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[ 15600 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ
Date: 2003 Nov 28 23:06:32
記事No.15600/タイトル:闇金融ではない都(1)第25703号の広告
投稿日:2003/11/28(Fri) 23:06:32 / 投稿者:担任
★ツリー/親記事[15600]
-レス記事[15838]
参照先:http://www.i-jrf.com/index1.htm

ID-code:tOjIOMCGlOo(本記事は投稿者自身により11/29-02:09に修正されました)

過去 (JRF)
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/nospam_bbs/past/log/015024.html#15024

都(1)第25703号の詳細情報は東京都労働経済局が公開しています。

登録番号 (1)第25703号
登録(更新)日 2002/09/10
個人
日賦 非該当
商号・名称 JRF
代表者名1 工藤 弘樹
本店住所 111-003 台東区浅草4−27−17−1F
本店電話番号1 03-3876-3602


DMMaster様と形式が全く同じなうえ
この直後に net-channel が違うアドレスから届いたりしてますが

わかりきってますがGMOやる気ないですねぇ
よっぽど金払いがいいお客様なのか…

www.i-jrf.com は [202.212.249.68] (ws30.arena.ne.jp)

前回のwww.jrf-co.com [210.153.97.22] (ws20.arena.ne.jp) は
DNSも VHost も消えているのが不思議ですが、単なる料金未払いで
止められただけの可能性もあり。

keywords: (1)25703, yournet.ne.jp, freebit.com, freebit.ne.jp, gmo.jp, interq.or.jp, arena.ne.jp, nttpc.co.jp, sphere.ad.jp, i-jrf.com, jrf-co.com, net-channel.info

>> Received: from tokyo242NNN.com (2NN.33.44.61.ap.yournet.ne.jp [61.44.33.2NN])
>> by xx (8.12.10/8.12.8) with SMTP id hARMqsNU018927
>> for <xx@xx>; Fri, 28 Nov 2003 07:5N:N5 +0900 (JST)
>> (envelope-from netcom@tokyo24.com)
>> From: netcom <netcom@tokyo24.com>
>> To: xx@xx
>> Reply-To: netcom@tokyo24.com
>> Subject: =?iso-2022-jp?q?=96=A2=8F=B3=91=F8=8DL=8D=90=81=A6=8F=97=90=AB=91=E5=8A
>> =BD=8C}=81I=8E=A9=97R=82=C9=8Eg=82=A6=82=E9=83t=83=8A=81[=83=8D=81[=83=93=81I=91
>> =A6=93=FA=97Z=8E=91=89=C2=94\=81I?=
>> Date: Fri, 28 Nov 2003 07:5N:N1 +0900
>> MIME-Version: 1.0
>> Content-Type: multipart/mixed; boundary="304c3625-a201-44d7-82b9-d04ff118b651"
>>
>> This is a multi-part message in MIME format
>> --304c3625-a201-44d7-82b9-d04ff118b651
>> Content-Type: text/plain; charset=iso-2022-jp
>> Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
>> <=91=97=90M=8E=D2>
>> Netcom co. =93=8C=8B=9E=93s=90V=8Fh=8B=E6=90=BC=90V=8Fh2-12-5 03-3347-6452
>> <=8E=96=8B=C6=8E=D2>
>> http://www.i-jrf.com/index1.htm
>> =94z=90M=92=E2=8E~=82=CDnetcom@tokyo24.com=82=DC=82=C5
>> .
>> .
>> =81@=81@=81@=83I=84=AB=83=93=84=AB=83=89=84=AB=83C=84=AB=83=93=84=AB=83X=84=AB=
>> =83s=84=AB=81[=84=AB=83h=84=AB=83L=84=AB=83=83=84=AB=83b=84=AB=83V=84=AB=83=93=
>> =84=AB=83O=84=AB
>> =81@=81@=81@=84=AA=84=AE=84=AA=84=AE=84=AA=84=AE=84=AA=84=AE=84=AA=84=AE=84=AA=
>> =84=AE=84=AA=84=AE=84=AA=84=AE=84=AA=84=AE=84=AA=84=AE=84=AA=84=AE=84=AA=84=AE=
>> =84=AA=84=AE=84=AA=84=AE=84=AA=84=AE
>> =81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=8F=97=90=AB=91=E5=8A=BD=8C}=81I=8E=A9=97R=82=C9=
>> =8Eg=82=A6=82=E9=83t=83=8A=81[=83=8D=81[=83=93=81I=91=A6=93=FA=97Z=8E=91=89=C2=
>> =94\=81I
>> =81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=83=8C=83W=83=83=81[=82=C9=81I=94=83=
>> =82=A2=95=A8=82=C9=81I=83G=83X=83e=82=C9=81I=83f=81[=83g=82=C9=81I
>> =81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=91=A6=93=FA=97Z=8E=91=82=C5=8B=
>> }=82=C8=82=B2=8Fo=94=EF=82=C9=91=CE=89=9E=82=A2=82=BD=82=B5=82=DC=82=B7=81I
>> =81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=
>> y=82=A8=83g=83N=82=C8=82=A8=92m=82=E7=82=B9=81z=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=
>> =81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81=81
>> =81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@
>> =81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=81@=8D=A1=82=C8=82=E7=8D=8B=89=D8=83n=83=8F=
>> =83C=97=B7=8Ds=82=AA=93=96=82=BD=82=E9=81A=83L=83=83=83=93=83y=81[=83=93=8E=C0=
>> =8E{=92=86=81I=81I
>> =81=A1=81=A0=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=
>> =84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=
>> =84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=81=A0=81=A1
>> =81@=81@=81@=81@=81@=81@=8D=C2=96=B1=82=E0=82=A8=82=DC=82=C6=82=DF=82=B5=82=DC=
>> =82=B7=82=E6=81=F4=81@=88=EA=8E=D0=82=C9=82=DC=82=C6=82=DF=82=C4=8Ay=81X=95=D4=
>> =8D=CF=81=F4
>> =81=A1=81=A0=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=
>> =84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=
>> =84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=84=9F=81=A0=81=A1
>> =81@=81@=81@=81@=81y=91=E5=8DD=95]=81z=83=8F=83C=83h=83=8D=81[=83=93=92a=90=B6=
>> =81@=8E=D8=82=E8=93=FC=82=EA=82=F0=82=DC=82=C6=82=DF=82=BD=82=A2=82=C6=82=A2=
>> =82=A4=83j=81[=83Y=82=C9=81I=81I
>>
>> =81=A6=81@=92N=82=C9=82=E0=91=8A=92k=82=C5=82=AB=82=B8=81A=82=A8=8D=A2=82=E8=
>> =82=C8=95=FB=81E=81E=81E
>> =81@=81=A6=81@=95=D4=8D=CF=82=B5=82=C4=82=E0=81A=95=D4=8D=CF=82=B5=82=C4=82=E0=
>> =8C=B3=8B=E0=82=AA=8C=B8=82=E7=82=C8=82=A2=95=FB=81E=81E=81E
>> =81@=81=A6=81@=8E=D8=82=E8=93=FC=82=EA=82=B5=82=C4=82=A2=82=E9=82=E0=82=CC=82=
>> =CC=81A=8F=C1=94=EF=8E=D2=8B=E0=97Z=82=E2=83J=81[=83h=89=EF=8E=D0=82=CC=8B=E0=
>> =97=98=82=AA=8D=82=82=A2=95=FB=81E=81E=81E
>> =81@=81=A6=81@=89=BD=82=C6=82=A9=95=D4=82=B5=82=C4=82=A2=82=E9=82=AA=81A=8D=
>> s=82=AB=90=E6=82=AA=95s=88=C0=82=C8=95=FB=81E=81E=81E
>> =81@=81=A6=81@=8E=A9=95=AA=82=CC=8F=AB=97=88=82=F0=90^=8C=95=82=C9=82=A8=8D=
>> l=82=A6=82=CC=95=FB
>> =8F=E3=8BL=88=C8=8AO=82=C9=82=E0=81A=82=A8=94Y=82=DD=81A=82=B2=91=8A=92k=82=
>> =AA=82=A0=82=E9=95=FB=81A=90=A5=94=F1=82=A8=8BC=8Cy=82=C9=82=B2=98A=97=8D=82=
>> =AD=82=BE=82=B3=82=A2=81B
>> =95=BE=8E=D0URL http://www.i-jrf.com/index1.htm
>> .
>> .
>> =81=A6=92S=95=DB=81E=95=DB=8F=D8=90l/=8C=B4=91=A5=82=C6=82=B5=82=C4=95s=97v
>> =81=A6=94N=8A=D4=97=98=97=A6/=94N=97=985.5=81=93=81`
>> =81=A6=92x=89=84=97=98=97=A6/=94N=97=A623.2=81=93=81`29.2=81=93=88=C8=89=BA =
>> (=94N=97=A6)
>> =81=A6=82=A8=8Ex=95=A5=82=A2=95=FB=8E=AE/=8C=B3=97=98=8B=CF=93=99=95=FB=8E=AE=
>> =81=A6=82=B2=8C_=96=F1=8A=FA=8A=D4/1=89=F1=81`120=89=F1
>> =81=A6=93o=98^=94=D4=8D=86=81F=93=8C=8B=9E=93s=93o=98^=89=C1=96=BF=93X
>> . =93=8C=8B=9E=93s=92m=8E=96 (1)=91=E625703=8D=86
>> TEL=81D0120-15-9392
>> --304c3625-a201-44d7-82b9-d04ff118b651--
>>


記事No.15838/タイトル:DMmaster(Netcom)経由ではなさそうな JRF spam
投稿日:2003/12/19(Fri) 00:47:43 / 投稿者:高津わたる
★ツリー/親記事[15600]+前記事[15600]
-レス記事[15840][15870]

ID-code:LhRmwRZ10ls

Netcom(DMmaster)版ではない、JRF spamが届きました。
2法どちらの表示義務も不充分なのですでに通報済みです。
 
なんか「ジャメール」とか名乗っていますが、上野七丁目に67番地なんてある?
そのうえ 219.194.204.114 → YahooBB219194204114.bbtec.net (YBB埼玉)なので、表記住所を裏づけてはいません。
電話番号は、JRFと非常に近い(10と離れていない)番号が書かれていますね。
 
あと、サラ金の宣伝には他に表示義務とかありませんでしたっけ?(どの法令が関連?)
JRFの住所や都登録番号の表示さえ消えたけれど、何かあったのでしょうかね(検索では出てきますが)。
 
> Received: from unknown (HELO ws20.arena.ne.jp) (210.153.97.2)
> by 192.168.1.113 with SMTP; 19 Dec 2003 00:14:38 +0900
> Received: (qmail 31597 invoked by SAV 20031121.8); 19 Dec 2003 00:14:38 +0900
> Received: from unknown (HELO FM1EC4BF206AF1) (219.194.204.114)
> by ws20.arena.ne.jp with SMTP; 19 Dec 2003 00:14:38 +0900
> Message-ID: <025301c3c579$a5d7e4d0$040ba8c0@FM1EC4BF206AF1>
> From: <info@i-jrf.ramall.com>
> To: <Undisclosed-Recipient:;>
> Subject: ☆☆未承諾広告☆☆ 年末の出費に!!
> Date: Fri, 19 Dec 2003 00:11:52 +0900
> MIME-Version: 1.0
> Content-Type: text/plain;
> charset="iso-2022-jp"
> Content-Transfer-Encoding: 7bit
> X-Priority: 3
> X-MSMail-Priority: Normal
> X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2720.3000
> X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2727.1300
> X-UIDL: 3HX!!nh@!!DaJ"!Z#k!!
>
> <送信者>
> ジャメール  東京都台東区上野7-67-8 03-3876-361*
> <事業者>
> JRF ジェイ・アール・エフ
> .
> 配信停止はinfo@i-jrf.ramall.comまで
>
>
> ──────┰─┰─┰─┰─┰─┰─┰─┰─┰─┰─┰─────────
> ≫比べて納得 ┃限┃度┃額┃最┃高┃5 ┃0 ┃0 ┃万┃円┃実質年率5.5%〜
> 12.2%
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> ○ご契約期間/1回〜120回
> ○JRF ジェイ・アール・エフ 
> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


記事No.15840/タイトル:内閣府令によると・・違反してます。
投稿日:2003/12/19(Fri) 01:35:18 / 投稿者:桑木野
★ツリー/親記事[15600]++前記事[15838]
-レス記事[15841][15861]

ID-code:NrppobISv22

住所を検索すると、ありませんね。
と言う事で、以下の内閣府令に反しているのは明白。
台東区上野7丁目は、15番地までしかないのだが・・・


貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

(3 ) 広告規制
 貸金業者登録簿に登録された連絡先でなければ広告等において
表示できないという規制の対象となる連絡先として
電話番号、ホームページアドレス、電子メールアドレスを定めるとともに、
電話番号については、固定電話の電話番号又はフリーダイヤルに限定し、
携帯電話の電話番号は使用できないこととしました。
(規則第3条の2及び第12条第6項関係)
 さらに、ホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示して広告等を行う際には、
電話番号も併せて表示しなければならないこととしました。
(規則第12条第2項第3号関係)


記事No.15841/タイトル:追加:貸金業規制等に関する法
投稿日:2003/12/19(Fri) 02:04:18 / 投稿者:桑木野
★ツリー/親記事[15600]+++前記事[15840]
-レス記事[15846]

ID-code:NrppobISv22

こう言う規定も有りましたので追加します。


(所在不明者の登録の取消し)
第三十八条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、
その登録を受けた貸金業者の営業所又は事務所の所在地を確知できないとき、
又はその登録を受けた貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)
を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、
その公告の日から三十日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、
当該貸金業者の登録を取り消すことができる。


記事No.15846/タイトル:Re: 追加:貸金業規制等に関する法
投稿日:2003/12/19(Fri) 09:00:42 / 投稿者:ふぃらんぜあ@会社
★ツリー/親記事[15600]++++前記事[15841]

ID-code:qJr0r1phBlg

そういえば自宅に着弾してましたねぇ。
ま、そんなところから(お金を)借りる気はさらさら無いですが。
しかも場所が東京だし・・・。

ヘッダ提供は後ほど。


記事No.15861/タイトル:違反しているとはいえないと思います。
投稿日:2003/12/20(Sat) 06:19:56 / 投稿者:Simon
★ツリー/親記事[15600]+++前記事[15840]
-レス記事[15862]

ID-code:no_id

桑野木さんが書かれた府令は、平成16年1月1日より施行される部分で、本日現在は施行前の為、違反というのには無理があると思います。

本日現在効力を有する法令では広告につき、以下のように規定しています。


-----------------------------------------------------------
貸金業の規制等に関する法律
(貸付条件の広告)
第十五条  貸金業者は、貸付けの条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。
一  貸付けの利率
二  日賦貸金業者である場合にあつては、前条第四号に掲げる事項
三  前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

貸金業の規制等に関する法律 施行規則
(貸付条件の広告)
第十二条  法第十五条第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一  金銭の貸付け 次に掲げる事項(手形の割引及び売渡担保にあつては、イに掲げる事項に限る。)
イ 貸金業者登録簿に登録された商号、名称又は氏名及び登録番号
ロ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
ハ 前条第二項第一号イ及びロに掲げる事項
  イ 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する
    定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合
    (その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表
    示したものに限る。)
  ロ 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する
    事項
二  金銭の貸借の媒介 次に掲げる事項
イ 前号イに掲げる事項貸金業の規制等に関する法律
第十五条  貸金業者は、貸付けの条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。
一  貸付けの利率
二  日賦貸金業者である場合にあつては、前条第四号に掲げる事項
三  前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

  イ 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する
    定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合
    (その年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表
    示したものに限る。)
ロ 媒介手数料の計算の方法
2  前条第三項の規定は、貸金業者が法第十五条 の規定による表示をする場合について準用する。ただし、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。
   3  貸金業者は、法第十四条 の規定により貸付けの利率を
     掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに
     準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によつて算
     出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも
     小数点以下一位まで表示する方法によるものとする。
3  貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、法第十五条 各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。
4  貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、次に掲げる広告をしてはならない。
一  不当景品類及び不当表示防止法 (昭和三十七年法律第百三十四号)、屋外広告物法 (昭和二十四年法律第百八十九号)第三条第一項 の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告
二  次に掲げる表示をした広告
イ 顧客を誘引することを目的とした特定の商品を主力商品(当該貸金業者の中心的な商品をいう。)であると誤解させるような表示
ロ 他の貸金業者の利用者又は返済能力がないと思われる者を対象として勧誘する旨の表示
ハ 無条件又は無審査で借入れが可能であると誤解させるような表示
ニ 借入れが容易であることを過度に強調し、又は実際よりも軽い返済負担であると誤解させることにより、資金需要者の借入意欲をそそるような表示
ホ 第二項ただし書の場合において、貸付けの利率以外の利率が貸付けの利率より目立つような表示
------------------------------------------------------------
1月1日以降は、規正法、施行規則共に未施行部分が施行され、
規制が厳しくなります。

貸金業の規制等に関する法律
(貸付条件等の広告)
第十五条  貸金業者は、貸付けの条件について広告をするとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、又は説明し、若しくは説明するときは、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を表示しなければならない。
一  貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号
二  貸付けの利率(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合には、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)
三  日賦貸金業者である場合にあつては、前条第五号に掲げる事項
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2  貸金業者は、前項に規定する広告をし、又は書面若しくはこれに代わる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第二項において同じ。)を送付して勧誘(広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものに限る。)をするときは、電話番号その他の連絡先等であつて内閣府令で定めるものについては、これに貸金業者登録簿に登録された第四条第一項第七号に掲げる事項に係るもの以外のものを表示し、又は記録してはならない。
  七  その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする
     営業所又は事務所の電話番号その他の連絡先等であつて
     内閣府令で定めるもの

貸金業の規制等に関する法律 施行規則
(登録申請書に記載する連絡先等)
第三条の二  法第四条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電話番号(場所を特定するもの及び当該場所を特定するものに係る着信課金サービスに係るものに限る。)
二  ホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。以下同じ。)
三  電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)
2  前項第二号又は第三号に掲げるものを法第四条第一項第七号に掲げる事項として同項の登録申請書に記載する場合には、前項第一号に掲げるもののいずれかを併せて記載しなければならない。
(貸付条件の広告等)
第十二条  法第十五条第一項第二号に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。
2  法第十五条第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一  金銭の貸付け(手形の割引及び売渡担保を除く。) 次に掲げる事項
 イ 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
 ロ 前条第二項第一号イ及びロに掲げる事項
二  金銭の貸借の媒介 媒介手数料の計算の方法
三  貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示し、又は説明するとき 貸金業者登録簿に登録された電話番号
3  前条第三項の規定は、貸金業者が法第十五条第一項の規定による表示をし、又は説明をする場合について準用する。この場合において、その種類を明示するときは、貸付けの利率以外の利率を併記することができる。
4  貸金業者は、貸付けの条件を広告するとき、又は貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、若しくは説明するときは、法第十五条第一項各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示し、又は説明しなければならない。
5  法第十五条第二項に規定する広告に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、多数の者に対して同様の内容で行う勧誘とする。
6  法第十五条第二項に規定する連絡先等であつて内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  電話番号
二  ホームページアドレス
三  電子メールアドレス
7  貸金業者は、貸付けの条件を広告するときは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第三条第一項の規定に基づく都道府県の条例その他の法令に違反する広告をしてはならない。


記事No.15862/タイトル:金融庁ガイドライン(改正版)
投稿日:2003/12/20(Sat) 11:56:35 / 投稿者:Simon
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-レス記事[15879]

ID-code:no_id

以下は、平成16年1月1日より効力を有する金融庁ガイドライン
の内容です。

3−2−4 貸付条件の広告等  
(1)  法第15条第2項に規定する「広告」とは、個別の内容に応じて判断する必要があるが、ある事項を随時又は継続して広く宣伝するため、一般の人に知らせることをいい、例えば、次に掲げるものをいう。
 
@  テレビコマーシャル
A  新聞紙、雑誌その他の刊行物への掲載
B  看板、立て看板、はり紙、はり札等への表示
C  広告塔、広告板、建物その他の工作物等への表示
D  チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の配布
E  インターネット上の表示

(2)  規則第12条第5項に規定する「多数の者に対して同様の内容で行う勧誘」とは、個別の内容に応じて判断する必要があるが、特定の名あて人に対して、同様の内容のものを送付することをいい、例えば、次に掲げるものをいう。
 
@  ダイレクトメールによる、チラシ、カタログ、パンフレット、リーフレット等の送付
A  電子メールの送信


記事No.15879/タイトル:不当景品類及び不当表示防止法
投稿日:2003/12/21(Sun) 08:17:44 / 投稿者:Simon
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-レス記事[15889]

ID-code:no_id

大事な法律の紹介を忘れていました。



不当景品類及び不当表示防止法
(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示
三 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
2 公正取引委員会は、前項第1号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第6条第1項及び第7条の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。
(公聴会及び告示)
第5条 公正取引委員会は、第2条若しくは前条第1項第3号の規定による指定若しくは第3条の規定による制限若しくは禁止をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるものとする。
2 前項に規定する指定並びに制限及び禁止並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。
(排除命令)
第6条 公正取引委員会は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条第1項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行れることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。
2 前項の規定による命令(以下、「排除命令」という。)は、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を記載した排除命令書の謄本を送達して行う。
3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第69条の3から第69条の5までの規定は、前項の送達について準用する。
-----------------------------------------------------------
消費者信用の融資費用に関する不当な表示
(昭和55年4月12日 公正取引委員会告示第13号)

 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条第3号の規定により、消費者信用の融資費用に関する不当な表示を次のように指定し、昭和55年7月1日から施行する。


消費者信用の融資費用に関する不当な表示

 消費者信用の融資費用に関する次の各号の一に掲げる表示であつて、実質年率が明瞭に記載されていないもの(利息が年建てによる率(アドオン方式によるものを除く。)で記載され、かつ、利息以外のすべての融資費用の内容及びその額又は率が明瞭に記載されている場合は、含まれない。)
 一 アドオン方式による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
 二 日歩、月利等年建て以外による利息、手数料その他の融資費用の率の表示
 三 融資費用の額の表示
 四 返済事例による融資費用の表示
 五 融資費用の一部についての年建てによる率の表示
備考
 1 この告示で「消費者信用」とは、事業者が一般消費者に対し行う金銭の貸付け及び商品の販売又は役務の提供に係る代金支払の繰延べの許容により供与される信用をいう。
 2 この告示で「融資費用」とは、利息、手数料、信用調査費、集金費、保証料、保険料その他何らの名義をもつてするを問わず、信用供与に際し、一般消費者から受ける金銭のすべてをいう。ただし、登記手数料、印紙代その他法令の規定に基づくもの及び担保物件に係る火災保険料を除く。
 3 この告示で、「実質年率」とは、実際に利用可能な融資金又は未払金の額に期間数を乗じて得た額を合計した額に対する融資費用の総額の割合を年を単位として表わしたものをいう。
 4 この告示は、消費者信用の融資費用に関し法令等に特別の定めがある場合において、その法令等に基づいて行う表示については、適用しない。


「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」の運用基準
(昭和55年6月9日 事務局長通達第8号)

公正取引委員会事務局長から各地方事務所長、沖縄総合事務局長、各都道府県知事宛

 公正取引委員会の決定に基づき、「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」(昭和55年公正取引委員会告示第13号)の運用基準を次のとおり定めたので、これによられたい。
「消費者信用の融資費用に関する不当な表示」の運用基準
1 この告示の適用を受けるものは、消費者信用の表示を行う事業者であり、金融機関、
貸金業者、割賦販売業者、ローン提携販売業者、割賦購入あつせん業者等を含む。
2 「実質年率」の表示方法について
 (1) 実質年率は、少なくとも0.1パーセントの単位まで示すものとし、告示各号の表示に併記する場合は、その表示と同等以上の大きさの文字を用いるものとする。
 (2) 実質年率が個々の取引により異なる場合にあつては、通常行われる取引における最も高い実質年率及びその実質年率が適用される融資金の額、融資期間等の条件又は実質年率の範囲を表示するものとする。
 (例えば、「実質年率通常○○パーセント(○万円、○年間融資の場合)以内」、「実質年率○○パーセントから○○パーセントまで」等)
3「記載されている年建ての利息」について
 (1) 記載されている年建ての利息は、少なくとも0.1パーセントの単位まで示されたものであつて、融資費用に関する表示と同等以上の大きさの文字を用いたものをいう。
 (2) 記載されている年建ての利息は、次のように表示されたものをいう。(例えば「年○○パーセント」、「年利○○パーセント」、「年率○○パーセント」)
 (3) 記載された年建ての利息は、個々の取引により異なつている場合にあつては、その旨が表示されているものをいう。(例えば、「年利○○パーセント(融資金○万円、融資期間○年の場合)」、「年率○○パーセントから○○パーセント」、「融資金○万円 年○○パーセント」等)
4「融資費用の内容及びその額又は率が明瞭に記載されている場合」について
融資費用の内容及びその額又は率が明瞭に記載されている場合とは、利息以外のすべての融資費用について、内容(手数料、信用調査費、保証料等)と、その額又は率が明瞭に記載されている場合をいう。金額でなく率で記載する場合は、年建てによる率(アドオン方式によるものを除く。)で記載されているものをいう。
5「実質年率」について
融資金について、実質年率の算式を示せば、次のとおりである。

       

ただし、R・F・n・Ti及びUiは、それぞれ次の値を表わすものとする。
R 実質年率
F 融資費用の総額
n 融資金の完済するまでの返済回数
Ti 融資金の前回の返済の日から今回の返済の日の前日までの期間(年を単位として表わすものとする。以下同じ。)。ただし、T1は、信用供与を受けた日から第一回の返済の日の前日までの期間
Ui 前回の返済の日の前日における融資金の未払残高から、前回の返済額のうち融資金への充当分を減じた額。ただし、U1、信用供与時の融資金の額であるが信用供与時に融資費用の一部又は全部を徴収するものにあつては、実際に交付することとなる融資金の額
6 告示備考第四項に該当するものを例示すれば、次のとおりである。
 (1) 質屋営業法に基づいて行う表示
 (2) 国、特別の法律による特別の設立行為をもつて設立される法人(例えば、○○公庫、○○公団、日本勤労者住宅協会等)地方住宅供給公社等が行う表示


記事No.15889/タイトル:Re: 不当景品類及び不当表示防止法
投稿日:2003/12/21(Sun) 23:37:35 / 投稿者:高津わたる
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-レス記事[15891]

ID-code:ClbUFqErrDc

Simonさん、さまざまなコメントをありがとうございます。
 
spam規制2法の他に、spammerが觝触しやすそうな法令が、この景表法じゃないかと思います。
要は「正直に宣伝せよ」という内容ですが、それができないからこそのspam送信な訳で……(苦笑)。
 
それにしても、法令の名前は長くて覚えづらいですよね。
私ゃ、辞書登録をしてしまいました。 (^_^;)
とくしょうほう → 特定商取引に関する法律
てきせいかほう → 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
けいひょうほう → 不当景品類及び不当表示防止法
ぜんしんきょう → 全国信用身元保証協会
……最後のは法令名じゃなかった(爆)。
#sage


記事No.15891/タイトル:Re^2: 不当景品類及び不当表示防止法
投稿日:2003/12/22(Mon) 05:57:52 / 投稿者:Simon
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ID-code:no_id

高津さん、Simonです。

景表法の件は私も同感です。
というよりも規制2法の制定よりも景表法の時代に則した改正の方
が現実的で良かったと思っています。
特定メール法本則にある「総務大臣への申出」を今回行おうと画策
していますが、未だに施行規則の付録とされる様式を入手できてい
ません。最悪は官報探さないと駄目なのか...頭が痛いです。

いわゆる、正規業者を仮装する実態ヤミ金の場合、景表法の下記
告示(法体系では、法→政令→省令→告示となっており、最下層な
がら法としての効力があります。)に抵触すると思います。

おとり広告に関する表示
(平成5年4月28日 公正取引委員会告示第17号)

制   定  昭和57年6月10日公正取引委員会告示第13号
全部変更  平成 5年4月28日公正取引委員会告示第17号

不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第4条第3号の規定に基づき、おとり広告に関する表示(昭和57年公正取引委員会告示第13号)の全部を次のように変更し、平成5年5月15日から施行する。

おとり広告に関する表示
 一般消費者に商品を販売し、又は役務を提供することを業とする者が、自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を除く。)に顧客を誘引する手段として行う次の各号の一に掲げる表示

 一 取引の申出に係る商品又は役務について、取引を行うための準備がなされていない場合その他実際には取引に応じることができない場合のその商品又は役務についての表示

 二 取引の申出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示

 三 取引の申出に係る商品又は役務の供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示

 四 取引の申出に係る商品又は役務について、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品又は役務についての表示

「おとり広告に関する表示」等の運用基準
(平成5年4月28日 事務局長通達第6号)
公正取引委員会事務局長から各地方事務所長、沖縄総合事務局長、各都道府県知事宛
 公正取引委員会の決定に基づき、「おとり広告に関する表示」(平成5年公正取引委員会告示第17号)等の運用基準を次のとおり定めたので、これによられたい。
 なお、「『おとり広告に関する表示』の運用基準(昭和57年6月10日事務局長通達第3号)」は「おとり広告に関する表示」(平成5年公正取引委員会告示第17号)の施行日をもって廃止する。
「おとり広告に関する表示」等の運用基準
第1 おとり広告規制の趣旨及び運用に当たっての留意事項
1 「おとり広告に関する表示」(平成5年公正取引委員会告示第17号。以下「告示」という。)は、広告、ビラ等における取引の申出に係る商品又は役務(以下「広告商品等」という。)が実際には申出どおり購入することができないものであるにもかかわらず、一般消費者がこれを購入できると誤認するおそれがある表示を、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある不当な表示として規制するものである。
 事業者は、広告、ビラ等において広く消費者に対し取引の申出をした広告商品等については、消費者の需要に自らの申出どおり対応することが必要であり、また、何らかの事情により取引に応じることについて制約がある場合には、広告、ビラ等においてその旨を明瞭に表示することが必要である。
2 告示の運用に当たっては、以下の点に留意されたい。
 @広告、ビラ等において、通常よりも廉価で取引する旨の記載を伴う商品又は役務についての表示であって、告示各号の規定に該当するものに重点を置くこととする。
 A違反行為の未然防止を図るため告示の普及・啓発に努めるとともに、違反事件については、引き続き、厳正かつ迅速に対処することとする。
 B関係業界において、公正競争規約その他当委員会の承認を受けた自主的な基準が設定されている場合には、その定めるところを参酌するものとする。
3 一般消費者が商品又は役務の品質等の内容、価格等の取引条件について誤認する表示については、それぞれ、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第4条第1号、第2号により規制されているところである。通常よりも廉価で取引する旨の記載を伴う商品又は役務についての表示については、景品表示法第4条第1号及び第2号の問題も生じがちであることにかんがみ、同法第4条第1号、2号の問題となる典型的な表示を例示として第三に掲げたところであり、これらを含めた景品表示法違反行為の未然防止及び違反事件の処理の適正を期されたい。
第2 「おとり広告に関する表示」の運用基準
1−(1) 告示第1号の「取引を行うための準備がなされていない場合」について
 広告商品等について「取引を行うための準備がなされていない場合」に当たる場合を例示すると以下のとおりである。このような場合において、それが当該事業者の責に帰すべき事由以外によるものと認められ、かつ、広告商品等の取引を申し込んだ顧客に対して、広告、ビラ等において申し出た取引条件で取引する旨を告知するとともに希望する顧客に対しては遅滞なく取引に応じているときには、不当表示には当たらないものとして取り扱う。
@ 当該店舗において通常は店頭展示販売されている商品について、広告商品が店頭に陳列されていない場合
A 引渡しに期間を要する商品について、広告商品については当該店舗における通常の引渡期間よりも長期を要する場合
B 広告、ビラ等に販売数量が表示されている場合であって、その全部又は一部について取引に応じることができない場合
C 広告、ビラ等において写真等により表示した品揃えの全部又は一部について取引に応じることができない場合
D 単一の事業者が同一の広告、ビラ等においてその事業者の複数の店舗で販売する旨を申し出る場合であって、当該広告、ビラ等に掲載された店舗の一部に広告商品等を取り扱わない店舗がある場合
1−(2) 告示第1号の「取引に応じることができない場合」について
 広告商品等について「取引に応じることができない場合」に当たる場合を例示すると以下のとおりである。
@ 広告商品等が売却済である場合
A 広告商品等が処分を委託されていない他人の所有物である場合
2−(1) 告示第2号の広告商品等の供給量が「著しく限定されている」場合について
 供給量が「著しく限定されている」とは、広告商品等の販売数量が予想購買数量の半数にも満たない場合をいう。
 この場合において、予想購買数量は、当該店舗において、従来、同様の広告、ビラ等により同一又は類似の商品又は役務について行われた取引の申出に係る購買数量、当該広告商品等の内容、取引条件等を勘案して算定する。
 (注) 商品又は役務の供給量が限定されていることにより、当該商品又は役務が著しく優良である、又はその取引条件が著しく有利であることを強調する表示を行っているにもかかわらず、実際には限定量を超えて取引に応じる場合には、景品表示法第4条第1号又は第2号の規定に違反するおそれがある。
2−(2) 告示第2号の限定の内容が「明瞭に記載されていない場合」について
 販売数量が著しく限定されている場合には、実際の販売数量が当該広告、ビラ等に商品名等を特定した上で明瞭に記載されていなければならず、販売数量が限定されている旨のみが記載されているだけでは、限定の内容が明瞭に記載されているとはいえない。
 例えば、「○○メーカー製品3割引」、「○○製品5割引から」等と表示した場合において実際には当該割引による販売数量が著しく限定されている商品がある場合には、当該商品を特定して販売数量を明瞭に記載する必要がある。
2−(3) 複数の店舗で販売する旨を申し出る場合について
 単一の事業者が同一の広告、ビラ等においてその事業者の複数の店舗で販売する旨を申し出る場合においては、原則として、各店舗毎の販売数量が明記されている必要がある。広告スペース等の事情により、各店舗毎の販売数量を明記することが困難な場合には、当該広告、ビラ等に記載された全店舗での総販売数量に併せて、店舗により販売数量が異なる旨及び全店舗のうち最も販売数量が少ない店舗における販売数量の表示が必要である。
 また、高額な耐久財等について全店舗における販売数量が一括管理されており、全店舗における総販売数量に達するまではいずれの店舗においても取引する場合には、その旨の表示がなされていれば足りる。
 なお、いずれの場合においても、広告した商品又は役務の取引を行わない店舗がある場合には、その店舗名が記載されている必要があり、記載されていない場合には、当該店舗において広告商品等について取引を行うための準備がなされていない場合(告示第1号)に当たる。
3 告示第3号の限定の内容が「明瞭に記載されていない場合」について
 供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量の限定については、実際の販売日、販売時間等の販売期間、販売の相手方又は顧客一人当たりの販売数量が当該広告、ビラ等に明瞭に記載されていなければならず、これらについて限定されている旨のみが記載されているだけでは、限定の内容が明瞭に記載されているとはいえない。
4−(1) 告示第4号の広告商品等の「取引の成立を妨げる行為が行われる場合」について
 広告商品等の「取引の成立を妨げる行為が行われる場合」に当たる場合を例示すると以下のとおりである。このような場合には、結果として広告商品等の取引に応じることがあったとしても、告示第4号に該当する。
@ 広告商品を顧客に対して見せない、又は広告、ビラ等に表示した役務の内容を顧客に説明することを拒む場合
A 広告商品等に関する難点をことさら指摘する場合
B 広告商品等の取引を事実上拒否する場合
C 広告商品等の購入を希望する顧客に対し当該商品等に替えて他の商品等の購入を推奨する場合において、顧客が推奨された他の商品等を購入する意思がないと表明したにもかかわらず、重ねて推奨する場合
D 広告商品等の取引に応じたことにより販売員等が不利益な取扱いを受けることとされている事情の下において他の商品を推奨する場合
4−(2) 告示第4号の「合理的理由」について
 未成年者に酒類を販売しない等広告商品等を販売しないことについて合理的な理由があるときには告示第4号には該当しない。
第3 広告、ビラ等の表示が景品表示法第4条第1号、第2号の問題となる場合
 1 広告、ビラ等に表示された商品又は役務の内容について、例えば、以下のような場合は、実際のものよりも著しく優良であると誤認されるものであり、景品表示法第4条第1号の規定に違反する。
@ 実際に販売される商品が、キズ物、ハンパ物、中古品等であるにもかかわらず、その旨の表示がない場合
A 新型の商品であるかのように表示されているにもかかわらず、実際に販売される商品が旧型品である場合
B 実際に販売される商品が特売用のものであり通常販売品と内容が異なるにもかかわらず、通常販売品であるかのように表示されている場合
2 広告、ビラ等に表示された商品又は役務の取引条件について、例えば、以下のような場合は、実際のものよりも著しく有利であると誤認されるものであり、景品表示法第4条第2号の規定に違反する
@ 実際には値引き除外品又は値引率のより小さい商品があるにもかかわらず、その旨の明瞭な記載がなく、「全店3割引」、「全商品3割引」、「○○メーカー製品3割引」等と表示されている場合
A 実際の販売価格が自店通常価格と変わらないにもかかわらず、自店通常価格より廉価で販売するかのように表示されている場合
B 広告商品等の購入に際し、広告、ビラ等に表示された価格に加え、通常は費用を請求されない配送料、加工料等の付帯費用、容器・包装料、手数料等の支払を要するにもかかわらず、その内容が明瞭に記載されていない場合
C 「閉店」、「倒産」等特売を行う特別の理由又は「直輸入」、「直取引」等特に安い価格で販売することが可能となる理由が表示され、これらの理由により特に安い価格で販売するかのように表示しているにもかかわらず、実際には自店通常価格で販売を行っている場合
D 二重価格表示(割引率の表示を含む。)において以下のような表示が行われている場合(「不当な価格表示に関する不当景品類及び不当表示防止法第4条第2号の運用基準」(昭和44年事務局長通達第4号)参照)
 a 比較対照価格として、実際の市価よりも高い価格が市価として用いられている場合
 b 比較対照価格として、架空の、又は既に撤廃されたメーカー希望小売価格が用いられている場合
 c 比較対照価格として、実際の自店旧価格(又は自店通常価格)よりも高い価格が自店旧価格(又は自店通常価格)として用いられている場合
 d 自店旧価格(又は自店通常価格)がないときに、比較対照価格として任意の価格が自店旧価格(又は自店通常価格)として用いられている場合
 E 消費税、容器料等込みで設定されているメーカー希望小売価格等を比較対照価格とする二重価格表示において、当該店舗における販売価格が消費税、容器料等抜きで記載されている場合


記事No.15870/タイトル:Re: DMmaster(Netcom)経由ではなさそうな JRF spam
投稿日:2003/12/20(Sat) 17:19:49 / 投稿者:Simon
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ID-code:no_id

現行法で貸金業者(自ら貸付を行う者)が広告を行う場合、法定表示しなければいけない事項は以下の通りです。

1. 貸付の利息
2. 貸金業者登録簿に登録された商号、名称又は氏名
3. 登録番号
4. 返済の方式並びに返済期間及び返済回数
5. 遅延損害金の定めがある場合、遅延利息
6. 有担保ローンの場合、担保に関する事項

高津わたるさんに届いたメールの場合、

判定 項目     広告内容
○  貸付の利息  年間利率/年利5.5%〜24,5%
△  商号等の表示 JRF ジェイ・アール・エフ
×  登録番号   記載なし
○  返済の方式  お支払い方式/元利均等方式
×  返済の期間  記載なし
○  返済の回数  ご契約期間/1回〜120回

となります。
明らかに違法な点は、登録番号の表示が無い、返済の期間表示が
無い点だと思います。商号等の表示では、登録簿記載の商号が
「JRF」であるのに対し、広告記載に片仮名の読みと思われる
「ジェイ・アール・エフ」が追記されている為、△と判定しました
が、読みであると解釈するのが自然と思いますので、直ちに違法と
はいえないと思います。

15条違反の法的効果ですが、行政処分の対象になります。
ですので、監督官庁である東京都知事宛に、上申書を出すのが最も
効果的と思います。

第三十六条  内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が次の各号の一に該当する場合においては、当該貸金業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一  第八条第一項、第十一条第三項、第十四条から第二十三条まで、第二十四条第一項、第二十四条の二第一項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項又は第二十四条の五第一項(第二十四条第二項、第二十四条の二第二項、第二十四条の三第二項、第二十四条の四第二項及び第二十四条の五第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。


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