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[ 4466 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ
Date: 2002 Oct 14 00:53:26
記事No.4466/タイトル:ムト−がメアド削除フォ−ムを設置
投稿日:2002/10/14(Mon) 00:53:26 / 投稿者:桑木野
★ツリー/親記事[4466]
-レス記事[4469][4516]

なにやら、たまげたニュ−ス配信部(だったけ)の サイト上に
メアド削除フォ−ムを設置しましたけど
う〜ん、どうなんでしょうね


記事No.4469/タイトル:Re: ムト−がメアド削除フォ−ムを設置
投稿日:2002/10/14(Mon) 01:18:27 / 投稿者:莉紗
★ツリー/親記事[4466]+前記事[4466]
-レス記事[4474]

そんなもの今ごろ設置されても・・・それに、気持ち悪くてそんなサイト行けません(怒)


記事No.4474/タイトル:特商法に基づく、再送拒否手続き
投稿日:2002/10/14(Mon) 02:03:32 / 投稿者:高津わたる   <メール送信>
★ツリー/親記事[4466]++前記事[4469]
-レス記事[4481][4482][4483]
参照先:http://members.tripod.co.jp/we_hate_spammers/enf_com-transaction_law.htm

> そんなもの今ごろ設置されても・・・それに、気持ち悪くてそんなサイト行けません(怒)
 
それがごく自然な、受信者の感情ですよね。
 
よくある、フォームによるオプトアウト(再送拒否)手続きについてですが、特商法と、その施行規則を読み返してみたところ、オプトアウト手続きは、電子メイルに限られるとしか読めませんでした(施行規則第十条の四)。
(特定メール適正化法の方は、フォームも許容されていそうなのですが)
その他の表示義務についても、いまだに「未承諾広告※」しか注目されて(知られて)いないと言っても良いような状況ですから、経産省も総務省も(日産協と日デー協も)もっと細部まで知らしめるように動いてほしいものです。


記事No.4481/タイトル:適正化法の再拒否手続き
投稿日:2002/10/14(Mon) 09:10:59 / 投稿者:あいら(あふぇサーバ管理人)
★ツリー/親記事[4466]+++前記事[4474]
参照先:http://afelandra.com/

久方ぶりです。法律の話になったので出て来ました。

> よくある、フォームによるオプトアウト(再送拒否)手続きについてですが、特商法と、その施行規則を読み返してみたところ、オプトアウト手続きは、電子メイルに限られるとしか読めませんでした(施行規則第十条の四)。
> (特定メール適正化法の方は、フォームも許容されていそうなのですが)

フォームは許容されていませんね。
事業者が拒否通知を受け付ける方法は
「電子メールアドレス」としか書いてありません。
(適正化法第三条の四)

多分高津さんが見たのは適正化法「施行規則」第四条ですが、
これは「受信者が拒否通知する」際の規定です。
「送信者」に関わる物ではありません。
(紛らわしいので腹が立ちますが)

第四条の「その他適宜の方法」とは、
受信者が送信者側に対し「電話等で拒否通知する」と言う事でしょう。
そもそも記録が残らないと主務大臣に「申請が出来ない」訳ですから、
フォームは違法と考えて良いのではないでしょうか。

まぁ、片方の法律ではっきりとフォーム禁止が明示してあるので、
フォームを使っている送信者は引っかかる、と言う事で。

>その他の表示義務についても、いまだに「未承諾広告※」しか注目されて(知られて)いないと言っても良いような状況ですから、
>経産省も総務省も(日産協と日デー協も)もっと細部まで知らしめるように動いてほしいものです。

確かに。


記事No.4482/タイトル:Re: 特商法に基づく、再送拒否手続き
投稿日:2002/10/14(Mon) 09:20:18 / 投稿者:jankari
★ツリー/親記事[4466]+++前記事[4474]
-レス記事[4485]

> その他の表示義務についても、いまだに「未承諾広告※」しか注目されて(知られて)いないと言っても良いような状況ですから、経産省も総務省も(日産協と日デー協も)もっと細部まで知らしめるように動いてほしいものです。

そうですよね。未承諾広告※(あえて「」をなしで書きますが)があるから法に順守しているのではなくて、その他のところも表示義務のところがあります。

そこのところは、私はくまたろう様や高津様のページを参考にさせていただいて、未承諾広告※はあるが、本文にこれがない、あれがない、と確かめて関係官庁に表示義務違反の迷惑メールとして報告していました。

私たちも、未承諾広告※=法に順守、だけではない、ということをちゃんと知ることが大切だと思います。

でも質問ですが、受信拒否の場合はメールアドレスでないといけないんではないですか?URLでもいいんですか?

フォームでもいいけど受け取ったという通知が返ってくるフォームならいい(あいら様の判断ガイドラインより)となっています。


記事No.4485/タイトル:Re^2: 特商法に基づく、再送拒否手続き
投稿日:2002/10/14(Mon) 09:56:38 / 投稿者:あいら(あふぇサーバ管理人)   <メール送信>
★ツリー/親記事[4466]++++前記事[4482]
-レス記事[4487]

> でも質問ですが、受信拒否の場合はメールアドレスでないといけないんではないですか?URLでもいいんですか?
>
> フォームでもいいけど受け取ったという通知が返ってくるフォームならいい(あいら様の判断ガイドラインより)となっています。

拙著のガイドラインですね。
特商法の部分を「フォーム禁止」にしておくのを忘れていました。
あれも構築途中でして、不完全な部分が多々あることをご容赦下さい。

それにしても、(法解釈の)情報交換は重要ですね。


記事No.4487/タイトル:Re^3: 特商法に基づく、再送拒否手続き
投稿日:2002/10/14(Mon) 10:14:17 / 投稿者:jankari
★ツリー/親記事[4466]+++++前記事[4485]
-レス記事[4489]

> 拙著のガイドラインですね。
> 特商法の部分を「フォーム禁止」にしておくのを忘れていました。

わかりました。

> あれも構築途中でして、不完全な部分が多々あることをご容赦下さい。

いいえ、とても参考になっています。ああいう基準を示してくださるのはたいへん助かります。


記事No.4489/タイトル:受信拒否フォームだと
投稿日:2002/10/14(Mon) 10:54:03 / 投稿者:とらじま   <メール送信>
★ツリー/親記事[4466]++++++前記事[4487]
-レス記事[4490]

私としては、二度と迷惑メールが来なければそれで良いのですが、
住所や電話番号の記載とか、そういうところは見ていても、
URLだといけないというのは見過ごしていました。
ところで、あいら様の著書とはいかなるものでしょうか。
寡聞にして存じませんでした。
この場でご紹介くださいませんか?


記事No.4490/タイトル:Re: 受信拒否フォームだと
投稿日:2002/10/14(Mon) 11:20:38 / 投稿者:jankari
★ツリー/親記事[4466]+++++++前記事[4489]
-レス記事[4496]

私が参考にさせていただいているのは、

「現行spam規制法令の判断ガイドライン(仮)」
http://www.afelandra.com/spamkisei-law.htm

ここです。私には少々理解が難しいところもあるのですが、わかりやすく書かれています。


記事No.4496/タイトル:了解しました
投稿日:2002/10/14(Mon) 14:49:01 / 投稿者:とらじま   <メール送信>
★ツリー/親記事[4466]++++++++前記事[4490]

web上の著作という事ですね。ありがとうございます。
実は、やりとりの内容から、出版物があるのかと思ってしまったのです。


記事No.4483/タイトル:追記
投稿日:2002/10/14(Mon) 09:26:41 / 投稿者:jankari
★ツリー/親記事[4466]+++前記事[4474]

すみません。あいら様が書いてくださっていましたね。私のと前後してしまいました。


記事No.4516/タイトル:記載されている電話番号に掛けた結果報告
投稿日:2002/10/14(Mon) 22:29:34 / 投稿者:黄泉   <メール送信>
★ツリー/親記事[4466]+前記事[4466]
-レス記事[4518]

"たまげた"に記載してある電話番号に掛けた結果ですが
番号通知無しや公衆電話からを受信拒否してあります。
この行為は義務違反に該当するかと


記事No.4518/タイトル:有用な情報は一本化をしましょう(Re: 記載されている電話番号に掛けた結果報告)
投稿日:2002/10/14(Mon) 22:37:21 / 投稿者:管理人   <メール送信>
★ツリー/親記事[4466]++前記事[4516]
-レス記事[4522]

> "たまげた"に記載してある電話番号に掛けた結果ですが
> 番号通知無しや公衆電話からを受信拒否してあります。
> この行為は義務違反に該当するかと

情報有り難うございます。
で、ロリムトーの「有用な」情報は一本化したいので
http://earth.endless.ne.jp/users/stakasa/spam/wforum/wforum.cgi?mode=allread&no=4453&page=0
で良いですのでぶら下げて頂けませんか?

 その際、なかなか電話番号となると難しいですが
やはりここは情報集約が必要なので、実際にかけて上のような情報を
掴んだ場合には、スパムの本文のその部分(連絡先)の部分を引用し
電話番号は「隠さないで」下さい。

 必要ならば後に消しますし、管理人権限として情報集約の為に
それらの記述を認めます。責任は私がもちます。
 お願いします。


記事No.4522/タイトル:了解(本文なし)
投稿日:2002/10/14(Mon) 22:55:51 / 投稿者:黄泉   <メール送信>
★ツリー/親記事[4466]+++前記事[4518]

了解 #sage


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