[ 7481 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
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ID-code:pgxFW9V9fi6
はじめまして。Simonサマ。こんばんは。
よーーやく先ほどFreeBitから一気に回答が来ました。
えっと、
> この方法は、従前のプロパイダに対する要望ではなく、プロパイダ
> 責任法により発信者の情報を公開せよという歪曲的な手法で、SPAM
> 発信者への強制解約を求めるものです。
> (発信者情報の提供を拒む場合は、プロパイダに損害賠償義務が
> 生じる場合があります。)
>
この方法に応じてISP(電気通信事業者)が
発信者情報の提供を(裁判所等以外へ)行った場合、
逆に罰せられるのではないでしょうか。
(私の勘違いかもしれませんので違っていたらズバッと
ご指摘くださいませ。)
ID-code:INa8lO/WIRE
> えっと、
> > この方法は、従前のプロパイダに対する要望ではなく、プロパイダ
> > 責任法により発信者の情報を公開せよという歪曲的な手法で、SPAM
> > 発信者への強制解約を求めるものです。
> > (発信者情報の提供を拒む場合は、プロパイダに損害賠償義務が
> > 生じる場合があります。)
ISP責任法第2条(定義)に以下の文があります。
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一 特定電気通信
不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信
(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に
規定する電気通信をいう。以下この号において同じ。)の送信
(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
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電子メールは
「公衆によって直接受信される事を目的とする電気通信の送信」
に当たります。適用除外対象です。
責任法を盾にした開示請求自体が誤っています。
個人特定を行うのであれば、必ず、
「威力業務妨害」等での警察の捜査を取らねばなりません。
> この方法に応じてISP(電気通信事業者)が
> 発信者情報の提供を(裁判所等以外へ)行った場合、
> 逆に罰せられるのではないでしょうか。
開示情報が「裁判所の容認できないレベル」の開示となれば、
電気通信事業法第4条「秘密保持」背反で、
104条により情報開示請求者と開示した電気通信事業者に、
それぞれ懲役2年(3年)罰金100万円以下(200万円以下)が、
下される事になります。
未遂罪も有りますから、
「請求した時点」で104条適用の危険性があります。
ID-code:czWrIC8APAo
補足です。
ここ(↓)に、逐条解説があります。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/020524_1.html
P4に、「多数の者に宛てて同時に送信される形態での電子メールの送信も・・・「特定電気通信」には含まれない。」と明記されています。