[ 1541 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
---|
先日の件、スパマー業者所在地である岐阜県警のハイテク犯罪対策係
に通告しておいたところ、回答がありました。どういう反応があるか
興味があっただけで、具体的な対抗措置を期待していたわけではあり
ません。
その回答は、『当該法律は「主務大臣」とあり、したがって「行政
主体」だから、そちらの方へ通告し直して欲しい』という予測された
内容ではありましたが、しかしきちんと県警としても問題を把握して
いるのだとわかったのは、以下の記述でした。
『余談でありますが、特定電子メール送信適正化法においても、4
条で送信拒否者に再度メールをおくってはならないとしつつも、4条
の罰則規定がなく、6条の総務大臣による措置命令(3条から5条ま
でを遵守するための措置)がされてそれに違反した場合は、18条に
より罰せられます。他に16条、19条に関する立ち入りの罰則が規
定されております。(立ち入りについても、主体が総務大臣となって
おります。)17条 総務大臣の権限に属する事務の一部は政令で定
めるところにより、都道県知事が行うことができる、となっておりま
す。』
本当にその通りです。あの商工会議所の無責任な発言に、「きちん
とオプト・アウトの罰則規定を考えてからモノをいえ」といってやり
たい!!
それにしても、結局は「刑法」の罰則でなく、「行政指導」として
の罰則でしか対応できないのが現状、ということになりますよね・・
・。