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[ 12458 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ
Date: 2003 May 29 02:13:58
記事No.12458/タイトル:子供が
投稿日:2003/05/29(Thu) 02:13:58 / 投稿者:TAKA
★ツリー/親記事[12458]
-レス記事[12463][12467][12468][12492]

ID-code:UbZG2Nbo/2g(本記事は05/29-02:38に修正されました)

たぶんスパムだと思うのですが・・・
どうするべきなのか?
子供(15歳男子)が
送られてきたメールに書き込まれていたアダルト系の電話番号に
1ヶ月ほど前に電話をかけてしまったそうです。1回のみ10分くらい
昨日 子供の携帯に電話があり(番号通知あり)
利用分と延滞料¥89200−の請求をしてきました。
電話を受けたのは子供で かなり ビクついてしまっています。
フルネームから住所・自宅電話・年齢を聞かれ教えてしまったようです。
今日(5/29)3時までに指定の口座へ振り込むよう指示されたようです。
私がいないあいだに(母子)何かあると不安なので
相手側に こちらから連絡をした方が良いのでしょうか?
それとも すぐ警察に行こうかと思っていますが・・・
子供がらみなんですが どうするのがベストなんでしょうか?
アドバイス よろしくお願い致します。
ひょっとして こういう事を書く掲示板ではないのかな?
違ってたら ごめんなさい


記事No.12463/タイトル:Re: 子供が
投稿日:2003/05/29(Thu) 07:58:03 / 投稿者:KIKO
★ツリー/親記事[12458]+前記事[12458]
-レス記事[12466]

ID-code:OeqRgSkvpQA

とりあえず、相手側に連絡するのは止めましょう。
法的な対処の準備が整わない中に連絡をしては、被害の拡大につながります。詐欺の場合、電話番号等を伝えてしまったこと、アダルトサイトの利用実績があることから、相手は本格的に金をむしり取りに来るかもしれません。

 先ず、詐欺なのか、正当な請求なのかを判断する材料がありません。

 この掲示板や、その他多くの掲示板でこの手の詐欺が報告されています。メールの内容や口座がこれらの詐欺のメールと一致するなら、詐欺として扱って良いでしょう。

 また、実際に利用したアダルトサイトの利用料は既に支払い済みでしょうか?
支払い済みならば完全な詐欺です。
まだ支払って無くても、利用したアダルトサイトと請求者との関係が不明確である場合も、支払うべきではないと思います。


記事No.12466/タイトル:Re^2: 子供が
投稿日:2003/05/29(Thu) 10:17:55 / 投稿者:kazu
★ツリー/親記事[12458]++前記事[12463]

ID-code:jxymMTCx/bo

こんにちは。

警察には連絡した方がいいのではないかと思います。
実際に脅されて金を払ってしまったのでなければ警察は動けない
でしょうけど、相談にも乗ってくれるでしょうし心理的にも
心強いと思いますよ。

金を振り込まないでいると催促の電話や手紙が来ると思います。
3時と指定したのは、電信で振り込めばその日のうちに入金が
確認できるからでしょう。
(ということは3時以降に連絡があるはず)
そうしたら嘘でも、警察に相談したところ不当請求の可能性が
あるから注意した方がいい言われた、などと言って断るのが
いいのではないでしょうか。
それでもしつこければ「弁護士を通します」と言って、弁護士を
通さなければ話し合いには応じないという態度を見せ、それでも
しつこければ、本当に弁護士を通すしかないですね。

向こうも手っ取り早く金を巻き上げる事が目的でしょうから、
弁護士相手に戦うよりかは、次のターゲットを狙うでしょう。

金を払って済ませたとしても、もし闇金融のように業者が情報を
共有していたとしたら「脅せば払う客」として、次から次へと
いわれのない請求がくる危険性もあります。


記事No.12467/タイトル:Re: 子供が
投稿日:2003/05/29(Thu) 11:53:35 / 投稿者:高津わたる
★ツリー/親記事[12458]+前記事[12458]

ID-code:LhRmwRZ10ls

元の文からは詳細はわかりませんが、口頭での(電話での)請求は、法律上無効です。
もちろん、実際に利用した金額を、そのサービス提供者にその金額だけ支払う必要はありますが、TAKAさんの説明からは、利用料に対して延滞料が不当に高く感じます。
どういった内容のアダルト番組(?)か判りませんが、利用前またはその送られてきたメールに、あらかじめの料金の提示がなかった場合は、利用料請求自体も問題があるかもしれません(この辺は詳しくないのではっきりと判りません)。
また、その電話をかけてきた者が、その利用料の正当な受取者であるかどうかも怪しいです。
というのは、その請求方法(高い金額・急な取り立て)が、とても真っ当とは思えないからです。
以上のように、極めて怪しい請求ですので、他のかたが回答されているとおり
・業者へ連絡する必要はない(連絡すべきではない)
・警察や消費者センターなどへ相談する(金銭の移動がないので警察は動けませんが、アドバイスをいただけると思います)
とするのが良いと思います。
 
また、きっかけはお子さんに送られてきたメールとのこと。
恐らく突然送られてきたspam(スパム)メールかと思うのですが、こうしたspamによる宣伝手段しかもたないようなところは、まともなところではありません。
今後も同様のメールを受信されるとは思いますが、今回の件を教訓に、TAKAさん、お子さんともども、「spamに対する冷静な目」を持つよう心がけてください。


記事No.12468/タイトル:恐喝、百歩譲っても特定商取引法違反
投稿日:2003/05/29(Thu) 12:32:11 / 投稿者:二本木の貨車
★ツリー/親記事[12458]+前記事[12458]

ID-code:ti5wXDnBZQU

> 子供(15歳男子)が
> 送られてきたメールに書き込まれていたアダルト系の電話番号に
> 1ヶ月ほど前に電話をかけてしまったそうです。

 「悪徳商法?マニアックス」
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/
で「ものつくり屋」さんという方が書かれている事を転載します。
今回も全く同じケースでしょう。
(以下転載)
今、大流行の「架空請求」
よりももう少し古典的な「違法通信販売」をネタにした「恐喝」にあたると
考えられるわけですね。

別にアダルトボイスを売っても違法では無いわけですが、売り方が通信手段
を通じて契約を締結する事になりますから「通信販売」になるわけです。情
報等の通信販売ですね。
 でもって、通信販売で有れば、契約の締結の前に「きちんと代金等を漏ら
さず明示して、契約の意志を確認する」必要が有るわけですね。つまり「こ
のアダルトボイスを聞くためには入会金が2万円かかりますよ」とかね。で
もってそういう契約条件の提示は「書面」によりおこなわれなくてはならな
い訳です。

とまあ、真面目に考えるとこうなるわけですが、そういう風に考えるよりも
もっと考えやすい事例がありますね。

090闇金業者が最初に何万円かを「貸す」という名目で与えて、書面も何
も作らずに、あとは「10万円を返せ」「この前のは利息だけだ、今は30
万円になっているぞ」とむしり続ける場合の最初の数万円は、「恐喝を始め
るためのきっかけ」に過ぎないわけで、そこには「貸借契約は成立していな
い」訳です。貸借契約というのは、利息とか返済方法とかを理解した上で、
「貸して」と成ったときが契約ですからね、そういう部分が明示されて検討
が無い物は契約では無いわけです。こういう闇金の被害者の多くが、成立し
ていない契約を「契約した(借りてしまった)」と思いこまれて、恐喝であ
るのに警察に駆け込んだりするのを躊躇される訳です。

本件についても、「電話をかけたんだから、そこには代金の請求
権が相手に発生している(契約という権利義務関係がある)」とかってに思
いこまれる事を利用した恐喝であると見るべきでしょうね。
(転載終わり)

 通信販売の場合は広告(取っ掛かりのスパムメール)の段階で
代価や支払法などが明示されていなければなりませんから、少なく
とも特商法には触れますね(それ以前にメール規制に触れるけれ
ど)。

 対処法としては、こちらが参考になります。「ネット被害対策室」
のメルマガですが、一番上を参照。
http://www.aa.wakwak.com/~dalk/maga146-150.html
 相手の電話番号がわかっている場合は、このようにお巡りさんに
警告電話をかけてもらうのが効きますよ。
 このケースは、実際には使用していたために、本来の料金と
消費者契約法の利息を支払ったものですが、今回は15歳のお子さん
ということで、例え実際に使用していても、お子さんが自らの意思
で年齢を偽ったりしていない限り、「未成年者契約」として取消が
出来ます。詳しくはこちら。
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame03_c02.html
http://www.gifu-consumer.or.jp/infome/info-no25/sub3.htm

 スパム業者の場合は、相手が未成年だろうがなりふり構わずと
いう面がありますが、もう少し賢い宝石なんかのアポイントメント
セールスでは未成年は嫌う傾向がありますね。裁判すればほぼ確実
に業者が負けるからです(向こうから「訴えるぞ」とか言ってきて
も好きに言わせておけばいいです。この種の連中は口だけで、裁判
なんか起こせたためしがありませんから)。


記事No.12492/タイトル:警察と消費者センターへ行きました
投稿日:2003/05/30(Fri) 03:59:54 / 投稿者:TAKA
★ツリー/親記事[12458]+前記事[12458]
-レス記事[12509]

ID-code:UbZG2Nbo/2g(本記事は05/30-04:16に修正されました)

皆さん ありがとうございました。
まず警察に行き 一通り話しをしてきましたが
何かがあったら110番へということで
あとは消費者センターへ行くよう指示されました。
消費者センターで とても親身になって対処方などを教えていただきました。
とにかく無視しなさいということです。
とうぶん電話もとらない 携帯番号は変更・・・
相手も自分の立場を悪くするような真似はしないから
わざわざ お金や時間を使ってまで 取り立てにきたり
裁判を起こしたりすることは無いそうです。
そういうことをするより次のターゲットを見つけるらしいです。
法的にも未成年に対しての法令4条により
万が一裁判を起こしても相手に勝ち目は無いそうです。

余談ではありますが
10代の多感な年頃の子供が携帯やPCを扱う時代
親の見えないところで今回のような広告メール(アダルト・電話でHなあえぎ声が聴ける)を
目にすると分別よりも好奇心が先行してしまうのは おかしくないこと
それを利用して無差別にカモにしようとする大人が悪い
と、消費者センターの方が言ってました。
親としては 監督不行届きのようで
親子共々反省してる次第であります。

相手の番号通知された電話番号や
アダルトボイスが聴ける電話番号や
振込先などは ここに書き込みをした方が良いのでしょうか?


記事No.12509/タイトル:Re: 警察と消費者センターへ行きました
投稿日:2003/05/30(Fri) 21:28:25 / 投稿者:Simon
★ツリー/親記事[12458]++前記事[12492]

ID-code:no_id

100歩譲っても、業者の行為は風俗営業法違反の可能性があり、かつ民法の未成年取消の対象になるものです。
(映像送信型性風俗特殊営業又は無店舗型電話異性紹介営業)

もし、正当な請求であれば、「民法の未成年取消を行使します。」
と親権者の方が言えばそれで終いでしょう。
映像送信型風俗営業では、「現に有する範囲」がそもそも存在しない
ので、支払の義務はなくなると思います。


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