[ 5197 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
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MLに流した物の転載です。
転載が有益と判断しましたが、
マルチポストと判断される場合は高崎さんの裁量で消してください。
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「ISPのブラックリスト作成と交換」に関して総務省に法的見解を求めました。
そして本日「総務省総合通信基盤局」電気通信事業部料金サービス課の、
電気通信利用環境整備室から電話がありました。
ISPによる「悪質利用者ブラックリストの作成と相互交換」に関しては、
「個々の通信のログを記さない限り、電気通信事業法第4条には該当しない」という回答でした。
#電気通信事業法第4条は、「(通信の)秘密の保護」という項目です。
但し、
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/pressrelease/japanese/denki/001215j603.html#b1
のガイドラインに於いて抵触する可能性があり、
「個人情報保護の観点からは認めにくい」とのことでした。
裏を返せば、「ガイドライン」には引っかかるが、
「違法」では無いという言質を取ったとも言えます。
また何とも答えになっていないような答えで。
で、結局どっちなの?(^^;)
(回答1stでお願いしたいです)
そもそも、個人情報保護といいますが、ではネット社会を少なくとも国内の範囲内で
正常化目的にブラックリストを作ることと、通信の秘密・個人情報保護を名目に
spammerについて連携できないということは天秤にかけたとき、「個人情報保護」を
盾にして公開しないのは公共の福祉(大多数の幸せ)に反すると。
ブラックリスト、未払いの場合はOKで、悪質利用はダメというのは納得がいかないですね。
どっちが「公共の福祉が」どうの、という文句に対しては明らかに悪質利用がいけないと
思うんですけどね。
つまり、お金についてはブラックリスト生成OKというのがそもそも矛盾していると考えます。
個人情報についてあれこれ言うにはもっといろいろと考える必要があるのを、現状社会と今の
法律だけを回答基準にするのはかなり無理があると思いました。
> ISPによる「悪質利用者ブラックリストの作成と相互交換」に関しては、
> 「個々の通信のログを記さない限り、電気通信事業法第4条には該当しない」という回答でした。
> #電気通信事業法第4条は、「(通信の)秘密の保護」という項目です。
>
> 但し、
> http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/pressrelease/japanese/denki/001215j603.html#b1
> のガイドラインに於いて抵触する可能性があり、
> 「個人情報保護の観点からは認めにくい」とのことでした。
>
> 裏を返せば、「ガイドライン」には引っかかるが、
> 「違法」では無いという言質を取ったとも言えます。
> また何とも答えになっていないような答えで。
> で、結局どっちなの?(^^;)
> (回答1stでお願いしたいです)
私は、「合法」である事を優先事項と考えたいです。
ガイドラインはあくまでもガイドラインであって、
強制力のある法では有りません。
(その気になれば無視できるし、無視する事が理にかなう)
微妙でもなんでもないような気がしますが。
> ガイドラインはあくまでもガイドラインであって、
> 強制力のある法では有りません。
> (その気になれば無視できるし、無視する事が理にかなう)
そうなんですけど、ガイドラインでも官公庁の言ったことは法に等しいと
考えている連中ですから、どうなるのかな、と素直に考えてみました。
曖昧な答え方をして、いざとなると手のひらを返したかのようなことを平気で
しますからね。裁判に持ち込めば、判事によっては良い方に持っていくの
でしょうけど、今の日本ではガイドラインも法令と同様に見られている面が
あるので・・・。
# この場合、あいら様と同様に、ガイドラインに沿わない方が幸せかと思いますけどね。 #sage
ノーアクションレター
http://www.soumu.go.jp/kyoutsuu/010824.html
を使って文書化すれば…と思ったのですが、
何らかの不利益処分を指定しなきゃだめなのね、これ。 #sage
> ノーアクションレター
> http://www.soumu.go.jp/kyoutsuu/010824.html
> を使って文書化すれば…と思ったのですが、
> 何らかの不利益処分を指定しなきゃだめなのね、これ。
敢えて言うなら「懲役刑と罰金」が不利益処分なのですが、
取り敢えずFAXで今回の回答を纏めて送信しろと言っておきましたので、
文書化に関してはクリアしています。
(印鑑を押す訳ではないだろうが、通話記録等から証明できる)