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[ 10421 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ
Date: 2003 Mar 23 09:33:34
記事No.10421/タイトル:随筆>悪徳商法とスパムと商取法と
投稿日:2003/03/23(Sun) 09:33:34 / 投稿者:sakyosa
★ツリー/親記事[10421]
-レス記事[10422]
参照先:http://iti.s13.xrea.com/spam/

ID-code:t0S.OnizQ3c(本記事は03/23-09:35に修正されました)

商取法(旧訪問販売法)は、もともと消費者保護を主眼として
できた法律である。名称の変更もあったし、規制対象も拡大し
ている。

無意味な二重価格表示の禁止など、まっとうなビジネスを心が
けるうえでの留意しなければいけない規制もあれば、いわゆる
悪徳商法を規制する条文もある。

小生などは、(悪徳商法オッチャーかもしれないが)よくある
らしい悪徳商法撃退法は心得ているのだが、世の中には、この
ての商法にひっかかる方々が多いらしい。

自分自身が、悪徳商法には(カモにもならんし、するつもりも
ないということで)かかわりがないので、悪徳商法規制の部分
に、詳しいわけではないで、わかる範囲で書きます。

従来、(マルチもそうかもしれないが)在宅商法、内職商法と
いった悪徳商法では、個人が個人の事業に必要なものを購入す
るという形をとることによって、その個人を消費者ではなく、
個人事業主として扱い、旧法の規制逃れをおこなってきた。

一義的な消費者保護の建前からは、うえのような「個人事業主
」を保護することはないなどの問題が生じて、数年前(平成1
2年改正翌年施行)の改正で、従来は保護の対象ではなかった
「個人事業主」をも対象とするようになったようである。


なぜ、うえのようなことを長々と書いたかというと、(ここか
らは商取法にとらわれずに書くが)、普段、なにげなく使って
いる、消費者・事業者、個人・法人、B2C・B2Bという言
葉が、けっこうあいまいであり、微妙な問題を含んでいるとい
うことです。

現行商取法では、どうやら「個人事業主」レベルは保護の対象
となっているらしいが、法人を対象たするのは難しいらしい。

ところが、現実的な話をすると(極端な話合資会社は安価に設
立登記できる)個人と法人と線引きして、つまり法人の設立登
記をしているかどうかに意味があるのかという話にもなってこ
よう。現に個人商店で下手な法人顔負けの年商をあげていると
ころもある。政治献金で名前がでた石油卸商も、確か個人商店
だったような。もっともこれは極論。

まあ、期待を込めていうのだが、「個人事業主」が場合によっ
ては商取法の保護の対象となったように、例え法人であろうが、
物を購入する(購入させれらる)場合には(当然ケースバイケ
ースであろうが)時には、消費者法人として、商取法の対象に
なるというふうに拡大解釈なり、法改正がなされればいいなあ
と思う。この段落は、あくまでも願望を述べているので、(突
っ込みどころはわかっているので)突っ込みはご遠慮いただき
たいな。

小生のサイトと他のサイトとの説明表現の差が話題になってい
るが、他のサイトの説明、一歩踏み込んで解釈を引き出してく
れたのではないかと、実は期待している。自分のところは、オ
ーソドックスな商取法解釈であるが、商取法自体が(実態に即
した名称変更もなされ)改正されてきているし、時には拡大解
釈で運用されることもあろう。(ついでにいえば、商取法の一
部の運用は都道府県に任され、条例などで対応している場合も
あるそうだ)

要するに、法律のいかんにかかわらず、安易なスパム営業がは
びこることには反対なのだ。

法律の専門家というわけではなく、わかる範囲、理解している
範囲で書いてみた。解釈に誤りがあるようであれば、指摘いた
だきたい。


記事No.10422/タイトル:特定商取引法施行規則の改正
投稿日:2003/03/23(Sun) 09:52:24 / 投稿者:れい
★ツリー/親記事[10421]+前記事[10421]
-レス記事[10424]

ID-code:jwts1Ku/YQ2(本記事は03/23-09:55に修正されました)

これが一番新しいかな?

この下に書いてあるように、電子メール広告で保護されるのは
特定商取引法では「消費者」だけです

−抜粋−
■この法律は、消費者が電子メールによる商業広告の受け取りを希望しない旨の連絡を通信販売事業者等に行った場合には、その消費者に対する商業広告の再送信を禁止すること及び消費者が通信販売事業者に対してその連絡を行うための方法の表示を義務づけるものである。


※個人事業主といっても、その人は日常、消費者の立場と事業主の立場があります。消費者の立場のときは、当然保護されます。


【特定商取引法施行規則の一部改正について】
                               
                                  平成14年5月
                                  消費経済政策課

1.改正の理由
 近年、電子メールによる一方的な商業広告の送りつけについて社会問題化しているため、
商取引の適正化及び消費者保護の強化を図る観点から、通信販売等に係る広告について、
商業広告である旨の表示や通信販売事業者等の電子メールアドレスの表示等の表示義務を
追加する省令改正を行い、今年2月1日より施行している。
 さらに本問題への十全な対応のため、第154回国会において「特定商取引に関する法
律の一部を改正する法律」(平成14年法律第28号)が成立し、平成14年4月19日
に公布されている。
 この法律は、消費者が電子メールによる商業広告の受け取りを希望しない旨の連絡を通
信販売事業者等に行った場合には、その消費者に対する商業広告の再送信を禁止すること
及び消費者が通信販売事業者に対してその連絡を行うための方法の表示を義務づけるもの
である。
 この法律を実施するため、経済産業省令に委任されている事項について施行規則を以下
のように定めることとする。

2.改正の内容
(1)通信販売に係る改正事項
  @改正法に基づき定める省令(法第11条第2項関係)
   ア 電磁的方法の定義
  ○電磁的方法とはいわゆる電子メール(により送信する方法)とする。
   イ 適用除外の要件
  ○事前に登録されている消費者に対して電子メールで広告の提供を行う事業者であって、消費者から登録解除の連絡を受けたときは、今後一切その消費者に対して電子
メールで広告の提供を行わないような事業者(オプトインメール業者)を利用する場合等については、特定商取引法第11条第2項に係る規制(消費者が受信拒否を行うための連絡方法)の対象外とする。
   ウ 連絡方法の表示

○ 消費者が受信拒否を行うための連絡方法の表示については、消費者の請求等に基づかずに電子メールを送る場合、電子メールの本文の最前部に、@)事業者の氏名と受信拒否を受け付けるための電子メールアドレスを表示すること(送信者でなく、事業者に係るものであることを明らかにするため、冒頭に「<事業者>」と記載すること)、
 A)その電子メールアドレス宛に、受信拒否する旨と受信拒否する電子メールアドレスを送信することで、受信拒否できることを明らかにすること、 により行うこととする。
  A今般の法改正に伴う既存省令の改正(省令第8条関係)
 広告表示事項
 ○今般の法改正で、受信拒否のための連絡方法を必ず設定しなければならなくなることに伴い、受信拒否のための連絡方法を設定していない旨の表示(電子メールの表題部に「!連絡方法無!」)を削除することとする。
○ 消費者からの請求等に基づかずに広告を送る場合の電子メールの表題部の最前部への表示を、特定電子メール法と統一し、従来の「!広告!」に替えて、「未承諾広告※」とする。
○ 「未承諾広告※」は、電子メールの本文と同一の文字コードを用いて表示されるよ
うにしなければならないこととする。
(2)連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引に係る改正事項
 連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引に係る規定については、上記(1)と同様の規定を定めることとする。


記事No.10424/タイトル:Re: 特定商取引法施行規則の改正
投稿日:2003/03/23(Sun) 10:19:42 / 投稿者:sakyosa
★ツリー/親記事[10421]++前記事[10422]
-レス記事[10425]
参照先:http://iti.s13.xrea.com/spam/

ID-code:t0S.OnizQ3c

> これが一番新しいかな?
>
> この下に書いてあるように、電子メール広告で保護されるのは
> 特定商取引法では「消費者」だけです

当然、存じてます。一部では非常にご評価いただいているアンチ
スパム啓蒙サイトを運営してますので、そのあたりは。

法規制がなされる以前から、あらゆるスパムに抗議してきており、
現行法は満足できないレベルであるということはサイト上でも述
べてます。

法規制がなければなにをやってもいいのだ勘違いするような、あ
るいはとってつけたような大義名分を振りかざしてスパム営業を
おこなうような、ビジネスマナーがなっていない連中がどんどん
はびこっていくのを阻止するためには、更なる法規制が必要なの
かもしれません。


記事No.10425/タイトル:Re^2: 特定商取引法施行規則の改正
投稿日:2003/03/23(Sun) 10:29:35 / 投稿者:れい
★ツリー/親記事[10421]+++前記事[10424]
-レス記事[10431]

ID-code:jwts1Ku/YQ2(本記事は03/23-10:32に修正されました)

>
> 法規制がなければなにをやってもいいのだ勘違いするような、あ
> るいはとってつけたような大義名分を振りかざしてスパム営業を
> おこなうような、ビジネスマナーがなっていない連中がどんどん
> はびこっていくのを阻止するためには、更なる法規制が必要なの
> かもしれません。

法規制が出来れば一番わかりやすく、良いと思います。

経済関係法だと罰則が緩いので、個別に刑事法を改正するなり
警察が厳しく取締るなどして、厳格に対応しないと
なかなか良くならないかもしれません。

警察で厳しく取り締まる結果
当初はなんでも許されると言われた、
無法地帯だったネット社会ですが

・悪質な 猥褻画像、著作権法違反など、
当初はネットで公然と公開されてたものが
どんどん減ってきていると思います。

・最近の事例では、オークションサイトの管理人が、
犯罪の「幇助」で検挙された件もあります。

・出会い系サイトの規制法案が
今年の夏にでも施行されると思います。


記事No.10431/タイトル:更なる改正が必要?不必要?
投稿日:2003/03/23(Sun) 13:25:33 / 投稿者:リンゴ
★ツリー/親記事[10421]++++前記事[10425]
-レス記事[10436]

ID-code:Q67v8MbS60g

こんにちは、リンゴです。

れい様。

> 法規制が出来れば一番わかりやすく、良いと思います。
>
> 経済関係法だと罰則が緩いので、個別に刑事法を改正するなり
> 警察が厳しく取締るなどして、厳格に対応しないと
> なかなか良くならないかもしれません。
>
> 警察で厳しく取り締まる結果
> 当初はなんでも許されると言われた、
> 無法地帯だったネット社会ですが
>
> ・悪質な 猥褻画像、著作権法違反など、
> 当初はネットで公然と公開されてたものが
> どんどん減ってきていると思います。
>
> ・最近の事例では、オークションサイトの管理人が、
> 犯罪の「幇助」で検挙された件もあります。
>
> ・出会い系サイトの規制法案が
> 今年の夏にでも施行されると思います。

すみません。
私には、すでに話がずれてきているように感じるのですが、
れい様は初め「現状の特定商取引法」について熱心に述べられていたと思います。
そして、こうした法律問題を議論するためのスレッドまで立ち上げられたと思います。(No.10271)
ところが、上の話では違う種類の規制や事例について述べられ、
最後には将来の規制法案の話にまで発展しています。


そこで敢えて、話を元の「特定商取引法」の話に関連付けて整理させて頂くと、
れい様の主張されておられることというのは、

(1)現状のように「特定商取引法」での規制(経済関係法による規制?)では
この先どこまで改正していったとしても、スパム規制としては緩いので、
(2)むしろ、他の法律(刑事法など?)によってスパムを規制すべき、
(3)だから、そのような方向に運動を展開すべき、

という流れなのでしょうか?

そういうことなのであれば、私には「れい様のご意見、主張」としては、ひとまず論理的には理解できます。
もし、この理解が間違っていれば、ご指摘ください。


ただし、私個人としては、(1)に関して「特定商取引法」自体にまだ改良の余地はあると思いますし、
そもそも、それ以前の前提として法律万能とは思っておりませんので、
れい様の主張される方法論には賛同致しかねます。

また、仮に上の(1)、(2)まで賛成の方でも、だからといって(3)まで賛成といえるのかどうかは、
かなり疑問なのですが、この点については、れい様としてはいかがお考えなのでしょうか?
逆に言えば(3)の方向に向かわないからという理由は、異なる方法論を否定する根拠としては
かなり弱いように、私は思います。

仮に出発点や当初の問題意識が共通していても、皆が皆、同じ結論に至る保障はないと思います。
論理というものは、出発点(前提)と結論の間に確かに道が通じていることを保障し、
また、後から(主に第三者が)矛盾がないかを確認するために必要なものだと思いますので、
そういうこと(前提が共通でも、結論は異なるということ)は、ごく自然に起こることだと考えます。
ただ、無用な水掛け論を避けるため、議論する上では出発点(前提)を共通にしておく必要があるので、
私はこの点「話の前提は何かということ」だけは明確に押さえておきたいと思います。


ありがとうございました。
#sage


記事No.10436/タイトル:申し訳ないんだが・・・
投稿日:2003/03/23(Sun) 14:24:04 / 投稿者:sakyosa
★ツリー/親記事[10421]+++++前記事[10431]
参照先:http://iti.s13.xrea.com/

ID-code:t0S.OnizQ3c(本記事は03/23-14:56に修正されました)

スレッドを立ち上げておいて、非常にかってな言い分かもしれないが、
今後もレスポンスが続くようであれば、(強制sageもしくは)sage
進行でお願いしたい。

拙稿#10421をよく読んでいただければ、あれを書いた意図をわかっ
ていただけるのではないかと思うが、規制二法のうちでも商取法は時
代の要請にともなって規制対象、適用対象をひろげてきているという
ことです。現行の法規にこだわりすぎるのもどうかと思うということ
です。

奇しくも小生のサイト表現と他のサイト表現とが対比され、話題にさ
れていたため、やむを得ず、小生の考えを述べました。

同じように二法を対比して表現してますが、小生があの表を提示した、
もともとの動機は、法規制の流れを概観できるようにしておきたかっ
たことと、一般には紛らわしいと思える二法の相違点を明示しておき
たかったということです。片や対比されているサイトでは「現行spam
規制法令の判断ガイドライン(仮)」ということで、一歩踏み込んだ
内容となってます。どちらがどうだといわれても、正直なところ困惑。

なにとぞ、拙稿の意図を汲んで、これ以上、議論が拡大、拡散してい
くようであれば、どうか過去の巨大スレッドを利用するなり、新たに
別にスレッドをたてていただくなりしていただきたい。まことに勝手
な申し出でとは思いますが、ぜひともご了解いただきたい。
#sage


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