[ 21645 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
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はじめまして。
あの、先日、「このメールの受信者のメールアドレスは山口組の特殊
なサーバに保存(登録)され何日以内に10人以上に送らないと山口組に
・・・」てなかんじでチェンメがきたんです。
はっきり言ってこれ犯罪ですよね?脅迫罪。通報したら送信者は捕ま
りますか?
だれか知ってるかた教えてください。お願いします。
ID-code:FDyb1ls8ozU
ちょびといいます。
>あの、先日、「このメールの受信者のメールアドレスは山口組の特殊
なサーバに保存(登録)され何日以内に10人以上に送らないと山口組に
・・・」てなかんじでチェンメがきたんです。
○人以上に送らないと、ってチェーンメールですね。
イライラクンさんに送った相手が、知らない人からの送信なら無視。よく知っている相手ならば、チェーンメールは良くないと教えた方がいいかと思います。
イライラクンさんに送った相手が「このチェーンメールを作った人物」とは限りませんから。
ID-code:8e0PTlJjVMM
というか、普通に考えてみるとそんなこと出来ないというのが分かりそうなものですけれど
まあ、第一次のスパムを送信した段階ならば確かに、
送信者リスト=サーバーに保存( 山口組かも(^_^) )
そのあとはどうするの?
10人にばらまくのはいいとして送ったリストを何らかの方法でサーバに保存させなければならないし。
そう言うことをさせるためにはスパイウェアでも仕込まなければならないわけです。
つうことで、チェーンメールでしょうね。
ID-code:Xubw.1AiYt2
> あの、先日、「このメールの受信者のメールアドレスは山口組の特殊
> なサーバに保存(登録)され何日以内に10人以上に送らないと山口組に
> ・・・」てなかんじでチェンメがきたんです。
「増岡政人」ですね。
最近流行っているチェーンメールです。
手前味噌で恐縮ですが私のサイトで取り上げています。
http://www.hennamail.com/hmud/archives/2005/05/post_66.html
で、チェンメが法律に触れるかどうかですが、
今のところチェーンメールという行為自体を規制する法律はありません。
ですが、特に「増岡」のような「恐怖系」のチェンメは
「強要罪」に該当するのではという法解釈が一般的になりつつあります。
実際にチェンメを回して強要罪で捕まった人はまだいないのですが。
また、デマ系などのチェンメでは、
内容によっては名誉毀損や威力業務妨害なども適用しうると考えられます。
実際、2003年末に「佐賀銀行がもうすぐ倒産する」というデマをチェンメで流した人物は逮捕されました。
ただ、チェンメという行為は基本的には「クソガキのいたずら」であり、
最初に回し始めた人物を特定するのは困難だから、
「増岡」みたいなケースでは立件されにくいのかなとは思いますが。
とにかく、チェンメは「無視」。それだけです。
「正確で信頼できる情報」がチェンメで回されることはないのですから。
ID-code:SBmVS.qlfOU(本記事は投稿者自身により09/09-12:40に修正されました)
Zeitです。
一応、こちらのサイトでは「チェーンメール」は対象外です。
ご相談は、より適切なサイトへどうぞ。
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam/yongyu.html#chain
とはいえ、一応刑法の条文とか調べてみましたので、以下はご参考程度に。
刑法では、以下のように定義されています。
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第三十二章 脅迫の罪
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
----------------------------------------------------------------------
これによると「何日以内に10人以上に送らないと山口組に・・・」の、「・・・」の部分が、実は重要になります。
ここに「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える」ことが明確な記述がある場合は、それによって「義務のないことを行わせ」るのですから、223条「強要」に相当すると判断できます。
文面から判断するにチェーンメールですが「送信者が直接受信者を脅迫する内容」であれば、送信者が特定できるなら(最初の送信者かどうかに関係なく)告訴することは可能でしょう。
ただ、裁判費用がどれだけかかるかわからないし、裁判の時間もかかります(裁判所へ出向く手間など)。それだけの負担をしてもよい、というなら構いませんが、普通は「実際に生命や財産の被害がない」のなら、無視するのが一番だと思います。
なお、告訴ではなく警察に通報するだけ(被害届け)の場合、実際に生命や財産の被害がないのであれば、たぶんまともに取り合ってくれないでしょう。刑法による処罰を求めるのであれば、あくまでも「告訴」が必要です。
参考↓
http://www.kazu4si.com/HP/of/nakami/kokuso.htm
もちろん、技術的に「A氏がB氏に送ったメールをB氏がC氏に転送した」場合、A氏がC氏のアドレスを(B氏に訊かずに)知ることは不可能です。送信者自身が山口組の関係者でもない限り、メールの内容はウソですね。
ID-code:OBHjjNfsPY.
> これによると「何日以内に10人以上に送らないと山口組に・・・」の、「・・・」の部分が、実は重要になります。
> ここに「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える」ことが明確な記述がある場合は、それによって「義務のないことを行わせ」るのですから、223条「強要」に相当すると判断できます。
> 文面から判断するにチェーンメールですが「送信者が直接受信者を脅迫する内容」であれば、送信者が特定できるなら(最初の送信者かどうかに関係なく)告訴することは可能でしょう。
>
> ただ、裁判費用がどれだけかかるかわからないし、裁判の時間もかかります(裁判所へ出向く手間など)。それだけの負担をしてもよい、というなら構いませんが、普通は「実際に生命や財産の被害がない」のなら、無視するのが一番だと思います。
>
> なお、告訴ではなく警察に通報するだけ(被害届け)の場合、実際に生命や財産の被害がないのであれば、たぶんまともに取り合ってくれないでしょう。刑法による処罰を求めるのであれば、あくまでも「告訴」が必要です。
> 参考↓
> http://www.kazu4si.com/HP/of/nakami/kokuso.htm
>
> もちろん、技術的に「A氏がB氏に送ったメールをB氏がC氏に転送した」場合、A氏がC氏のアドレスを(B氏に訊かずに)知ることは不可能です。送信者自身が山口組の関係者でもない限り、メールの内容はウソですね。
皆さんありがとうございます。
関係ないところに書き込んですみません。
・・・のことですが
はっきりそうとは書かれていませんでした。
「このメールを無視した女子大生はレイプされそのあと殺され大学生は八つ裂きに切り裂かれ」とかいろいろかかれていて
「そうなりたくなければ」と強要していました。やっぱり罪にはなるきがするんですが・・・。
告訴ですかー・・・。面倒なことになるのはいやですのでやっぱりチェンメじゃ相当正義感のある人じゃないと無理か・・。