する情報を収集している経産省管轄下の「(財)日本産業協会」にも
> >$別途、貴社への通達したことも含め御連絡いたしております。
> >
> >§ なお、不必要だと思いますが当方としてはなんらやましいことがないのを
> >§示すため、私の住所、電話番号、氏名等を記しておきます。
> >
(略させて頂きます)
> >
> >§ 以上の個人情報をspam送信者に開示すること、
> >§spam問題解決の為「以外」に用いることはお避け下さい。
> >
> > もし貴社が対策をするつもりがあるのなら「定型文でも」「遅れても」
> >構いませんので、★御返答★下さると幸いです。
> > 返事が何もないと貴社はspam問題を看過していると判断いたします。
> >
> > では善処願います。
> >
> >3◇参考メールの引用
> >
> >(文字化け対策→)メールのSubject:未承諾広告※完全無料だよ!
> >−−−−−−参考引用 1以下−−−−−−−
> >> X-Apparently-To: xxxxx@yyyyyy.co.jp via web601.mail.yahoo.co.jp; 06 Sep 2002 15:42:19 +0900 (JST)
> >> X-Track: 1: 40
> >> Received: from smtp5.dreamnet.ne.jp (EHLO pop05.dreamnet.ne.jp) (202.217.109.101)
> >> by mta11.mail.yahoo.co.jp with SMTP; 06 Sep 2002 15:42:19 +0900 (JST)
> >> Received: from n8g0f1 ([219.164.12.228]) by pop05.dreamnet.ne.jp with SMTP
> >> id <20020906064219.HXLN16023.pop05.dreamnet.ne.jp@n8g0f1>
> >> for <xxxxx@yyyyyy.co.jp>; Fri, 6 Sep 2002 15:42:19 +0900
> >> From: <info@uki-2.net>
> >> To: <xxxxx@yyyyyy.co.jp>
> >> Subject: =?ISO-2022-JP?B?GyRCTCQ+NUJ6OS05cCIoNDBBNEw1TkEkQCRoISobKEI=?=
> >> MIME-Version: 1.0
> >> Content-Type: text/plain; charset="ISO-2022-JP"
> >> Content-Transfer-Encoding: 7bit
> >> Message-Id: <20020906064219.HXLN16023.pop05.dreamnet.ne.jp@n8g0f1>
> >> Date: Fri, 6 Sep 2002 15:42:19 +0900
> >>
> >> <事業者名>畿xcis<送信者名>畿xcis <送信者・事業者URL>http://plaza15.mbn.or.jp/~1234/
> >>  ※このメールは広告です。配信不要の方は info@uki-2.net 迄ご連絡下さい。
> >> 配信を停止致します(必ず配信停止するアドレスでご返信下さい)
> >>
> >> 新規オープン!チョットHな出会いサイトだよ!
> >> http://uki-2.net
> >> 今ならオープン記念でいくら使っても完全無料!
> >> http://uki-2.net
> >> このチャンスに女の子をGETしてね!
> >> http://uki-2.net
> >
> >−−−−−−参考引用 1以上−−−−−−−


記事No.2454/タイトル:Re: スパム宣伝サイトに対する対処不能への反論
投稿日:2002/09/10(Tue) 18:53:29 / 投稿者:管理人
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 ありゃ。別に晒すつもりはなかったのだけど
最初はネット業者の名前を出そうと思っていたのだが、投稿寸前に、
なんか総務省への問い合わせも含めて検討するとするという
律儀な返事があった。

 ということで、なんか、晒すつもりはなかったんだけど
一層具体名を挙げにくくなったのでI社に置きかえました。

 前向きに検討してくれることを期待しましょう。


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