[ 22009 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
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いつも拝読させていただいておりますが、投稿は久しぶりになります。
今月23日に実施された試験に、迷惑メール関係の法律に
ついて出題がありました。試験に出されるほど、やはり最近は迷惑メールに
対する注目が高いのかな?と。
以下その問題。
問題56 迷惑メール防止法(特定電子メールの送信の送信の適正化などに関する法律)に関する次
の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 受信者が受信拒否の意図を送信者に伝えると、送信者はそれ以降特定電子メール
の送信を止めなければならない。
2 大量の架空電子メールアドレスをコンピュータープログラム上で生成し、それらの
アドレスに対し、特定電子メールを送信することは禁止されている。
3 特定電子メールを送信する際には、送信者に関する情報(氏名または名称、住所、
メールアドレス)の記述をしなければならない・
4 特定電子メールを送信する際には、メールタイトル部に特定電子メールである旨
の記述をしなければならない。
5 特定電子メールを送信者が一時に多数送信した場合であっても、電気通信事業者
はこの利用者に対し電気通信役務の提供を拒絶することはできない。
(注)特定電子メールとは、受信者の同意を得ずに送信される広告宣伝メールを指すものとす
る。
以上、平成17年度行政書士試験問題より。
3,4が正しいとして、それを遵守してるスパムメールの受信は最近皆無ですね。
守ってないのが私の受信日本語迷惑メールの殆どですね。
5が正しいとすれば、だから、僕から見て後ろ向きなISPが多いのかなぁ。敢えて名を
出さないけど、Kさんとか、NさんとかFさんとか、対処してるのかなぁ?と感じるのもこの、
5の選択肢が原因の一つなのかなぁと。
以上、与太話、失礼をいたしました。
#sage
ID-code:no_id
非常に不適切な問題ですね。
法令の厳密解釈での誤りは
3. 送信者の電話番号の表示義務の欠落
4. 特定電子メールである旨の表示の位置の不足(表題部の最前部)
だと思います。
5.は11/1施行の改正法により授権される役務提供拒絶権で、10/25は改正法の施行前とは言え、不適切としかいいようがありません。
>1 受信者が受信拒否の意図を送信者に伝えると、送信者はそれ以降特定電子メールの送信を止めなければならない。
(拒否者に対する送信の禁止)
第四条 送信者は、その送信をした特定電子メールの受信をした者であって、総務省令で定めるところにより特定電子メールの送信をしないように求める旨(一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合にあっては、その旨)を当該送信者に対して通知したものに対し、これに反して、特定電子メールの送信をしてはならない。
>2 大量の架空電子メールアドレスをコンピュータープログラム上で生成し、それらのアドレスに対し、特定電子メールを送信することは禁止されている。
(架空電子メールアドレスによる送信の禁止)
第五条 送信者は、自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として電子メールの送信をするときは、電子メールアドレスとして利用することが可能な符号を作成する機能を有するプログラム(電子計算機に対する指令であって一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいい、総務省令で定める方法により当該符号を作成するものに限る。)を用いて作成した架空電子メールアドレス(符号であってこれを電子メールアドレスとして利用する者がないものをいう。第十条及び第十六条第一項において同じ。)をその受信をする者の電子メールアドレスとしてはならない。
>3 特定電子メールを送信する際には、送信者に関する情報(氏名または名称、住所、メールアドレス)の記述をしなければならない
(表示義務)
第三条 送信者は、特定電子メールの送信に当たっては、総務省令で定めるところにより、その受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に次の事項が正しく表示されるようにしなければならない。
一 特定電子メールである旨
二 当該送信者の氏名又は名称及び住所
三 当該特定電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
四 次条の通知を受けるための当該送信者の電子メールアドレス
五 その他総務省令で定める事項
(施行規則)
第三条 法第三条第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次条に定める方法により、特定電子メールの送信をしないように求める旨の通知を、法第三条第四号に掲げる電子メールアドレスあてに行うことができる旨
二 特定電子メールの送信者の電話番号
三 特定電子メールの伝送に関する経路を示す情報
>4 特定電子メールを送信する際には、メールタイトル部に特定電子メールである旨の記述をしなければならない。
(施行規則)
第二条 法第三条各号に掲げる事項は、次の各号に定める特定電子メールの受信に係る通信端末機器の映像面に表示される場所に表示されるようにしなければならない。
一 法第三条第一号に掲げる事項 当該特定電子メールに係る表題部の最前部
>5 特定電子メールを送信者が一時に多数送信した場合であっても、電気通信事業者はこの利用者に対し電気通信役務の提供を拒絶することはできない。
(電気通信役務の提供の拒否)
第十条 電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。)は、一時に多数の架空電子メールアドレスをその受信をする者の電子メールアドレスとして電子メールの送信がされた場合において、自己の電気通信設備(同法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。)の機能に著しい障害を生ずることにより電子メールの利用者に対する電気通信役務(同条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下この条において同じ。)の提供に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、当該架空電子メールアドレスに係る電子メールの送信をした者に対し、その送信をした電子メールにつき、電気通信役務の提供を拒むことができる。
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設問56は、一般教養の中の総務省行政関係のIT政策の1問として出題されたと思われます。
法令科目については平成17年4月1日現在施行されている法令にて出題との事ですが、一般教養科目にはそのような明示はありません。
仮にあったとしても、適切といえるかどうかは微妙です。
(本来は避けるべき内容だと思います。)