[ 331 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
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最近、発信者のアドレスを偽って、送ってくるspamが多くて困ってます。
発信アドレスが私自身のアドレスを使ってくれています。
メールのヘッダを見て、発信を行っているプロバイダに言っても
個人情報を教えることができないと突っぱねられます。
最近できた、低額訴訟で訴えることはできますか?
罪状はこんなもんですか・・・
・メールアドレスを無断使用した、使用料。
・私のメールアドレスで不適切なメールを送った名誉毀損。
・不適切なメールを見させられた、慰謝料。
また、接続業者に対しても
・ユーザ管理の不行き届き。
・不適切なメールを送れるシステムを構築している管理不備。
などが考えられますが、いかがでしょうか?
> 最近、発信者のアドレスを偽って、送ってくるspamが多くて困ってます。
> 発信アドレスが私自身のアドレスを使ってくれています。
>
> メールのヘッダを見て、発信を行っているプロバイダに言っても
> 個人情報を教えることができないと突っぱねられます。
> 最近できた、低額訴訟で訴えることはできますか?
> 罪状はこんなもんですか・・・
> ・メールアドレスを無断使用した、使用料。
> ・私のメールアドレスで不適切なメールを送った名誉毀損。
> ・不適切なメールを見させられた、慰謝料。
>
> また、接続業者に対しても
> ・ユーザ管理の不行き届き。
> ・不適切なメールを送れるシステムを構築している管理不備。
> などが考えられますが、いかがでしょうか?
当然可能です。
(民事低額訴訟に加え、アドレス詐称なら、被疑者不詳で刑事訴訟も可能です。)
但し、費用的な面で損害額を100倍以上上回ることが確実です。
その点をご理解いただいた上で訴訟されてください。
根拠法規はhttp://earth.endless.ne.jp/users/stakasa/spam/wforum/wforum.cgi?no=306&reno=303&oya=293&mode=msgview&page=0
を参照してください。
ついでに、ヘッダ情報の公開を求めたら如何でしょう。
(受信者に属する情報(送信者ヘッダも含まれます)を、
受信者側の正当な要求にかかわらず公開しない事に対する訴訟)
名誉毀損で告発できればログ自体も開示できますけど。
いつも、お返事ありがとう。
> 当然可能です。
> (民事低額訴訟に加え、アドレス詐称なら、被疑者不詳で刑事訴訟も可能です。)
刑事事件にしなくとも(すると痛そうなので(^^;))、低額訴訟で即日結審して頂く・・・
のが、よさげですかね。
この場合、
・被疑者不祥で可能か?
・プロバイダを参考人(できれば被疑者として)管理責任、発信者の開示がさせられるか?
が、ネックになりそうですね。
で、低額訴訟っていくらまででしたっけ? (^_^;
> いつも、お返事ありがとう。
>
> > 当然可能です。
> > (民事低額訴訟に加え、アドレス詐称なら、被疑者不詳で刑事訴訟も可能です。)
> 刑事事件にしなくとも(すると痛そうなので(^^;))、低額訴訟で即日結審して頂く・・・
> のが、よさげですかね。
>
> この場合、
> ・被疑者不祥で可能か?
> ・プロバイダを参考人(できれば被疑者として)管理責任、発信者の開示がさせられるか?
> が、ネックになりそうですね。
>
> で、低額訴訟っていくらまででしたっけ? (^_^;
低額訴訟は30万円未満です。
被疑者不詳でも損害賠償の請求権利はあります。
ただ、被疑者不詳であると、
請求権利の行使は事実上不可能です。
損害賠償請求の民事訴訟を提起する場合には、
「訴状を送る先が判明」していなければなりません。
よって刑事告訴をまず行い、
ある程度捜査が進んだ段階でLOGの開示を接続会社に要求し、
(接続会社が拒否できない態勢にしてから開示要求)
民事に移行するという、
些か面倒な手段を取らなければいけません。
http://web110.com/roppou/roppou4.html
あたりに訴訟関係は載っている筈です。
居住区域によっては条例で取り締まりも可能です。
(東京都は迷惑メール防止条例があります。)
> 居住区域によっては条例で取り締まりも可能です。
> (東京都は迷惑メール防止条例があります。)
記載ミスでした。条例は「検討中」です。
ただ、他の条例で準用できる可能性がありますので、
そのあたりは弁護士と詰めてみると宜しいかと・・・・
#当然私は弁護士では無いので、
#正確に答えられない事を断っておきます。