[ 4466 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
---|
なにやら、たまげたニュ−ス配信部(だったけ)の サイト上に
メアド削除フォ−ムを設置しましたけど
う〜ん、どうなんでしょうね
そんなもの今ごろ設置されても・・・それに、気持ち悪くてそんなサイト行けません(怒)
> そんなもの今ごろ設置されても・・・それに、気持ち悪くてそんなサイト行けません(怒)
それがごく自然な、受信者の感情ですよね。
よくある、フォームによるオプトアウト(再送拒否)手続きについてですが、特商法と、その施行規則を読み返してみたところ、オプトアウト手続きは、電子メイルに限られるとしか読めませんでした(施行規則第十条の四)。
(特定メール適正化法の方は、フォームも許容されていそうなのですが)
その他の表示義務についても、いまだに「未承諾広告※」しか注目されて(知られて)いないと言っても良いような状況ですから、経産省も総務省も(日産協と日デー協も)もっと細部まで知らしめるように動いてほしいものです。
久方ぶりです。法律の話になったので出て来ました。
> よくある、フォームによるオプトアウト(再送拒否)手続きについてですが、特商法と、その施行規則を読み返してみたところ、オプトアウト手続きは、電子メイルに限られるとしか読めませんでした(施行規則第十条の四)。
> (特定メール適正化法の方は、フォームも許容されていそうなのですが)
フォームは許容されていませんね。
事業者が拒否通知を受け付ける方法は
「電子メールアドレス」としか書いてありません。
(適正化法第三条の四)
多分高津さんが見たのは適正化法「施行規則」第四条ですが、
これは「受信者が拒否通知する」際の規定です。
「送信者」に関わる物ではありません。
(紛らわしいので腹が立ちますが)
第四条の「その他適宜の方法」とは、
受信者が送信者側に対し「電話等で拒否通知する」と言う事でしょう。
そもそも記録が残らないと主務大臣に「申請が出来ない」訳ですから、
フォームは違法と考えて良いのではないでしょうか。
まぁ、片方の法律ではっきりとフォーム禁止が明示してあるので、
フォームを使っている送信者は引っかかる、と言う事で。
>その他の表示義務についても、いまだに「未承諾広告※」しか注目されて(知られて)いないと言っても良いような状況ですから、
>経産省も総務省も(日産協と日デー協も)もっと細部まで知らしめるように動いてほしいものです。
確かに。
> その他の表示義務についても、いまだに「未承諾広告※」しか注目されて(知られて)いないと言っても良いような状況ですから、経産省も総務省も(日産協と日デー協も)もっと細部まで知らしめるように動いてほしいものです。
そうですよね。未承諾広告※(あえて「」をなしで書きますが)があるから法に順守しているのではなくて、その他のところも表示義務のところがあります。
そこのところは、私はくまたろう様や高津様のページを参考にさせていただいて、未承諾広告※はあるが、本文にこれがない、あれがない、と確かめて関係官庁に表示義務違反の迷惑メールとして報告していました。
私たちも、未承諾広告※=法に順守、だけではない、ということをちゃんと知ることが大切だと思います。
でも質問ですが、受信拒否の場合はメールアドレスでないといけないんではないですか?URLでもいいんですか?
フォームでもいいけど受け取ったという通知が返ってくるフォームならいい(あいら様の判断ガイドラインより)となっています。
> でも質問ですが、受信拒否の場合はメールアドレスでないといけないんではないですか?URLでもいいんですか?
>
> フォームでもいいけど受け取ったという通知が返ってくるフォームならいい(あいら様の判断ガイドラインより)となっています。
拙著のガイドラインですね。
特商法の部分を「フォーム禁止」にしておくのを忘れていました。
あれも構築途中でして、不完全な部分が多々あることをご容赦下さい。
それにしても、(法解釈の)情報交換は重要ですね。
> 拙著のガイドラインですね。
> 特商法の部分を「フォーム禁止」にしておくのを忘れていました。
わかりました。
> あれも構築途中でして、不完全な部分が多々あることをご容赦下さい。
いいえ、とても参考になっています。ああいう基準を示してくださるのはたいへん助かります。
私としては、二度と迷惑メールが来なければそれで良いのですが、
住所や電話番号の記載とか、そういうところは見ていても、
URLだといけないというのは見過ごしていました。
ところで、あいら様の著書とはいかなるものでしょうか。
寡聞にして存じませんでした。
この場でご紹介くださいませんか?
私が参考にさせていただいているのは、
「現行spam規制法令の判断ガイドライン(仮)」
http://www.afelandra.com/spamkisei-law.htm
ここです。私には少々理解が難しいところもあるのですが、わかりやすく書かれています。
web上の著作という事ですね。ありがとうございます。
実は、やりとりの内容から、出版物があるのかと思ってしまったのです。
すみません。あいら様が書いてくださっていましたね。私のと前後してしまいました。
"たまげた"に記載してある電話番号に掛けた結果ですが
番号通知無しや公衆電話からを受信拒否してあります。
この行為は義務違反に該当するかと
> "たまげた"に記載してある電話番号に掛けた結果ですが
> 番号通知無しや公衆電話からを受信拒否してあります。
> この行為は義務違反に該当するかと
情報有り難うございます。
で、ロリムトーの「有用な」情報は一本化したいので
http://earth.endless.ne.jp/users/stakasa/spam/wforum/wforum.cgi?mode=allread&no=4453&page=0
で良いですのでぶら下げて頂けませんか?
その際、なかなか電話番号となると難しいですが
やはりここは情報集約が必要なので、実際にかけて上のような情報を
掴んだ場合には、スパムの本文のその部分(連絡先)の部分を引用し
電話番号は「隠さないで」下さい。
必要ならば後に消しますし、管理人権限として情報集約の為に
それらの記述を認めます。責任は私がもちます。
お願いします。
了解 #sage