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[ 21452 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ
Date: 2005 Aug 12 23:48:31
記事No.21452/タイトル:2次ISPの開示と通秘の問題
投稿日:2005/08/12(Fri) 23:48:31 / 投稿者:Simon
★ツリー/親記事[21452]
-レス記事[21463]

ID-code:UjlrW44eOok

通信の秘密(通秘と略す)は憲法21条2項、電気通信事業法4条、有線電気通信法9条で
保障された基本的権利で、これの例外となるのは以下の法律による場合のみです。
1. 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(通称:通信傍受法)
   地方裁判所が検事又は警視以上の警察官等に傍受令状を発行した場合
2. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(両法共に最高裁での合憲・違憲の判断はされていません。)

昨今、1次ISPが2次ISPの開示を行う事は、通秘たる通信経路情報に該当する為開示す
る事が適当でないという旨が総務省総合通信基盤局により法解釈されています。

通秘と解される結果、特定電子メール法や特商法の所管庁たる総務・経済産業の両省、
指定法人たるデータ通信協会・日本産業協会であっても、2次ISPの情報を知る事は違法・
違憲の行為となる為、2次ISPは知りえない事となります。

他方、SPAMMERの行為による多数の電子メール利用者が不快な違法メールを受信している
のは衆知の事実であり、これらSPAMの発信元たるIPアドレス(受信者が知りえる発信者
情報)を管理する1次ISPに報告する事は、民法の契約信義則に照らして合法的行為と考
えます。
また、これらの報告を受けた1次ISPが何もしなければ、民法の不作為の行為責任が生じ
ると考えます。

***1次ISPは、当社と発信者との間に直接の契約関係がない等の反駁を行う可能
性がありますが、通秘に該当する以上、例え弁護士法23条や民事訴訟法の文書提出命令
を用いても真の行為者を知る事は不可能であり、賠償義務者は1次ISPになると考えます。

尚、総務省総合通信基盤局では、port25のブロックによるSPAMやワームの防止に注目し
ており、同方式は通信経路や特定の通信の検閲には該当しない事と法解釈されました。
(受信者による操作のない、プロパイダによる自動フィルタリングは検閲と解される危
険があります。)

これからのアンチスパム行動として、「何とかしろ」というだけではなく、「1次/2次
ISP間での事前の合意によるものを除くport25の閉塞を1次ISPに求めていく」等の明確な
方向性が有益だと思います。


記事No.21463/タイトル:通秘の罰条
投稿日:2005/08/14(Sun) 07:12:03 / 投稿者:Simon
★ツリー/親記事[21452]+前記事[21452]

ID-code:UjlrW44eOok

電気通信事業法は以下のように定めています。

第百七十九条  電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
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また、有線電気通信法は以下のように定めています。

第十四条  第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十五条  第十三条及び前条の未遂罪は、罰する。
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アンチスマム賛同の諸氏が2次ISPの情報の提供を求めたりした場合、
経路情報が通秘と解される以上、電気通信事業法179条3項の罰条が適用される可能性があります。

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ここまでくると、特定電子メール法等の数本の法律の改正が必要に
なってくると思います。

特定電子メール法
国及び電気通信事業者の特定電子メールの送信防止の為の努力義務及び罰則の規定新設。

出会い系サイト規正法
電磁気的勧誘の際の表示義務違反に対する罰則の新設。
サイト上の18歳未満の利用制限の表示義務違反に対する罰条の新設
18歳未満でない事の確認義務違反に対する罰条の新設

風俗営業法
無店舗風俗営業にて電磁的広告及び電磁的勧誘の規制の新設。
(要罰条。)
※風俗営業法の趣旨に照らし、学校・社会福祉施設・医療機関及びその関係者をあて先とする電磁的勧誘の禁止が必要。)

特商法
連鎖取引販売の多数の者に対してする勧誘に際し、統括者・勧誘者の指定形式での表示の義務化(現 33条の2の改正)

組織犯罪処罰法
通秘及び検閲によらない方法で電気通信事業者が組織犯罪に関係する通信を知りえた場合の、電気通信事業者の総務大臣への届出の義務化
、及び同情報の総務省から捜査機関への提供の制度化
→現行の警察庁・金融庁・経済産業省のスキームに総務省を参加

まだ他にも改正が必要な法律があるように思います。
有識者の意見を求めます。


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