[ 1953 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
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○- [議論]スパム批判と著作権・名誉毀損保護問題 - 管理人 07/25-13:16 No.1894
http://earth.endless.ne.jp/users/stakasa/spam/wforum/wforum.cgi?mode=allread&no=1894&page=0
での意見・情報交換、誠に有り難うございます。
上のスレッドですが、現在、著作権の話が中心になっています。
著作権と名誉毀損はかなり別問題として処理できると思います。
スレッドが大きくなったこともあり、
名誉毀損に関してはこちらの新しいスレッドで意見等を投稿して下さい。
著作権に関する問題は前のスレッドで継続して下さい。
#著作権の方も、大きくなったからそっちも新しい方がいいのかな?
−−−−−−−−−−−−−−−
参考サイト
> ●社団法人テレコムサービス協会
> http://www.telesa.or.jp/index.html
>
> がプロバイダー責任法の施行にあたって
>
> ●プロバイダ責任法ガイドライン等検討協議会
> http://211.0.28.19/01provider/index_provider.html
以下、前スレッドで名誉毀損に関係し、リンクなどがある投稿です。
勝手な引用、御容赦下さい。
なお、あいら氏と私のやり取りの中でも関係する話もありますが
長いので引用しません。適宜引用して下さい。
他の投稿、見逃していたらごめんなさい。
No1912
(略させて頂きます)
> 上野達弘氏のサイト
> http://ha1.seikyou.ne.jp/home/ueno/
> に判例の内容がありました。
>
> と思ったらリンク切れです。が例の如くアーカイブから見させて頂きましょう。
>
> http://web.archive.org/web/20010212025851/ha1.seikyou.ne.jp/home/ueno/hanrei/h080426.txt
(略させて頂きます)
注:著作権の話で出てきていますが、裁判の中では名誉毀損も
問題になっている。
No1897
> 投稿時間:2002/07/25(Thu) 14:29
> 投稿者名:名無子@小波
> Eメール: URL :
> タイトル:Re: [議論]スパム批判と著作権・名誉毀損保護問題
>
> > 公然と人の事実を適示した場合、
> > 真実の有無に関わらず名誉毀損等の罪にあたります。
>
> 法律にお詳しいのでしたら違法性の阻却の条文も当然ご存知のはずです。
> 裁判であれば、公益性の有無が争われ、その後に事実確認となるはず。
> 不勉強なので存じ上げませんが明らかに負けるという論拠を知りたいです。
>
> このような案件で数百万円の賠償責任というのも判例が見つかりませんで
> した。後学のためお教え願えたら幸いです。
>
> 私も、いくつかのspamを公然と掲示、糾弾して参りましたので他人事
> ではございませんので。
>
> 普通は裁判以前に、当事者同士の話合いが必要なのは申し上げる
> までもありませんね(^^)
> 不当な掲示でしたら書き込んだ本人を説得し撤回を求めるべき
> だと思いますね。
No1921
> 投稿時間:2002/07/25(Thu) 22:24
> 投稿者名:さろー
> Eメール:メール送信
> URL :
> タイトル:Re: [議論]スパム批判と著作権・名誉毀損保護問題
>
> (すいません、No.1919は途中で投稿してしまいました。
> パスワードも入れていないので自分で削除できません。
> お手数ですが削除をお願いします。)
>
> > > 数百万で済むでしょうけど。
>
> 2ちゃんねるでの名誉毀損事件の判決が出ていますが、400万円
> だそうです。
> しかし、圧倒的にページビューの少ないこのサイトで、仮に
> 損害賠償命令が出たとしても同じ桁の額になるとは到底考えられない
> です。
> この点からしても、この人の発言にはかなりでまかせが含まれて
> いそうです。
>
> http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$DefaultView/2075F93E3210745849256BED0030F3EF?OpenDocument
No1951
> 投稿時間:2002/07/27(Sat) 11:24
> 投稿者名:桑木野
> Eメール: URL :
> タイトル:著作権法に関する判例
>
(略させて頂きます)
> こっちは名誉毀損について
> 東京都立大学HP事件
> http://www1.odn.ne.jp/~aac13570/copyright-h11924.htm
>
議論に真剣に参加するゆとりがないので言いっぱなしになっちゃいそう
だけど、
1)メールがspam扱いされ、送信者がspammer扱いされることは不名誉で
ある。
2)不特定多数が閲覧できるサイトに掲載することで名誉毀損が成り立
ちうる(賠償額は規模で変わると思うが)。
3)そのメールはspamであるという客観的証拠がない。
4)「他人のことなど気にもしない人間」「バカ」など、そのspamまた
はspam行為から容易に推測できるとはいえない事が書いてある。
あたりがポイントかと思います。
> 1)メールがspam扱いされ、送信者がspammer扱いされることは不名誉で
> ある。
ウェブ上での名誉毀損判例などを見てみると、名誉毀損が成立しているのは、主に次の二つの場合であることが多いようです。
・他人の名前を騙って、本人の名誉を貶めるような書き込み
(ある女性の名前で、その女性が売春をしているかのようなウソを書くなど)
・議論の争点とは関係のないプライバシー情報で、本人を激烈に、かつ長期にわ
たって攻撃した場合
後者は、有名なニフティ裁判での事例です。こういうことから考えると、メールをspam扱いすること自体は正当な批判の範疇に属するのではないかと思います。
(ニフティ訴訟関係のリンク)
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Bull/1958/nifty/link.htm
> 2)不特定多数が閲覧できるサイトに掲載することで名誉毀損が成り立
> ちうる(賠償額は規模で変わると思うが)。
上記の二つに該当しなければ、同じく正当な批判ではないかと。もしそうでなければ、批判行為そのものが許されなくなります。
> 3)そのメールはspamであるという客観的証拠がない。
刑法230条では名誉毀損とならない場合として、「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき」とあります。名誉毀損の判例では、これは客観的な証明ではなくとも、「真実であると信ずるに足る根拠」があればよいとされています。高崎さんがウェブ上でスパムの実例を集めていることは、この点では非常に有利に働くでしょう。
http://uno.law.seikei.ac.jp/~annen/con07-06.html
から引用します。
-----------------------ここから---------------------------
ところで、ある事実が真実であることを完全に証明することは、実際問題としては、不可能か、そうでないとしても甚だ困難である。それにもかかわらず、真実の証明を 厳格に要求し、それがなければ処罰する(あるいは損害賠償責任を課する)というのでは、表現活動は著しく萎縮するであろう。表現活動をする者は、刑罰や損害賠償を恐れて、その真実性に少しでも疑いのあるものは発表しなくなる可能性が強い。こうした現象を「自己検閲」(self-censorship) と呼ぶ。この傾向は、テレビや新聞のように、速報性が売り物であって、そのため事実関係の確認にあまり時間をかけられないメディアの場合には特に顕著となろう。当たり障りのないもの、例えば、昨日雨が降ったとか、何万人が花見に出かけてとかいったようなものしか発表しなくなるであろう。
実は、われわれが通常真実であるといっているものは、真実であると信ずるに足るだけの資料・根拠に基づく情報である、ということを意味しているのであり、真に客観的に真実であるかどうかまで問題にしているわけではない。そうだとすれば、名誉毀損の場合にも、客観的に真実であることまで要求せず、真実であると信ずるに足る根拠があれば免責される(刑事でいえば処罰されない、民事でいえば損害賠償責任を負わない)と考えて、表現と自由と名誉の保護との調和を図るべきではなかろうか。判例もこうした立場をとっている。
----------------------ここまで---------------------------
今このスレッドで議論されているのは、まさにこの「自己検閲」の問題なのでしょう。
> 4)「他人のことなど気にもしない人間」「バカ」など、そのspamまた
> はspam行為から容易に推測できるとはいえない事が書いてある。
スパムの内容(文面、送り方等)そのものとは離れてそうした発言をすることは、名誉毀損にあたる可能性があります。しかし、高崎さんのサイト上ではそういうことはあまり起こってないので、気にしなくていいんじゃないですかね。
ここがまたわかりやすくてよいと思うのですが、
↓
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou1.html#s06a
「名誉が低下しても罰せられないルール」
として以下の三つが挙げられています。
1 それが公共の利害に関する事実に係るものであること
2 その目的がもっぱら公益を図るものであること(個人的恨みを晴らす目的でないこと)
3 当該事実が真実であること
これでほぼ解決なんではないかと…。
> 1 それが公共の利害に関する事実に係るものであること
> 2 その目的がもっぱら公益を図るものであること(個人的恨みを晴らす目的でないこと)
> 3 当該事実が真実であること
>
> これでほぼ解決なんではないかと…。
基本姿勢はこれでOKですし、私もそう考えて動いてきました。
しかし、一つだけ気がかりで判例のない(よって確証はない)事項が…
それは「spam被害者救済」という公益性が名誉毀損の阻却の要件に
足るのか否かという事です。
業務妨害は一般利用者には関係が少ないので
特定商・最適化法違反しているものは阻却の要件になるかもしれません。
特定商法などに完全に準拠したspamもかなり少ないですが存在はします。
合法spamの掲示はそれなりに気を使う必要があるのかもしれません。
合法であってもspamはspamなので、ISP側で規約違反を理由に対処は
しているところがほとんどではありますね。
-----
ふと思ったのですが。ちょっと氏のアンケートを振り返ると…
> 違法性がある場合は別ですからね。それは法的にOKです。
> 違法性が無いといいながらどうどうと載せていますよね?
ちょっと氏が指摘していたのはこの事だったのかな?
是非ともご意見伺いたいですね。
//////
さらに追記ですみません。
ちょとまてよ?
spamが違法行為でないのならspammer呼ばわりは
「名誉毀損」に当たらないのではないか?(笑)
これは有り?無し?(笑)
> それは「spam被害者救済」という公益性が名誉毀損の阻却の要件
に
> 足るのか否かという事です。
んーと、誰かの行いを批判するときに、それが違法かどうかというこ
とはとりあえず無関係ではないですかね。違法性がないものを「違法で
ある」と言えば、もしかしたら名誉を毀損するかもしれませんが。そも
そもこのサイトの目的は「!広告!」とかつけても迷惑なものは迷惑だ
、ということを訴えるものだし、もっと言えばそういう法律ができる前
から同じ主張をしているわけなので、「特定商法などに完全に準拠した
spam」であるかどうかは論点とは違うという気もします。「不快である
」と表明すること自体をもって名誉毀損ということはとうてい許される
べきではないですし。
「!広告!」となるとなおさら、それが私信ではなく公に発信された
ものであるということを示しているわけですから、そういう文章に対し
てどんな論評を加えてもOKなわけです。また、スパムの場合ヘッダ情
報が非常に重要なのと、文章全部が内容のいかんにかかわらず不快なわ
けですから、論評する際の引用範囲としてもヘッダからシグネチャーま
ですべて正当に必要な範囲と言えるんじゃないかと思っています。
このサイトの例で考えると反論の場も充分に用意されているわけです
から、名誉毀損で裁判をやるためには掲示板なり自分のホームページな
りで充分な対抗言論を行ってからでないと、無理じゃないですかね。一
方的に糾弾サイトを作って、管理人の連絡先不明、BBSもなし、とい
う場合はまた違ってくるかもしれませんけどね。
紙媒体でもそうですけど、昔は批判をするときに具体的な名前を挙げ
ないのはよくないと考える人が多くて、論争などはたいてい具体的な名
前(ペンネームなども含む)で行われていたわけですが、最近は「某ナ
ントカ」とかそういうボカした言い方のほうが多いような気がします。
「某ナントカ」としか言われないんだったら、何をやってもたいしたダ
メージはないし、自分の行いについての責任という発想も生まれてこな
いですからね。まずい風潮だなと思っています。
何よりも、読者が元の情報にアクセスする手段を不当に奪うことにも
なります。もし転載するスパムの発信者名やURLを伏せ字にしてしまう
と、相手が自分のところで反論を展開していたとしても読者はそれにア
クセスできないわけで、そっちのほうがよっぽど問題あるんですが、ち
ょっと氏はそこんとこわかってるのかな?
長々とすいません。要するにスパムは「公に発表された文章」なので
、プライバシーの点を考慮する必要は全くない。そして、プライバシー
を不当に暴くような行いをしなければ、名誉毀損は成立しない。よって
、高崎氏は全然OK!ってことでどうですか!?
> > それは「spam被害者救済」という公益性が名誉毀損の阻却の要件に
> > 足るのか否かという事です。
>
> んーと、誰かの行いを批判するときに、それが違法かどうかというこ
> とはとりあえず無関係ではないですかね。
その通りだと思います。法律以前のことです。法律に違反していなけれ
ば、何をやってもいいのだということにはなりません。
特定商取法新表示、メール適正化法の施行によって、こうした法律に基
づけばどんどん、無差別かつ大量なメール配信をどんどんおこなってい
いのだと勘違いしている者も増えたようだ。
甚だしいものは、うえの法律で規制対象とはならないものにまで、「未
承諾広告※」をつけてきたりしている。「無礼者」と直接、厳重抗議し
て、素直に詫びればよし。なかにはメルアドのような確信犯とみなさざ
るを得ないものもいる。確信犯に対しては強硬手段を講ぜざるを得ない
場合もあろう。例え合法であろうとも、インターネット上でスパムが忌
み嫌われていることに変わりはない。法律以前に現状を認識することが
求められるのではないか。
現行法規、いろいろと(非営利を装ったり)抜け道もあるので、言い聞
かせて、わかるような相手であれば、直接クレームをいれて、法律以前
の問題をこんこんと説く。
思うに、ここで問題になっているのは、確信犯的な事例で、言い聞かせ
ても効果がない連中のことなんのではないかと推測するのだが。
確信犯を相手にする際には、被害者を募ったり、受信スパムの内容詳細
の提示とか必要になってくるんだろうね。多くの人が迷惑だと感じる事
柄を迷惑だと言う事が名誉毀損にあたることはなかろうと思うのだが。
迷惑行為を止めるのであれば、「迷惑行為を迷惑だ」ということも止め
てあげるのだから。迷惑な行為は迷惑だと言いつづけましょう。
> 1)メールがspam扱いされ、送信者がspammer扱いされることは不名誉である。
その不名誉なのは spammer扱いされた人のこと?
不名誉な扱いをされるようなことを行った事実は?
> 2)不特定多数が閲覧できるサイトに掲載することで名誉毀損が成り立
> ちうる(賠償額は規模で変わると思うが)。
spam自体が不特定多数にメールを送りつける行為であるのですが・・・。
しかし、掲示板に掲載してあげるのは、いわば spammerの手助けをしている一面もあるわけで。:-)
> 3)そのメールはspamであるという客観的証拠がない。
うーむ。これは個人で証拠固めするのは難しいですね。確かに。
でも、複数の掲示板に載っていると言うことは客観的証拠を表しているということに。
> 4)「他人のことなど気にもしない人間」「バカ」など、そのspamまた
> はspam行為から容易に推測できるとはいえない事が書いてある。
これは確かに名誉毀損になるかも知れない。
個人的には spammerにどんな名誉があるのか聞いてみたいが。
確信犯的 spammerと、そうではない spammerとは取り扱いが変わってくると
思います。
意図せず spam扱いにされるようなメールを送ってしまった spammerは、
相手が批判することを受け入れ難いでしょう。
一方で意図的に spam行為を行う輩も多数いるわけで。
理論的に書けないのではしょりますが。(^_^;
spam批判サイトで名誉毀損が成り立つケースというのは、
よっぽどそのスパム批判サイトの管理者に常識がなかったケースではないかと
思ったりします。
spammer、スパム批判サイトの管理者双方とも、所謂世間知らずなのはダメ、
ということかなぁ?
相手がイヤだと思う行為はやっちゃだめよと。
自分だけ良けりゃ、それでいいのかと。
根はここいらにあると思う。
著作権の方はだいたい片付いたかな?
それで、原典に戻って私がまだ言及していないちょっと氏
アンケート二段落目からです。
> なるべく、公開して良いか文責者に連絡を取る事。
> せめて個人への情報が分かる範囲の情報は
> 伏せるくらいのことはすべき。
高崎さんは文責=著作権と見られたようですが、著作権とすると
著作者(?)の氏名(あるいは社名)を伏せたほうが良いというのは
論理が通じないと思います。
したがいましてちょっと氏のおっしゃるのはもっぱら
「プライバシーの侵害」または「名誉毀損」の問題を提起されている
はずです。
このサイトで問題になっているのは「受信者未承諾の宣伝メール」のため、
メール本文を掲示するにあたっては、プライバシーの問題は「公然の事実」
なので考える必要はないでしょう。
[あくまで、メール本文の掲示に限ってはですよ]
(念を押してみる(笑))
名誉毀損については…
…またこんど(笑)
> 他の似たような批判サイトはみんなやってます。
失礼ながらこの言い方は法律に詳しい方とはとても思えないのですが^^;
> 高崎さんは文責=著作権と見られたようですが、著作権とすると
> 著作者(?)の氏名(あるいは社名)を伏せたほうが良いというのは
文責者=著作権者では有りますが
文責とはあくまでその文章を書いた本人に発生する責任のことで
著作権、引用、転載とは何ら関係のない物だと理解しておりますが
しかるに文責者に連絡をとると言う事はその文章が名誉毀損等に当たる場合
引用転載した者がその文章に対し文責を持たない場合に文責者=著作権者に
連絡をとるようにと言う事ですか、しかしその相手が対抗言論の相手では
連絡する事事態が無意味では(対抗言論だったかな)
それ以外の場合は確かに必要な事でしょうね
> 東京都立大学HP事件
いまさらながらですが、このサイトの該当記事を拝見しました。
公益性が認められなかった為名誉毀損が成立とありますね。
不特定多数が被害者であるspamとは比べられませんし、
控訴中なので参考程度といったところでしょうか?
どうでもいいけど、ここのサイトの管理人さん「私法秩序」って
仮にも学者なんだから酷い誤変換は止めてくれ(笑)
ちょっとずれますが・・(^^;
> どうでもいいけど、ここのサイトの管理人さん「私法秩序」って
> 仮にも学者なんだから酷い誤変換は止めてくれ(笑)
法律学上では現在の法分野を大きく2つに分けています。
市民と権力との間の規律である「公法」と、市民と市民の間の規律である「私法」の2つです。
したがって、上記引用にある「私法秩序」は「市民間での規律を念頭に置いた秩序体系」と読みとってあげればよいのでしょう。(笑)
そういえば紹介し損ねていたかもしれませんが、
名誉毀損ではないと思いますけど、
スパム糾弾者が訴えられているトラブルです。
http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20020613206.html
まだ係争中のはず。探したら以下のサイトが出てきました。
http://t3-v-mcnicol.org/
> http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20020613206.html
(上記記事より)
これに対し、T3ダイレクト社のウェイン・マンスフィールド
氏とその弁護団は沈黙を保っている。T3ダイレクト社のレイモ
ンド・タン弁護士は、電子メールで次のように述べた。「この
問題はインターネット・コミュニティーが一団となって感情的
に経過を追っており、どんなコメントも係争中の問題に逆効果
をもたらす可能性があるため、現時点ではメディアに対してい
かなるコメントも出さないよう、クライアントから指示を受け
ている」
……って、早くも負けそうじゃないですか?この会社。
私は法律家ではありません。と最初に振っておきますが・・(^^;
すでに「批判と名誉毀損」に関して既出になっておりますが、新聞記事等
のオープンメディア(HPなども含まれると思いますが)での名誉毀損に
関して論議する場合に、以下の最高裁判例をふまえておくと良いでしょう。
長文になりますがご容赦願います。
最高裁判所判例 平成6年(オ)第978号 平成9年9月9日第三小法廷判決
------ここから判例引用------
新聞記事による名誉毀損の不法行為は、問題とされる表現が、人の品性、
徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を
低下させるものであれば、これが事実を摘示するものであるか、又は意見
ないし論評を表明するものであるかを問わず、成立し得るものである。
ところで、事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害
に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合
に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があ
ったときには、右行為には違法性がなく、仮に右事実が真実であることの
証明がないときにも、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当
の理由があれば、その故意又は過失は否定される。
一方、ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあ
っては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専
ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前提としている事
実が重要な部分について真実であることの証明があったときには、人身攻
撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り、右行
為は違法性を欠くものというべきである。
そして、仮に右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの
証明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損における場合と対比する
と、行為者において右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、
その故意又は過失は否定されると解するのが相当である。
右のように、事実を摘示しての名誉毀損と意見ないし論評による名誉毀損
とでは、不法行為責任の成否に関する要件が異なるため、問題とされてい
る表現が、事実を摘示するものであるか、意見ないし論評の表明であるか
を区別することが必要となる。
ところで、ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであ
るかどうかは、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを
基準として判断すべきものであり、そのことは、前記区別に当たっても妥
当するものというべきである。すなわち、新聞記事中の名誉毀損の成否が
問題となっている部分について、そこに用いられている語のみを通常の意
味に従って理解した場合には、証拠等をもってその存否を決することが可
能な他人に関する特定の事項を主張しているものと直ちに解せないときに
も、当該部分の前後の文脈や、記事の公表当時に一般の読者が有していた
知識ないし経験等を考慮し、右部分が、修辞上の誇張ないし強調を行うか、
比喩的表現方法を用いるか、又は第三者からの伝聞内容の紹介や推論の形
式を採用するなどによりつつ、間接的ないしえん曲に前記事項を主張する
ものと理解されるならば、同部分は、事実を摘示するものと見るのが相当
である。
また、右のような間接的な言及は欠けるにせよ、当該部分の前後の文脈等
の事情を総合的に考慮すると、当該部分の叙述の前提として前記事項を黙
示的に主張するものと理解されるならば、同部分は、やはり、事実を摘示
するものと見るのが相当である。
-----引用ここまで-----
ポイントは
・その表現が人の社会的な客観的評価を低下させるものであれば名誉毀損
が成立する可能性がある。(事実であろうが意見であろうが問わず)
・事実をあばくことでの名誉毀損は、公共の利害に関する事実についてを
公益を図る目的で行った場合に、重要な部分が真実であれば違法ではな
く、また真実だと信じられる理由があれば故意・過失は否定される。
・すでに存在する事実をもとにした意見や論評における名誉毀損は、公共
の利害に関する事実についてを公益を図る目的で行った場合に、重要な
部分が真実であれば違法ではなく、また真実だと信じられる理由があれ
ば故意・過失は否定される。
いずれも、
・公共の利害に関する事実 であるか
・目的が公益を図ること であるか
・重要な部分についてが真実である証明 が可能か
・または、真実と信じられる相当の理由 があるか
が言えれば、名誉毀損には問われないと解せます。
このサイトに関して言えば、
・一方的な広告メール等は別法での規制があるように、公共の利害に関
することである
・迷惑メールを無くすと言う目的は上記の利害に関し公益を図るもので
ある
・このサイトでの問題提起等は実際に配信されたメールを基にしており
事実に基づくものである。
・メールヘッダ他から上記の事実(配信された事実)を証明することは
可能である
であるから、名誉毀損の問題は生じないと考えます。
補足です。(^^;
> ・その表現が人の社会的な客観的評価を低下させるものであれば名誉毀損
> が成立する可能性がある。(事実であろうが意見であろうが問わず)
客観的評価を低下させるかどうかは、一般の読者の普通の注意と読み方とを
基準として判断すべきものでありますので、ここのところの判断が食違って
くると裁判沙汰になるのですね。
個別の判断を裁判所に委ねていることになります。
> ・このサイトでの問題提起等は実際に配信されたメールを基にしており
> 事実に基づくものである。
メールがスパムかどうか(送信者・受信者双方で)と言うことではなく、
受け取ったか否かのことです。
メールがスパムかどうかは受信者の主観によるものでしょうし、受信者が
スパムだと思えばそれはスパムであり、それを一方的に送りつけられたと
いうことが事実かどうかです。