[ 764 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
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某スパマーの屁理屈ページを読んでて疑問に思ったんですが・・・・
「プロバイダー責任法」に「当該プロバイダ等が保有する発信者の
情報の開示を請求できる規定」ってありますが、この規定はどこまでの
迷惑(犯罪)行為から、開示させられるのでしょう?
(そもそも、誰が判断するの? というのもあります。)
プロバイダには「電気通信事業法による守秘義務」があるはずで
一概に公開できるものではないはずです。
法的な線引きがあると(あるべきと)思うのですが・・・ (^^;)
この2、3日で、私のメアドを発信に使った「迷惑メール」があり、
プロバイダに苦情をいってるんですけど、このくらいで開示して
くれるのでしょうか。
# ま、このスパマーは簡単に人物が特定できたので、突発性のスパマーかと
# 思ったんですが、メアドを偽装してたんでかなり悪質ですが。
> 法的な線引きがあると(あるべきと)思うのですが・・・ (^^;)
>
権力側の任意です。
刑訴法197条−2項をもちだされたら、事実上無抵抗。
憲法解釈で頑張る余地が残っているので、無謀な事してミスを
するリスクに挑戦するようなエリートは少ないでしょうが。
私の見かけたケースでは。
弁護士法第23条の2に基づく照会には応じると規定してあるプロバ
イダを幾つか見かけました。明記していない場合でも、「法令の規定に基
づき、利用又は提供しなければならないとき」に含まれるようです。
ということで、弁護士さんに頼めば情報を得られるかも知れません。
(弁護士法第23条の2に基づく照会には法的強制力はないので拒否さ
れるケースも多いようです。)
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の解説
http://www.tca.or.jp/japan/privacy/guide.html
弁護士法
(報告の請求)
第二十三条の二 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会
に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること
を申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、
その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団
体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
民事裁判で争うようなケースの場合、情報を開示してもらえそうな気が
します。名誉毀損が成り立てば可能でしょう。
以上
余計な書き込みのような気がしますが。
サーバーなどを管理しておられる方が情報開示を求められるケースが有
ると思いますので少し補足します。
弁護士法第23条の2に基づく照会に対する回答を当然相手方の依頼者
も見ることになります。つまり、その前提で回答する必要があります。過
去に不必要な情報まで回答して損害賠償を求められたケースがありました
。
裁判となった有名なケース
http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe?267
【事件番号】 昭和52年(オ)第323号
開示する情報の範囲にご注意下さい。
> 某スパマーの屁理屈ページを読んでて疑問に思ったんですが・・・・
>
> 「プロバイダー責任法」に「当該プロバイダ等が保有する発信者の
> 情報の開示を請求できる規定」ってありますが、この規定はどこまでの
> 迷惑(犯罪)行為から、開示させられるのでしょう?
> (そもそも、誰が判断するの? というのもあります。)
> プロバイダには「電気通信事業法による守秘義務」があるはずで
> 一概に公開できるものではないはずです。
先ほどの投稿がパケット途絶でエラーを起こしているようです。
(パスワードも効かないみたいなので高崎さん、処置よろしくお願いします)
本題です。
下の条項がフィルタリングとログ公開を阻む訳です。
但し、一種および二種の「電気通信事業者」にのみ適用されます。
(つまり、免許/認可を受けていない所は公開できる)
(が、トラブルを避けるため、殆どが公開しないのだが・・・)
例として、今現在の私は、所有するafelandra.comに関わる
アクセスログを開示できます。
しかし、一般二種電気通信事業者を私は申請していますので、
これが認可されたら一切の公開が出来ない、という訳です。
(検閲の禁止)
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
その職を退いた後においても、同様とする。
> 下の条項がフィルタリングとログ公開を阻む訳です。
> 但し、一種および二種の「電気通信事業者」にのみ適用されます。
> (つまり、免許/認可を受けていない所は公開できる)
> (が、トラブルを避けるため、殆どが公開しないのだが・・・)
ということは、「一種および二種の「電気通信事業者」」には「守秘義務」が
適用されるので開示させられない。
逆にいえば、「一種および二種の「電気通信事業者」」のユーザは
開示されてしまう可能性は、ほぼゼロ%なので、安心して※※※ができるって
ことですか・・・・。
> 逆にいえば、「一種および二種の「電気通信事業者」」のユーザは
> 開示されてしまう可能性は、ほぼゼロ%なので、安心して※※※ができるって
> ことですか・・・・。
根本的に勘違いをされているような気がするので・・・。
「プロバイダ責任法」は、web上に書き込まれたものに関する法律なので、
メールには適用されません。
> > 逆にいえば、「一種および二種の「電気通信事業者」」のユーザは
> > 開示されてしまう可能性は、ほぼゼロ%なので、安心して※※※ができるって
> > ことですか・・・・。
>
> 根本的に勘違いをされているような気がするので・・・。
> 「プロバイダ責任法」は、web上に書き込まれたものに関する法律なので、
> メールには適用されません。
ketaoさん、フォローミスですかね?
メールのことじゃなくて、
メルアド企画への抗議ページ(web上)に対して、
メルアド企画が「プロバイダ責任法」を持ち出したので、
議論になっています。
メールヘッダも絡んでしまってますが。
> メールのことじゃなくて、
> メルアド企画への抗議ページ(web上)に対して、
> メルアド企画が「プロバイダ責任法」を持ち出したので、
> 議論になっています。
これは、失礼。
元ネタが、
> この2、3日で、私のメアドを発信に使った「迷惑メール」があり、
> プロバイダに苦情をいってるんですけど、このくらいで開示して
> くれるのでしょうか。
だったもので、勘違いしてしまいました。
> これは、失礼。
> 元ネタが、
> > この2、3日で、私のメアドを発信に使った「迷惑メール」があり、
> > プロバイダに苦情をいってるんですけど、このくらいで開示して
> > くれるのでしょうか。
> だったもので、勘違いしてしまいました。
あああっ、私が勘違い・・・
私は「迷惑メール」の発信者についての開示圧せられるか? のつもりで
書いてました。
# まぁ、発言の発端となった「迷惑メール」の発信者は、プロバイダによって
# 登録抹消されたそうです。(笑)
> あああっ、私が勘違い・・・
> 私は「迷惑メール」の発信者についての開示圧せられるか? のつもりで
> 書いてました。
> # まぁ、発言の発端となった「迷惑メール」の発信者は、プロバイダによって
> # 登録抹消されたそうです。(笑)
皆さん微妙にすれ違っているようで。
お粗末でした。チャンちゃん。