[ 21588 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
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ID-code:v8uod3pwrQI
rot-Nです。下記備考欄に対し
> ■備考
> > 本件の発信元のISPをお知らせ下さい。
> 以下の回答をいただいております。(XXは当方で削除)
ご連絡をいただきましたメールのヘッダ情報をもとにお調べいたしましたところ、弊
社提携のプロバイダのユーザ様(XXネット)から送信されていることが確認できました。
こちらのアカウントにつきましては本日8月30日に対応依頼をいたしました。
ID-code:3i9klsdUSss
Gokurakuです。
この2次ISP公開の要請についてなのですが、以前私も、
「1次ISPが対処しないならば2次ISPを公開すべきである」と
考えており、各社ににその公開をお願いしたこともあります。
しかしながら、総務省総合通信基盤局から
「1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、通信の秘密たる通信経路
情報に該当する為開示する事が適当でない」
との見解が出されております。従いまして、私個人としては2次
ISPの公開には賛成ですが、この場合、要請した側も(そして
もちろん公開した側も)現在の法令解釈上違法行為に当たる
おそれが濃厚になります。
私もrot-N様のと同じ返答がFREEBITから来ていま下が、この点を
指摘しわざわざ2次ISPの公開を止めてもらった経緯があります。
もちろんだからと言ってFREEBITの責任が免れると言うことには
なりません。SPAMというものは、放置していれば(現状のNTTPC
のように)放置していればさらに悪化することが目に見えています。
これに関しては民法上で言う不作為の作為責任が生じると考えて
います。
とりあえず、現行法の改正がなく、上記のような見解が行政側から
出されている以上、そのような要請をすることも、そのような返事
をすることも、まずいのではないかと考える次第です
PS:確かにFREEBITの対策自体は、一応効果を現してはいるようですね
ID-code:v8uod3pwrQI
> Gokurakuです。
> 「1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、通信の秘密たる通信経路
> 情報に該当する為開示する事が適当でない」
> との見解が出されております。
なるほど。そういうことですか。ただし、当方は、今回も、そして今後も、判った上で開示していただくつもりです。
# 開示された業者が裁判をおこしてくれると、それを元に逆に裁判を起こせますからね(^o^)・・・冗談です(^^;)。
こうしていただくと、やはり、きちんと対応していただいていることが判りますよね。
フリービット株式会社カスタマーセンターと申します。
ご迷惑をお掛けしており、大変申し訳ございません。
弊社では、快適なインターネット環境を脅かす迷惑メールの撲滅に、積極的な取りく
みを行っておりますので、ご連絡をいただいた件も適切に対応をさせていただきます。
ご連絡をいただきましたメールのヘッダ情報をもとにお調べいたしましたところ、弊
社提携のプロバイダのユーザ様(c*)から送信されていることが確認できました。
こちらのアカウントにつきましては8月30日に停止をして頂いております。
ID-code:no_id
> なるほど。そういうことですか。ただし、当方は、今回も、そして今後も、判った上で開示していただくつもりです。
> # 開示された業者が裁判をおこしてくれると、それを元に逆に裁
>判を起こせますからね(^o^)・・・冗談です(^^;)。
通信の秘密を侵せば罰則があります。
第百七十九条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
経路情報が通信の秘密に該当するというのは、現在の所は所管庁の
法解釈によりますので、刑事訴追されるかどうかは警察・検察の判
断となりますが、可能性は高いと思われます。
民事・刑事でおやりになるのは自己責任とは思いますが、善意の
第三者であるISPを巻き添えにするのは得策ではないと思います。
尚、通信の秘密は単に電気通信事業法違反というだけでは済まず、
同時に憲法21条2項違反となりますので、民事・刑事の両面共に、
上告理由が生じる為、最高裁での判断を要する事になると思いま
す。
最高裁の民事での争点は「公共の福祉」と「通信の秘密」の何れ
かを優先すべきかという点になると思いますが、双方共にに憲法
で保証された権利(義務)の為、大法廷での裁判になる可能性す
ら孕んでいます。
(最高裁レベルの弁護士を揃えるのは、一個人に過ぎない我々が
その費用を工面するのは極めて困難だと思います。地裁・高裁・
最高裁迄にどの位の期間がかかり、かつどの位の費用になるか、
私には予想がつきません。)
ID-code:ntnJTiKZtzU
> > なるほど。そういうことですか。ただし、当方は、今回も、そして今後も、判った上で開示していただくつもりです。
> > # 開示された業者が裁判をおこしてくれると、それを元に逆に裁
> >判を起こせますからね(^o^)・・・冗談です(^^;)。
>
> 通信の秘密を侵せば罰則があります。
>
> 第百七十九条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
> 2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
> 3 前二項の未遂罪は、罰する。
>
> 経路情報が通信の秘密に該当するというのは、現在の所は所管庁の
> 法解釈によりますので、刑事訴追されるかどうかは警察・検察の判
> 断となりますが、可能性は高いと思われます。
>
> 民事・刑事でおやりになるのは自己責任とは思いますが、善意の
> 第三者であるISPを巻き添えにするのは得策ではないと思います。
>
> 尚、通信の秘密は単に電気通信事業法違反というだけでは済まず、
> 同時に憲法21条2項違反となりますので、民事・刑事の両面共に、
> 上告理由が生じる為、最高裁での判断を要する事になると思いま
> す。
> 最高裁の民事での争点は「公共の福祉」と「通信の秘密」の何れ
> かを優先すべきかという点になると思いますが、双方共にに憲法
> で保証された権利(義務)の為、大法廷での裁判になる可能性す
> ら孕んでいます。
> (最高裁レベルの弁護士を揃えるのは、一個人に過ぎない我々が
> その費用を工面するのは極めて困難だと思います。地裁・高裁・
> 最高裁迄にどの位の期間がかかり、かつどの位の費用になるか、
> 私には予想がつきません。)
のように掲載してますが、本文に未承諾・未承諾広告が一つも無し・本文にも送信者の詳細情報も無しのメールが多いがそんな法律ばかり述べてるのならどうするこのような場合は?まさかね未承諾関連が一つも無いスパムメールについては一言も無いですね。法律云々のわりには?確か記憶では送信者側がその事項を入力すると言うのも掲載があるはず。
ID-code:3i9klsdUSss
>法律云々のわりには?確か記憶では送信者側がその事項を入力す
>ると言うのも掲載があるはず。
基本的に受信者がオプトインを行っていない(受信することを
承諾していない)メールについて送信する際についてはいわゆる
迷惑メール2法(「特定電子メール適正化法」「特定商取引法」)
に、記入すべき事項が規定されています。
とりあえず、この規定に関してはこちらを参照なさると良いでしょう
http://antispam.blfan.org/display.htm
>のように掲載してますが、本文に未承諾・未承諾広告が一つも
>無し・本文にも送信者の詳細情報も無しのメールが多いがそんな
>法律ばかり述べてるのならどうするこのような場合は?まさかね
>未承諾関連が一つも無いスパムメールについては一言も無いですね
いまいちおっしゃりたいことがよくわからないのですが、
あなたがおっしゃりたいことは「相手が違法行為を行っているの
にこちらが守っていても仕方がない」ということでしょうか?
そうであれば、あなたは法律についてとやかく言う資格はありません
相手が違法行為をしているからといって、それに対応するのに
こちらも違法行為をしても良いなどと言うのは本末転倒しています
法律ばかりとおっしゃいますが、SPAMに関しては法律に基づいて
きちんとした罰則規定が設けられています。
法に則った場合、このような場合の対応は
1:総務省が行政処分を下す
2:それに従わなかった場合は刑事罰を伴う
ときちんとかかれています
(先回の国会で改正され、1の部分はなくなり、警察がすぐ動ける
ようになりました。5月に交付されているので11月までには
施行されるはずです)
少なくともあなたがお書きになった文章を読む限り、ご自分で
その関連の法律を理解しておられるとは思えません。
例えば「本文に未承諾・未承諾広告が一つも無し」とありますが、
上記のリンクの規定を読めばわかるとおり”未承諾広告※”の
記述は「題名の一番最初」にするように規定されています。
少なくとも、人の批判をなさるのであれば関連する法律をきちんと
理解した上で、理解しやすい文章をお書きになって議論をされる
べきです。
ID-code:SBmVS.qlfOU
Zeitです。
> のように掲載してますが、
内容の全文引用は無意味です。必要と思われるところをピックアップするか、全文を引用するぐらいならまったく引用しない方が、読みやすく(なおかつ印象もよく)なります。
> 未承諾関連が一つも無いスパムメールについては一言も無いですね。
当たり前です。このスレ(少なくともこのツリーの枝)で議論しているのは
「スパムの内容(個人あてのメールの内容=通信の秘密として保護されるべき対象)を、送信者や受信者の許可なくプロバイダが参照することの是非に関する法的解釈」
について議論しているのであって、
「スパム規制関連の法律に従っていない広告メールについて」
議論しているわけではありません。
もし、そういった議論をなさりたいのなら、新しいスレッドを立てて、議論を持ちかけるのがよろしいでしょう。
もちろん、No.21630でGokurakuさんが指摘されたように「読みやすい文章で」書かれないと、誰も議論に参加しようとはしません(したくてもできない?)ので、その点はご注意のほどを。
ID-code:VZYXNtkShLg
> しかしながら、総務省総合通信基盤局から
> 「1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、通信の秘密たる通信経路
> 情報に該当する為開示する事が適当でない」
> との見解が出されております。
すみません。ちょっと気になったのですが、この情報の信用できるソースを
教えていただけますでしょうか。
一応探してみたのですが、見つける事が出来ませんでした。
法律にはとんと疎いのですが、個人的には、2次ISPの開示が通信の秘密に
触れるという解釈はしっくりこないものがあります。
契約の関係で、開示できないと言うなら、まだしも分からなくもないですが。
そもそも、普通は秘匿されている情報じゃない気がするし、
フリービット経由でも、最初から分かるような形でヘッダに記されている
場合もあるのですけど…。(最近だと、AOLとか。↓)
---------------------------------------------------------------------------------
Received: from bgmgate2.biglobe.ne.jp (62.129.12.61.fbb.aol.co.jp [61.12.129.62])
by rcpt-impgw.biglobe.ne.jp (kmfn/1311190705) with SMTP id j7T7ebLP022418
for <*****@mtg.biglobe.ne.jp>; Mon, 29 Aug 2005 16:40:57 +0900 (JST)
ID-code:no_id
公式に現れるのは以下のPDFです。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/050802_1_1.pdf
通信の秘密には、伝送される情報そのものの秘密の他に、通信経
路(どのような経路で情報が伝達されたか)の秘密が含まれると
いうのが総務省の考え方です。
2次ISP名は途中の経路情報に当たるため、1次ISPが開示するのは
適当でないという解釈です。
ID-code:VZYXNtkShLg
> 公式に現れるのは以下のPDFです。
> http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/pdf/050802_1_1.pdf
ありがとうございます。以下の部分ですね。
------------------------------------------------------------
(公開義務を追加して欲しいとの意見に対して)
施行規則は、特定電子メールの送信の適正化等に関
する法律(以下「特定電子メール法」といいます。)の規
定により総務省令に委任されている事項又は特定電子メ
ール法の規定を実施するために必要な事項を定めるも
のであり、特定電子メール法にはご指摘のような電気通
信事業者に対する義務を定めていないことから施行規則
でこれを定めることは困難と考えます。
なお、上位ISP が、通信当事者の同意なく下位ISP 等の
情報を公開することは、通信の秘密を侵害するおそれが
あり、義務付けることは適当でないと考えます。
------------------------------------------------------------
> 通信の秘密には、伝送される情報そのものの秘密の他に、通信経
> 路(どのような経路で情報が伝達されたか)の秘密が含まれると
> いうのが総務省の考え方です。
> 2次ISP名は途中の経路情報に当たるため、1次ISPが開示するのは
> 適当でないという解釈です。
「義務付けることは適当でない」という表現からは、
義務づけこそ出来ないものの、上位ISPが公開するのを不適切と述べている
ようには受け取れないのですが、これは私の解釈が間違っているのでしょうか?
また、「通信当事者の同意なく下位ISP 等の情報を公開すること」と
ありますから、上位ISPと下位ISPとの間で公開に関する契約を定めていれば、
特に問題はなさそうに思えてしまうのですが…?
ID-code:3i9klsdUSss
> > しかしながら、総務省総合通信基盤局から
> > 「1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、通信の秘密たる通信経路
> > 情報に該当する為開示する事が適当でない」
> > との見解が出されております。
>
> すみません。ちょっと気になったのですが、この情報の信用できるソースを
> 教えていただけますでしょうか。
> 一応探してみたのですが、見つける事が出来ませんでした。
>
> 法律にはとんと疎いのですが、個人的には、2次ISPの開示が通信の秘密に
> 触れるという解釈はしっくりこないものがあります。
> 契約の関係で、開示できないと言うなら、まだしも分からなくもないですが。
>
> そもそも、普通は秘匿されている情報じゃない気がするし、
> フリービット経由でも、最初から分かるような形でヘッダに記されている
> 場合もあるのですけど…。(最近だと、AOLとか。↓)
>
私も全くその通りだと個人的には思います。
しかし、監督官庁がそういってるんですよね・・・
ソースはこちらになります
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/papers/press/Japanese/Denki/1026D13.html
根拠となる法令は電気通信事業における個人情報保護に関する
ガイドライン(平成16年8月31日総務省告示第695号)についての
解説(2005年3月31日:総務省総合通信基盤局)です。
第3章 各種情報の取扱い(通信履歴) 第8条第1項で
通信履歴とは「利用者が電気通信を利用した日時、当該通信の相手
方その他の利用者の通信に係る情報であって通信内容以外のものを
いう。
と規定されています。
すなわち、メールについては本文・題名部分を除くすべてがヘッダ
情報も含め「通信履歴」と見なすということです。
そして
この3項で
電気通信事業者は、情報主体の同意がある場合、裁判官の発付した
令状に従う場合、正当防衛又は緊急避難に該当する場合その他の
違法性阻却事由がある 場合を除いては、通信履歴を他人に提供
しないものとする。
こう規定されています。これがいわゆる「通信の秘密」ですね。
この解説書きの部分の2項目
(2)
通信履歴は、通信の構成要素であり、電気通信事業法第4条第1項
の「通信の秘密」として保護される。したがって、これを記録するこ
とも「通信の秘密」の侵害に該当し得るが、課金、料金請求、苦情
対応、自己の管理するシステムの安全性の確保その他の業務の遂行
上必要な場合には正当業務行為として少なくとも 違法性が阻却
されると考えられる。
つまり、迷惑メールの対応に用いるのは違法性が阻却されることに
なります。
そして、解説の第5項
(5)
発信者を探知するための通信履歴の解析は、目的外利用である
ばかりでなく「通信の秘密」の侵害となることから、本ガイドライン
第4条第2項各号に該当する場合でなければ行うことはできないと
される。例えば、インターネットのホームページ等の公然性を有する
通信において、違法・有害情報が掲載され、その発信者に警告を行わ
ないと自己のサービス提供に支障を生じる場合(自己のサービス
ドメインからの通信がアクセス制限される場合等)に、自己が保有
する通信履歴などから発信者を探知することは、同項第3号にいう
「相当な理由があるとき」として許されるものと解される。
となります。
結局ヘッダ情報自体も「通信履歴」と規定され、これは通信の秘密
として守られるべきであるという解釈です。この通信履歴には、
経路情報も含まれますので(8条1項にある「その他の利用者の
通信に係る情報」に当たるのでしょう)これも通信の秘密に当たる
と考えられます。
ですので
「1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、通信の秘密たる通信経路
情報に該当する為開示する事が適当でない」
という解釈が成り立つことになります
ID-code:VZYXNtkShLg(本記事は投稿者自身により09/02-21:58に修正されました)
詳細な解説を有り難うございます。
昨夜は行き違いになってしまい、Simonさんの方にレスを書いた後で
Gokurakuさんのレスに気付きました。
昨夜 Simonさんの示してくださったPDFを読んだ時は、
「通信当事者の同意なく」の通信当事者を、下位ISPの事を指すものと解釈したの
ですが、こちらを何度か読む内に解釈を改めました。
多分、あの文でいう通信当事者とは、送信者や受信者を指すのでしょうね。
で、送信者であるスパマーの同意なく、経路の情報を教えるのはマズいと。
だとすれば、あれが事実上、不適切という見解を示したものであるのは納得します。
(気分的には納得できないものがありますが…。)
しかし、失礼ながら、Gokurakuさんの示された資料の方には、
直接この例を取り上げた文は見つけられませんでした。
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/papers/press/Japanese/Denki/1026D13.html
上記ページをもって、総務省総合通信基盤局が「1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、
通信の秘密たる通信経路情報に該当する為開示する事が適当でない」との見解を
示したとするのは、いささか飛躍しているように感じられます。
上記ページに書かれている内容に対して、そういう解釈が成り立ちますという話なら
分かりますし、解釈自体はきっと間違ってないのでしょうけど…。
相変わらずよく分かってないのですが、後で開示を願うから、問題があるかも
しれないという話になるんですよね? たぶん。
通信時に必要な情報の一つとして下位ISPの分かるような情報が示され、
それがヘッダに記録される分には、何も問題はない…のですよね?
(じゃないと、多くの場合、ヘッダの存在自体が黒になっちゃいそうだし…。)
だったら、スパムを受け取ってから「実際に使われたISPを教えて欲しい」とお願い
するのではなく、「受け取ったスパムのヘッダだけで(WHOIS で探せるとか、
逆引きで推察できるとかの形で)下位ISPが判明できるようにシステムを改めて
欲しい」とお願いするのなら、問題は無いんじゃないかなぁと考えたりもします。
それはそれで、実現してもらうのはかなり難しそうですが…。
ID-code:3i9klsdUSss
> しかし、失礼ながら、Gokurakuさんの示された資料の方には、
> 直接この例を取り上げた文は見つけられませんでした。
>
> http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/papers/press/Japanese/Denki/1026D13.html
>
> 上記ページをもって、総務省総合通信基盤局が「1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、
> 通信の秘密たる通信経路情報に該当する為開示する事が適当でない」との見解を
> 示したとするのは、いささか飛躍しているように感じられます。
私の説明がわかりにくかったのかもしれません。
まあ、元の文章自体が官僚による作文ですから、理解しづらいんですが
この中には、直接「1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、 通信の秘密たる
通信経路情報に該当する為開示する事が適当でない」とはもちろん書いて
いません。私がお示ししたのは、その根拠とです。
まず、このリンクの文章自体が解説の文章ですね(官僚の文章なので
非常に難解ですけど)。元々は改訂された個人情報保護のガイドライン
の運用に当たっての解釈の目安を記したもののようです
再度の説明になりますが「通信の秘密」の保護は、自由主義世界では
言論の自由、思想信教の自由などに匹敵する重要な権利です。その重要度
は、通信の秘密の原則が憲法に書かれていることからもわかります。
つまり、この部分に関しては絶対不可侵であるといえます。
そこで、今回のような場合何が問題であるかというと、
「どこまでが守られるべき通信の秘密であるのか」という点の解釈
になります。
これについては、「通信履歴は、通信の構成要素であり、電気通信
事業法第4条第1項の「通信の秘密」として保護される」
と示されています。
また、この通信履歴というものについてはガイドライン本文で
「利用者が電気通信を利用した日時、当該通信の相手方その他の
利用者の通信に係る情報であって通信内容以外のものをいう。」
と定義されていますので、解釈する余地もなくメールの通信内容
(つまり本文)以外はすべて通信履歴と考えるほかありません。
当たり前ですが、メール本文は守られるべき通信の秘密に当たります
ので、以上のことを総合すると
「メールはそれが丸ごと通信の秘密で守られるべき対象に当たる。
だから、その内容について発信者(情報主体)の同意なくそれを
公開することは憲法で保障された通信の秘密を犯すことになる」
という理解以外とれないと言うことです
> 相変わらずよく分かってないのですが、後で開示を願うから、問題があるかも
> しれないという話になるんですよね? たぶん。
>
> 通信時に必要な情報の一つとして下位ISPの分かるような情報が示され、
> それがヘッダに記録される分には、何も問題はない…のですよね?
> (じゃないと、多くの場合、ヘッダの存在自体が黒になっちゃいそうだし…。)
>
> だったら、スパムを受け取ってから「実際に使われたISPを教えて欲しい」とお願い
> するのではなく、「受け取ったスパムのヘッダだけで(WHOIS で探せるとか、
> 逆引きで推察できるとかの形で)下位ISPが判明できるようにシステムを改めて
> 欲しい」とお願いするのなら、問題は無いんじゃないかなぁと考えたりもします。
>
> それはそれで、実現してもらうのはかなり難しそうですが…。
ヘッダにそれがきちんと記載できるのなら、それが一番理想だと思いますが
FREEBITもNTTPCもIPを2次ISPに動的に割り振っているようなので、それは
難しいんじゃないでしょうか
ID-code:VZYXNtkShLg
> > しかし、失礼ながら、Gokurakuさんの示された資料の方には、
> > 直接この例を取り上げた文は見つけられませんでした。
> > http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/papers/press/Japanese/Denki/1026D13.html
> > 上記ページをもって、総務省総合通信基盤局が「1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、
> > 通信の秘密たる通信経路情報に該当する為開示する事が適当でない」との見解を
> > 示したとするのは、いささか飛躍しているように感じられます。
> 私の説明がわかりにくかったのかもしれません。
> まあ、元の文章自体が官僚による作文ですから、理解しづらいんですが
> この中には、直接「1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、 通信の秘密たる
> 通信経路情報に該当する為開示する事が適当でない」とはもちろん書いて
> いません。私がお示ししたのは、その根拠とです。
いえ、意味については前回の説明である程度飲み込めたような気がしますし、
異論を唱えるつもりはありません。そうじゃなくてですね…
------------------------------------------------------------
しかしながら、総務省総合通信基盤局から
「1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、通信の秘密たる通信経路
情報に該当する為開示する事が適当でない」
との見解が出されております。
------------------------------------------------------------
…もともと親記事でこう述べていたから、総務省総合通信基盤局から、
括弧書きの部分そのままの、あるいは少なくとも1次ISP云々にズバリ言及するような、
文書なり発言なりがあったのかと考えていたんですよ。
Gokurakuさんが示してくださったページで、総務省総合通信基盤局が、
通信履歴も通信の秘密として保護する対象に含めるという見解を出しているのは
理解できました。
メールのヘッダは通信履歴であるから、保護対象になり、1次ISPがおいそれと
開示する訳にはいかないという話も理解できたつもりです。
しかし、あの文書で総務省総合通信基盤局が示したのは、あくまでも通信履歴は
通信の秘密として保護される等の見解であって、「1次ISPが2次ISPの…」という
文章は、Gokurakuさんによる解説の解説ではありませんか?
結果的に「1次ISPが2次ISPの…」という意味になるのが自明の理であるにしても、
(あの文書を根拠に)それを総務省総合通信基盤局の見解として書いてしまうのは、
違和感があります。少なくとも、私には。
# ひょっとしたら、法曹関係の方や、それ以外の法律に詳しい方にとっては、
# こういう書き方が普通なのかもしれませんが。
そういう意味で、飛躍しているように感じられると書きました。
繰り返しますが、内容には異論を唱えるつもりはありません。
> FREEBITもNTTPCもIPを2次ISPに動的に割り振っているようなので、それは
> 難しいんじゃないでしょうか
ええ。私もそう思います(^^;
でも願望としては、そうなって欲しい…。
#sage
ID-code:3i9klsdUSss
ああ、なるほど、そのものズバリって事ですか。
私もですね、元々のソースは実はNTTPCからの返信なんです。
あまりにも対応が悪いので「2次ISPを開示せよ」要求したら
総務省総合通信基盤局から「1次ISPが2次ISPの開示を行う事は
通信の秘密たる通信経路情報に該当する為開示する事が適当
でない」という見解が出てる
という回答が返ってきたんです。
で、総務省に確認したわけです。そうすると先のリンクにあった
個人情報保護関連の詳説が根拠になるそうです。
最初からそう書いた方が良かったかもしれませんね。
混乱を招いたようですみませんでした。
> > FREEBITもNTTPCもIPを2次ISPに動的に割り振っているようなので、それは
> > 難しいんじゃないでしょうか
>
> ええ。私もそう思います(^^;
> でも願望としては、そうなって欲しい…。
> #sage
NTTPC関連は、別スレッドで返ってきた回答を公表してます。
内容見たらたぶん絶句なさると思いますが・・・
>「従来迷惑メールの送信停止までに1ヶ月〜6ヶ月要していた
> ものが7日以内で利用停止できるまでに改善致しました」
従来そんなにかかってたんかい・・・・
7日に改善したって、他社と比べたらまだまだ遅いんじゃ・・・・
ID-code:DD1HyAEMQuI
恐れ入りますが、これでたかだか2通目のレスになる若輩者です。
恐らくですが、その2次ISPとの契約にも関係してくるものと思われます。
FreeBit経由からのSPAMは多いのは事実ですが、その全ての責任が有るとは思えません。
しかし、お馴染みのパターン的な回答が多いのも事実で有り、
(クレームのパターン回答化を否定しているとの意味ではありません)
一時期このあくまでお役所的な回答にしびれを切らし
「ではそのSPAMを繰り返すISPを明示せよ」と返信した事も有りますが、
そこでその問題となる2次ISPを明言したのは数例に過ぎず、
概ね上記の書き込みにも有りました通りの秘守義務を遵守されていると思われます。
これは、FreeBitの他InfoSphereでも有りました。
ID-code:8e0PTlJjVMM
一時期、フリービットからのスパムメールの送信が途絶えていたのですがここ一週間ばかりフリービットからのスパムメールが一気に盛り返してきたようです。
しかも、契約事業者に報告しましたと書いておきながら全く同一の内容のスパムメールが送られてきているのでちっとも対策していないのがみえみえの状態です。
ひょっとしてこのところこなかったのは、スパムメール業者が危機感を感じて自主的に逃げただけじゃないでしょうか。
逆にNTTPCはなぜか減少傾向にあったりします。
ID-code:zIMjKkhZ0hk
> 一時期、フリービットからのスパムメールの送信が途絶えていたのですがここ一週間ばかりフリービットからのスパムメールが一気に盛り返してきたようです。
全く同じ傾向です。
> しかも、契約事業者に報告しましたと書いておきながら全く同一の内容のスパムメールが送られてきているのでちっとも対策していないのがみえみえの状態です。
所詮、FreeBit。テンプレートか、あるいは、単純な自動送信ではないでしょうか。
しかも、1日に15通平均で報告しているのに、[下流ISPに対処を依頼しました] との回答は1日1通だったりします。
> 逆にNTTPCはなぜか減少傾向にあったりします。
NTTPCから追い出された SPAMMERを、FreeBitが受け入れた様にも思えます。
ID-code:T6bWCU.KO3g
フリービットさんもがんばって対応してくれているようですが、
結局はフリービットに戻ってきますね。なめられているのか、
それとも。。。
私のところに来た最近のSPAMの送信元の変遷
FreeBit => NTTPC => hi-ho => spinnet / ODN /so-net
=> alpha-net => FreeBit
kumakuma
ID-code:6EfyqSDfu3M
> > > 本件の発信元のISPをお知らせ下さい。
> > 以下の回答をいただいております。(XXは当方で削除)
>
> ご連絡をいただきましたメールのヘッダ情報をもとにお調べいたしましたところ、弊
> 社提携のプロバイダのユーザ様(XXネット)から送信されていることが確認できました。
その後も freebit管轄IP からの SPAMは増加の一途を辿っています。
2次ISPに関しても、一切情報は提供できない。
SPAMに関しても、方針は 2次ISPの方針であり、当方の責任ではない。
との回答ばかりです。
rot-N 様への回答は、担当者の気まぐれだったのではないでしょうか。
ID-code:3i9klsdUSss
Gokurakuです。
今月号の週刊アスキーに話題のFREEBIT社長がでております。
内容にふれると著作権に引っかかってくるので、興味のある方は
買って読んでも良いかと・・・(300円ですしw)
インタビューなんで、さわりの良いことしか書いてませんが
私の感想を言うと
「あんた未来は良いから、今の現実を何とかしろよ・・・・」
とだけ・・・