[ 1894 ] 迷惑メール(spam)撲滅私的調査会 HTML化ログ |
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雑雑アンケートにおいて以下のような投稿がされました。
ちょっとひとこと様より
> 一応文章などには文責があるというのが
> 判例の立場ですよね?
> それをむやみやたらに、公開しているのは
> スパム以上に違法性有りですよ。
> 公然と人の事実を適示した場合、
> 真実の有無に関わらず名誉毀損等の罪にあたります。
> んでもって、それに該当するとおぼしき人物から訴えられたら
> 明らかに負けますよ。
> 数百万で済むでしょうけど。
> いい加減、コンテンツを放置しまくってる場合、
> おぼしき人物に訴えるよう促します(笑
> (私もその一人の友人で法律に詳しいものです、頼まれて書いてます(汗)
>
> なるべく、公開して良いか文責者に連絡を取る事。
> せめて個人への情報が分かる範囲の情報は
> 伏せるくらいのことはすべき。
> 他の似たような批判サイトはみんなやってます。
> (了解の得られない文章を載せる権利は無いです)
> 違法性がある場合は別ですからね。それは法的にOKです。
> 違法性が無いといいながらどうどうと載せていますよね?
> まずいです。SPAMよりこのページの方が違法性が高いです。
> そんなとこです。
> 気をつけてくださいね。
これを機会に、スパム糾弾を行う際の方法論について検討・議論・意見交換が出来ればな、と考えております
おそらく投稿者の方は忠告のつもりで
アンケートにこそっと書いて頂いたのでしょうが
この問題は有耶無耶にするのではなく、スパムを糾弾する者達の間で
もうちょっと深く、真剣に議論されるべき問題だと思うのです。
というのも、言うまでもなく、著作権・名誉毀損・プライバシーを守る観点の対局(かな?)には
言論の自由・表現の自由があるわけで、前者を守るために神経質になることで
後者の権利が大きく損なわれることになってはならないはずだからです。
議論を行うという点では私としてはここの掲示板で議論・意見交換を行うより、
出来ることなら、投稿者の方には匿名で結構ですので、
スパム反対運動ML
http://www.egroups.co.jp/group/antispam-j
に参加し、問題提起をして頂きたいと思っております。
というのもこのMLの参加者の中には多くのスパム批判サイト製作者がおりますので
その方達にとっても非常に参考になると思うからです。
特に上の書き方からうかがうに、「ちょっとひとこと」様は直接スパム送信に係わり、
そして、おっしゃるところの「名誉毀損」を受けている方『ではない』と御推察いたします
そうならば一層有り難いです。
というのも以前も実は著作権の観点から、スパム送信者の方が
多くのサイトに御自分のスパムの掲載撤回を働きかけた件がありました。
その際、その方にMLに入って頂きました。
で議論をしようとしたのですが、あんまり覚えていないんですが
残念ながらあまり法律関係の面からの
「著作権、名誉毀損、プライバシー」と「言論の自由」
とのバランスの観点から議論の応酬にならず、専らスパム送信者の方の行為を
糾弾する場で終わってしまいました(^^;;)。
その原因にはそのスパムの中身の「登録して頂いた方に...」というのが
デタラメだったためにその点への明確化が非常に関心を持たれてしまったからです。
(いや、もう一度過去ログを見直せば批判方法に関して触れた部分も
みつかるかもしれませんが...)
どうしてもスパム送信者の方が加わった場合、
「スパム批判」に関する議論ではなく、
スパムそのものに関する議論になりがちなので「ちょっとひとこと」様のような立場の方が
スパム問題頁作成における「著作権、名誉毀損」と「言論の自由」との
バランスについて
ということを話し合う際に良い問題提起人になるのではないかと感じます。
(もっともその分、この議論に御関心を
お持ちにならないのかもしれませんが、法律に詳しいということから
在る程度、御関心を持っていただけるのではないでしょうか?)
なお上のMLには多様な方が参加しています。
先程も申し上げたとおり、被害者も多いので糾弾する声が
大きくなりがちな点はありますが、一方で冷静な声もほぼ確実に上がります。
私もそうするように努めています。
ですから、別に仲間のところへ誘い込んで、有利な場で煮て食おうとか、
考えているわけじゃありません(^_^;;)。
・冷静な人達も比較的多いこと
・MLなので比較的読む人が多く、様々な意見が集まること
・掲示板よりは長期スパンでじっくりと議論が進められること
・特にそのML参加者はスパム関係サイトを作っている人も多いので
たとえROMの方にも議論の参考になるに違いないこと
そのような点で、「ちょっとひとこと」様にとっても上で私に忠告よりも
はるかに意見応酬のし甲斐があると思うのです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
もし「ちょっとひとこと」様がMLでの参加、問題提起に参加して頂けないのならば
ちょっと具体例などに関して分からない部分も大きいのでこの掲示板で
取りあえず意見交換、議論をしてみれば良いと思います。
むろんその際に「ちょっとひとこと」様の参加も大歓迎いたします。
また付け足しますが取りあえずこれにて。
> 公然と人の事実を適示した場合、
> 真実の有無に関わらず名誉毀損等の罪にあたります。
法律にお詳しいのでしたら違法性の阻却の条文も当然ご存知のはずです。
裁判であれば、公益性の有無が争われ、その後に事実確認となるはず。
不勉強なので存じ上げませんが明らかに負けるという論拠を知りたいです。
このような案件で数百万円の賠償責任というのも判例が見つかりませんで
した。後学のためお教え願えたら幸いです。
私も、いくつかのspamを公然と掲示、糾弾して参りましたので他人事
ではございませんので。
普通は裁判以前に、当事者同士の話合いが必要なのは申し上げる
までもありませんね(^^)
不当な掲示でしたら書き込んだ本人を説得し撤回を求めるべき
だと思いますね。
まず、「ちょっとひとこと」様の投稿内容を整理させて頂きたいと思います。
> 一応文章などには文責があるというのが
> 判例の立場ですよね?
> それをむやみやたらに、公開しているのは
> スパム以上に違法性有りですよ。
まずここで文責という言葉を使っておられますが、
文責という言葉は法律でこの問題を論ずる際に、
私はあまり馴染みがないのですけど
おそらく著作権といわれるもののことだと推察させて頂きます。
そして文章の流れから判断すると、
「スパムおよびそれに関係するサイトの内容に関する著作権への侵害」
について御指摘して下さったのだと考えます。
> 公然と人の事実を適示した場合、
> 真実の有無に関わらず名誉毀損等の罪にあたります。
> んでもって、それに該当するとおぼしき人物から訴えられたら
> 明らかに負けますよ。
> 数百万で済むでしょうけど。
> いい加減、コンテンツを放置しまくってる場合、
> おぼしき人物に訴えるよう促します(笑
> (私もその一人の友人で法律に詳しいものです、頼まれて書いてます(汗)
で、上の部分では一転して名誉毀損の問題を出しておられます。
今回議論のテーマとして著作権・名誉毀損を
タイトルにさせて頂いたように、スパム批判サイトを作る上では重要なキーワードだと
考えますが、上の前の部分で指摘しようとなさっていた著作権の部分から
突然名誉毀損に話がうつります。
けれども両者は取りあえず別なものとして考え方が良いと思います。
たとえば
●社団法人テレコムサービス協会
http://www.telesa.or.jp/index.html
がプロバイダー責任法の施行にあたって
●プロバイダ責任法ガイドライン等検討協議会
http://211.0.28.19/01provider/index_provider.html
というサイトを設けており、ガイドラインを策定しています。
その中に置いて、ガイドラインの作成では
・プロバイダ責任法著作権関係ガイドライン
・プロバイダ責任法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン
と明確に分けたことから考えても一緒には出来ないと考えます。
> なるべく、公開して良いか文責者に連絡を取る事。
> せめて個人への情報が分かる範囲の情報は
> 伏せるくらいのことはすべき。
> 他の似たような批判サイトはみんなやってます。
> (了解の得られない文章を載せる権利は無いです)
ここでの話は名誉毀損の続いているようですが、ここの
「了解の得られない文章を載せる権利は無い」
となっているのは少しおかしいでしょう。
たとえば報道の際に全て報道される側の許諾を得ているわけではありません。
この観点から、もっと個人のプライバシー等が守られるようにしようという
考えから作成されたのがまさしく
「個人情報保護法案」ですがこれが種種の批判を浴びているのは周知の通りです。
また仮に上の部分が著作権に関して述べているなら、
たとえ著作物でも適切な引用、転載は言論の自由の観点から認められています。
> 違法性がある場合は別ですからね。それは法的にOKです。
> 違法性が無いといいながらどうどうと載せていますよね?
> まずいです。SPAMよりこのページの方が違法性が高いです。
> そんなとこです。
> 気をつけてくださいね。
ここの部分もちょっと疑問があり、
「違法性あるなし」が何のことをさしているのか少しよく分かりません。
まず名誉毀損に関しての話だとしましょう。
その場合批判対象として挙げる人物の行動に関して違法性がある場合と
ない場合で、批判に関すしても法的に可不可となるという意味にとれます。
しかしながら必ずしもそうとは言えず、たとえば犯罪者であっても
プライバシーは守られるべきですし、必要以上の名誉毀損は認められるわけがありません。
では違法性がない場合に追及が許されないかというとそんなことはなく、
それを言うなら法律で禁じられていないこと、
あるいは法律違反かどうか明確でない場合には報道できないことになります。
マルチ商法が法律違反でなかった場合に、それに関する問題点指摘が出来ないのか、
公害に関する法律が出来ていなかったときに公害を問題を取り上げる報道は
即名誉毀損になるのかどうか、それらは一概に言えないでしょう。
次にこれが著作権の話だとしましょう。前述したように
著作物の違法性に関係なく、適切な範囲の引用、転載利用で法律で
保護されているはずです。
つまり違法性がなくてもそれらの権利は批判・紹介側に存在します。
転載や引用の権利は、妥当な範囲である限り、
著作者側は拒否できないと言う話も聞いています。
#それを認めてしまうと(全員が他人からの批判を甘受する
#聖人君子にならなければ)論文批判など出来ません。
一方、著作物が違法な内容ならどうか。すなわちもともと
法的に問題のあるような著作物に対して著作者が著作権を主張できるのか。
具体的に言えば、違法性のある出版物を発行した書籍を
丸ごと写して、さも自分で作ったかのようにして販売した。
その場合、違法性のある出版物を発行した人物は
丸写しした人物に対して自己の著作権を主張できるのか、それとも
有無を言わさず否定されるのか。
う〜ん、これに関してはちょっと分からない。調べてみた方が良いですね。
なんとなく主張できる気がしますが...
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
以上のように、投稿者の方の内容は若干、
私には納得できない主張になっています。これは無論
・高崎が投稿者の方の真意をくみ取っていない
・高崎の考え、法律解釈が間違っている
の要因も考えられますので、御批判頂きたく思います。
しかしながら投稿者の方が、名誉毀損と著作権に関する問題提起を
されたかったのは事実だと思いますし、それへの検討の必要性を
私は認めております。
なお、以前に著作権の問題に関して
参考にしたときのリンクを挙げておきます。
他の方ももし適切なページ等があったら紹介し下さると有り難く思います。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
02_實用 11_政経法 著作権
askaccs-top
http://www.askaccs.ne.jp/
Intellectual Properties
http://www.geocities.co.jp/Playtown/9563/IP.html
JAMLA●日本商品化権協会
http://www.jamla.org/index.html
Poke'mon fangine penal responsibility Q&A
http://kfn.ksp.or.jp/~gauche/RandomWritings/Appendix06-1.html
Yuichiro ISHII - Top
http://www.tennodai.com/~yuich/
ポケモン同人誌事件
http://www.nitiyo.com/zine/poke/index.html
最近の主な知財法関連事件
http://www.geocities.co.jp/Hollywood/1751/chizaitrable.html
社団法人 著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/
著作権のひろば みんなで考える著作権 著作者人格権 インターネットの著作権 著作権無料相談など
http://village.infoweb.ne.jp/~fwga5040/copyright/copyright.htm
著作権審議会
http://www.monbu.go.jp/singi/chosaku/
著作物とは何か
http://www.linkclub.or.jp/~yoo/copyright/2-2-0.html
不正商品対策協議会ACA の紹介
http://www.aca.gr.jp/intro.htm
>丸写しした人物に対して自己の著作権を主張できるのか、それとも
>有無を言わさず否定されるのか。
>う〜ん、これに関してはちょっと分からない。調べてみた方が良いですね。
法律は違法行為を保護しないという原則があるので、違法行為によって
創造された著作物の著作権を認めさせるのは非常に困難だと思います。
明言できないのは、そのような訴えや判例が存在しないので…^^;
> >丸写しした人物に対して自己の著作権を主張できるのか、それとも
> >有無を言わさず否定されるのか。
>
> >う〜ん、これに関してはちょっと分からない。調べてみた方が良いですね。
>
> 法律は違法行為を保護しないという原則があるので、違法行為によって
> 創造された著作物の著作権を認めさせるのは非常に困難だと思います。
>
> 明言できないのは、そのような訴えや判例が存在しないので…^^;
そのような訴えは起こされた時点で
(違法行為に基づいて作られた著作物の保護、この場合はspamメール)
「違法行為を保護しないという原則」に基づき棄却でしょう。
認められたら「破廉恥」な判例として、
世界の法曹史に深く刻み込まれてしまいます。
私は文脈に矛盾点が有りましたので取り敢えずコメントをしておきます。
(該当者が見ていなかったら意味が無いですが)
> ちょっとひとこと様より
>
> > 一応文章などには文責があるというのが
> > 判例の立場ですよね?
> > それをむやみやたらに、公開しているのは
> > スパム以上に違法性有りですよ。
> > 公然と人の事実を適示した場合、
> > 真実の有無に関わらず名誉毀損等の罪にあたります。
> > んでもって、それに該当するとおぼしき人物から訴えられたら
> > 明らかに負けますよ。
> > 数百万で済むでしょうけど。
> > いい加減、コンテンツを放置しまくってる場合、
> > おぼしき人物に訴えるよう促します(笑
> > (私もその一人の友人で法律に詳しいものです、頼まれて書いてます(汗)
まず、このような主張をされる場合は、
どのコンテンツか「明確に」示すべきです。
でなければ名誉毀損を主張することすら出来ません。
法律に詳しいというのなら、そのくらいはご存知だと思います。
明確に主張が出来ない理由があったのでしょうか?
頼まれたと言うのなら、何故直に管理者にメールで通告せず、
また、人目に触れる掲示板でもなく、
非常に分かりにくい「アンケート」に書き込んだのでしょうか?
忠告か警告か知りませんが、取るべき手段が間違っています。
> > なるべく、公開して良いか文責者に連絡を取る事。
> > せめて個人への情報が分かる範囲の情報は
> > 伏せるくらいのことはすべき。
あと、指摘をするのであれば、
その「個人情報」がどの部分かを指摘しないとなりません。
仮にヘッダや団体名であれば、
これをもって個人情報とすることは出来ません。
あくまでも発信元の情報であって、
個人を突き止めるには手順を踏まないとなりません。
(ドメイン所有者は比較的簡単ですが、これはドメイン所有者の責任を明確にする為の物であり、
公開されて然るべき物で、これを保護すべき個人情報と見做す事はできません。)
(但し、ドメイン所有者情報を元に「ありもしないこと」を書きたてて侮辱すれば侮辱罪が成立します。)
また、手紙等私信の内容の公開は受信者の判断で可能です。
(モラルは別でしょうが、当事者が行う事は違法ではありません)
> > 他の似たような批判サイトはみんなやってます。
> > (了解の得られない文章を載せる権利は無いです)
> > 違法性がある場合は別ですからね。それは法的にOKです。
「違法性がある場合は〜法的にOK」(注:spam行為は後述の通り違法です)
という事であれば批判自体は肯定している訳ですから、
その批判を行っているページを公開しても、
何ら「ちょっとひとこと」さんと「頼んだ人」には問題ないような気がしますが、
次の文に行きますと、
> > 違法性が無いといいながらどうどうと載せていますよね?
> > まずいです。SPAMよりこのページの方が違法性が高いです。
> > そんなとこです。
> > 気をつけてくださいね。
いきなり「批判が違法である、まずい」という主張になっています。
日本語の文法的にも少しおかしい結論の仕方です。
ここで私は更に首を傾げました。
さっきまで「OK」だったのがなぜ「NO」になっているのか?
結局、それらしい事を並べて掲載を取り下げさせて、
自らの「spam送信という罪」を消そうとしているのか、
と考えてしまいそうになります。
真面目に議論しようとしていらっしゃるのかもしれませんが、
文脈からはそう読み取れませんでした。
#「spam送信」は違法です。これは間違いないです。
#適正化法や特商法、電気通信事業法に違反したもの、
#使用ISPの規約に違反して送信されたもの
#これらがが法の上で違法である「spam」と見做されます。
論を立てるならまず筋道を立てないとなりません。
その点で今回の質問は少し矛盾を感じています。
取りあえず。
> いきなり「批判が違法である、まずい」という主張になっています。
> 日本語の文法的にも少しおかしい結論の仕方です。
> ここで私は更に首を傾げました。
>
> さっきまで「OK」だったのがなぜ「NO」になっているのか?
あいら様、私はスパム行為を違法だと思っていませんし、
基本的にそういうスタンスでサイトを作っています。
ですからそれを前提にしての「ちょっと」氏の
主張ですのでこの点に関しては
「ちょっと」氏の主張は矛盾していないと思います。
以前に直メールで言われた時には書きませんでしたが、
私はスパム行為はどんなレベルであれ少なくとも
2002/6までは違法でなかったと考えます。
それから2002/6以降は当然ながらその送信内容、
スパムの定義にかかわってきますので
そういう点では違法な場合もあるでしょうし、
ない場合もあるでしょう。
それは私よりもあいら様の方が詳細に検討されています。
ただしあいら氏が具体的な部分を示すべき、と述べているのはまさしくその通りで
時期によって違法かどうか違うのですから、
問題指摘をする際にはどの内容を指摘しているのか指して頂かないと
なんとも議論できないのは事実です。
私のサイトで御指摘に相当する部分は複数在り、
2002/06以前のスパムも扱っていますので
なんとも言いにくいものがあります。
> #「spam送信」は違法です。これは間違いないです。
> #適正化法や特商法、電気通信事業法に違反したもの、
> #使用ISPの規約に違反して送信されたもの
> #これらがが法の上で違法である「spam」と見做されます。
法律の大原則により、適正化法と特商法に関しては
2002/06以前の行為については遡及できません。
それから電気事業法にどういう観点から違反かは難しいのではないですか?
もし違法だったらスパムを告訴することなど容易だったでしょう。
それから規約範囲は当時者間での話であり、
これに第三者は関係するのでしょうか?
すなわちさきほど名無子様が
> 法律は違法行為を保護しないという原則があるので、違法行為によって
> 創造された著作物の著作権を認めさせるのは非常に困難だと思います。
とおっしゃっていましたが、この違法行為に民事である契約内容が
含まれるのか?
おそらく含まれないのでしょう、確実に。
申し訳ないですが、私は
あいら様の「spam違法論(特商法、適正化法を除く)」
は法律の拡大解釈だと考えています。
もう少し検討が必要でしょう。
−−−−−−−−−−
なお、だからといって、批判や糾弾が許されないとは当然思っていません。
ここでは、違法行為(たとえば、盗作、目的としてなら猥褻図画販売)
によって創造されたものの著作権についてのお話ですので、
spamとは馴染まないと思います。
spam行為によって生み出される著作物というものを考えにくいですね。
行為としてならば、ねずみ講お誘いのメールの著作権なら近いかも
しれませんが、この場合なら著作権を問題にしている場合ではありません(^^;
spamを問題とするなら著作権の話は切り離したほうが良いと思いますよ。
御意見有り難うございます。
> spamを問題とするなら著作権の話は切り離したほうが良いと思いますよ。
いや、ところがですね、あったんですよ。昨年7月にそのトラブルが。
某ローカル新聞社が昨年3月に明かなスパム配信を行ったんです。
それは自分の新聞のダイジェスト版とサイト宣伝でした。
でこれがあちこちのスパム糾弾サイトに掲げられた。
その後3ヶ月して、この新聞社が、各糾弾サイトに
「著作権は自分のところにあり、その内容を転載するのは
それを侵害しているので削除されたい」
という申し入れを一律にしてきたんですよ。
そこで、スパム糾弾にあたってそれは著作権侵害になるのか、
という議論になったわけです。
その後、スパム反対運動MLにその新聞社に加わって貰った。
でこの人が全くスパムに関しては言及せず、ただ一方的に
自社の著作権を主張して削除を要求する。
こちらとしてはなんだこいつは、という話になるわけですね。
こっちは見たくもないのに、一方的にメールを配信しておきながら、
それがサイトに掲げられると著作権を主張し、自分のスパム行為に関しては
全く言及しない。
結局、この新聞社へは轟々たる非難...というか
「登録したデータを整理って書いてありましたが、どうして自分の
メールアドレスが入っていたんですか」
とかの疑問が殺到し、結局新聞社は黙ってしまいました(^^;;)。
この新聞社、というよりもこの担当者は自分のところの犯した
スパム行為を極めて軽く考えていたんでしょうね。
新聞社ですから著作権とかには在る程度敏感でしょうから、
自分のスパムが掲示された件でもその視点から要請を試みたんでしょうが
こちらからすると、論議する問題がちがうような...というのは
否めません。
ただ今回の「ちょっと」様も最初のところで「文責」という言葉を
出してきたり、
> なるべく、公開して良いか文責者に連絡を取る事。
などを見ると、今回もまた、著作権の観点から言っているのかな、
と私は受け取ったわけです。
スパム糾弾サイトを批判する際にそういう視点でとらえがちなのかな、と。
そのようなわけで著作権も一つの柱かな、と思ったんですが。
著作権で特に問題になるのが、「引用」の場合だと思うんです。
すなわち
「トホホの著作権入門」
http://tohoho.wakusei.ne.jp/wwwcopy.htm
にあるように
「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲」
では認められているわけです。ではその範囲とはどういうものか。
それがかなり微妙みたいですね。
引用と著作権の問題を考えるページ
http://web.archive.org/web/20010806152337/www.geocities.com/poli_wag/
での
「マッド・アマノパロディ事件」詳細解説
http://web.archive.org/web/20010807173915/www.geocities.com/poli_wag/amano.htm
を面白く読んだ覚えがあります。
で、スパムの場兄は、「報道」「批評」等の目的に
引用するということになると思うんです。
その許容範囲はどのようなものか?
スパムとして届いたメールを一律に掲示して著作権上、問題ないと言えるのか?
どのような形にしたらないと言えるのか?
スパム反対サイトを作る上で、そのような議論がいずれ必要だと思っていたんです。
なるほど、著作権を盾に削除を要求等ということが有ったのでしたら、
著作権にお心配りされるのも当然だと思います。
学術論文等では出典を顕かにする事を前提に認められていますし、
事実の提示としてメール全文の引用は問題無いと考えておりました。
勿論著作同一性は損なってはいけませんが。
ちなみに新聞記事は単に事実の伝達であって著作物ではないという判例が
有ったと思います。(コラムや社説は当然著作物として認められるべきですが)
spamに…というか、広告メールや連絡メールに著作物として認められるか、否か
はなんとも言えない。(たぶん難しいのでは?)
個々の案件に関してならそれこそ「裁判をやって見ないと分からない」ので^^;
でも、その新聞社の論拠は薄いですし、著作物で争っても得るものが
無いあるいは少ないので、うやむやになったのでしょう。
「文責」
わたしは「放言ではないよ」程度の意味に取りましたが、如何でしょう?
うっかりenterしちゃったよ(;_;)
> 「文責」
> わたしは「放言ではないよ」程度の意味に取りましたが、如何でしょう?
あ、ちょっと氏の文責ではなくって、広告メール発信者の文責でしたね。
問い合わせしても答えの無い業者の文責はどこへ行ってしまうのだろう(ぉ
> 問い合わせしても答えの無い業者の文責はどこへ行ってしまうのだろう(ぉ
今回、ちょっと氏の指摘を前向きにとらえさせて頂いているわけですが、
正直、「文責」と言われると
「(スパムを送った)責任者、でてこーい!」
とか言いたくなったりします(^^;;)
> 取りあえず。
>
> > いきなり「批判が違法である、まずい」という主張になっています。
> > 日本語の文法的にも少しおかしい結論の仕方です。
> > ここで私は更に首を傾げました。
> >
> > さっきまで「OK」だったのがなぜ「NO」になっているのか?
>
> あいら様、私はスパム行為を違法だと思っていませんし、
> 基本的にそういうスタンスでサイトを作っています。
> ですからそれを前提にしての「ちょっと」氏の
> 主張ですのでこの点に関しては
> 「ちょっと」氏の主張は矛盾していないと思います。
文法、主張にも矛盾が見られたのでコメントしたのですが・・・
(別に法律論の違いで批判したのでは有りません)
==============================
でもこっちからは法律論をさせていただきます。
法律論は大好きですので。
>(略)
> 法律の大原則により、適正化法と特商法に関しては
> 2002/06以前の行為については遡及できません。
それは認めます。大原則です。
> それから電気事業法にどういう観点から違反かは難しいのではないですか?
> もし違法だったらスパムを告訴することなど容易だったでしょう。
電気通信事業法がどうたら、というのは、
法律に基づき主張できると言う事であり、判例が殆どありませんので、
裁判を起こさないと、正直結果は分からないです。
(不名誉な結果だけは起こしたくないです。)
> それから規約範囲は当時者間での話であり、
> これに第三者は関係するのでしょうか?
当事者の一方が約款に違反している事実を知り得ない場合に第三者が、
当事者のもう一方に通告することはなんら問題ないですし、
契約内容によって第三者が損害を被った場合は、
当然賠償請求を行う事が出来ます。民法にも規定があります。
何条だったかと言うのはここでは出てきませんが、
540条付近であったと思います。
(スパマーのアカウント解除も同じような考えだと思います)
> すなわちさきほど名無子様が
>
> > 法律は違法行為を保護しないという原則があるので、違法行為によって
> > 創造された著作物の著作権を認めさせるのは非常に困難だと思います。
>
> とおっしゃっていましたが、この違法行為に民事である契約内容が
> 含まれるのか?
> おそらく含まれないのでしょう、確実に。
契約内容(規約)に違反していた場合は、
民法541条に該当し、契約を破棄しても良い事になっています。
「当事者ノ一方カ其債務(契約内容のことです)ヲ履行セサルトキハ相手方ハ相当ノ期間ヲ定メテ其履行ヲ催告シ若シ其期間内ニ履行ナキトキハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得」
ISPの営業が国内であれば、ISPの規約は準法規と見做せます。
「spam禁止の規約」に従わなければ債務不履行、
裁判になった場合にもスパマー側には不利な証拠となりえます。
ある程度「見做し」も有りますが、債務不履行と言う点から見ますと違法です。
(債務不履行=詐欺罪にも繋がる)
> 申し訳ないですが、私は
> あいら様の「spam違法論(特商法、適正化法を除く)」
> は法律の拡大解釈だと考えています。
>
> もう少し検討が必要でしょう。
スタンスがありますからね。
> −−−−−−−−−−
>
> なお、だからといって、批判や糾弾が許されないとは当然思っていません。
そりゃいえてます。
> > > さっきまで「OK」だったのがなぜ「NO」になっているのか?
> >
> > あいら様、私はスパム行為を違法だと思っていませんし、
> > 基本的にそういうスタンスでサイトを作っています。
> > ですからそれを前提にしての「ちょっと」氏の
> > 主張ですのでこの点に関しては
> > 「ちょっと」氏の主張は矛盾していないと思います。
>
> 文法、主張にも矛盾が見られたのでコメントしたのですが・・・
> (別に法律論の違いで批判したのでは有りません)
ええ、取りあえず法律論は置いておきますが
ちょっと氏の主張の流れは
−−−−−−−
違法な行為を追及するのは(若干法律に外れ気味でも?)OKである。
↓
「スパム行為は違法でない」(高崎もそれをサイトで認めているようだ)
↓
よって、違法行為でない糾弾する高崎のサイトはNOである
−−−−−−
ということでしょう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
それはともかく、さっきのあいら氏のにきっぱり
「違法でない」と言い切ってしまいましたが、
ちょっと思ったんですが、
ではスパム行為が(取りあえず)違法でない場合に、
なんらスパム送信者は後ろめたいところがないか、
全く白かというというとそうでもない気がする。
すなわちスパムメールでは大部分「デタラメ」ばかりです。
http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam/huangtang.html
こういう点を批判する、法的に問題とすることは出来ないか。
すなわち明らかにデタラメを言っているわけです、こちらからすれば。
こちらはデタラメだと思っているんで舌鋒が鋭くなるわけですが
たとえばこのデタラメを言っていたスパマーと争いになった場合に、
スパム行為自体の違法性を突かなくても、
「ウソを言ってメールを送ってくる」
ことは法律上なんの問題もないのでしょうか?
さらに私は得てしてスパマーに返信して
「あんたの言うことはデタラメだ」
と突き返すわけですが、それに対して弁解もしてこない。
これもやはり問題となるんではならないのでしょうか?
もしそれに意義があるなら、直接メールで「デタラメだ」と
言われたときに弁解すれば良い。
つまり
1・スパムを送ってきた(これは確かに違法ではないかも)
2・その中でウソをついている
3・しかもそれに抗議しても返事がない
となるうち、2,3に関して法律的に有利となる部分はないんでしょうか?
う〜ん。
> ええ、取りあえず法律論は置いておきますが
> ちょっと氏の主張の流れは
>
> −−−−−−−
> 違法な行為を追及するのは(若干法律に外れ気味でも?)OKである。
> ↓
> 「スパム行為は違法でない」(高崎もそれをサイトで認めているようだ)
> ↓
> よって、違法行為でない糾弾する高崎のサイトはNOである
> −−−−−−
> ということでしょう。
それでやっと飲み込めました。
そこまで「考えて」氏が「主張されたのであれば」
私は賛辞を送ります。(論法が成り立つから)
> すなわちスパムメールでは大部分「デタラメ」ばかりです。
> http://www2g.biglobe.ne.jp/~stakasa/spam/huangtang.html
>
> こういう点を批判する、法的に問題とすることは出来ないか。
> すなわち明らかにデタラメを言っているわけです、こちらからすれば。
> こちらはデタラメだと思っているんで舌鋒が鋭くなるわけですが
> たとえばこのデタラメを言っていたスパマーと争いになった場合に、
> スパム行為自体の違法性を突かなくても、
> 「ウソを言ってメールを送ってくる」
> ことは法律上なんの問題もないのでしょうか?
嘘で騙して契約させたりすると、詐欺が考えられます。
マルチ絡み(MLMも)だとその時点で送信者はお縄です。
ただ、虚言自体は「実害を加えなければ」違法ではありません。
(但し、虚言することにより犯罪を誘発すれば違法)
#日本には「嘘も方便」と言う諺があるくらいですし
> さらに私は得てしてスパマーに返信して
> 「あんたの言うことはデタラメだ」
>(略)
> 1・スパムを送ってきた(これは確かに違法ではないかも)
> 2・その中でウソをついている
> 3・しかもそれに抗議しても返事がない
>
> となるうち、2,3に関して法律的に有利となる部分はないんでしょうか?
http://www.mainichi.co.jp/digital/netfile/archive/200109/17-7.html
反論がないと「対抗言論」が成立せず、
スパマー側にとっては多少不利だと思います。
この例は「誹謗中傷」ではありますが、準用も出来ると思います。
ただこれは、他の犯罪(違法行為)とセットにすべき事であり、
単独では主張すら出来ないと思います。
> > それから規約範囲は当時者間での話であり、
> > これに第三者は関係するのでしょうか?
>
> 当事者の一方が約款に違反している事実を知り得ない場合に第三者が、
> 当事者のもう一方に通告することはなんら問題ないですし、
ええ、それは確かにそうでしょうね。ただ、その場合に
その二者の一方を糾弾するようなサイトを作ること、
糾弾することへの肯定に結びつくのでしょうか?
> 契約内容によって第三者が損害を被った場合は、
> 当然賠償請求を行う事が出来ます。民法にも規定があります。
でこれに関しては結局、私達がスパムの損害を証明しなければならないわけですよね。
すなわちスパマーの利用ネット業者が、各顧客(スパマー)と
「スパムという他人に損害を与える可能性のある契約を
していることの不当性」
を証明しなければなりませんよね。
この場合にはこちらの訴える先はスパマーとそのネット業者です。
確かにそれがスパム問題の究極的な構図であるはずなんですが
それで勝てるならまさしく既成の法でスパムが違法だと言えましょう。
でもそれが無理だから、上のような構図の裁判は世界レベルで
起こっていないのだと思います。
> 契約内容(規約)に違反していた場合は、
> 民法541条に該当し、契約を破棄しても良い事になっています。
> 「当事者ノ一方カ其債務(契約内容のことです)ヲ履行セサルトキハ
> 相手方ハ相当ノ期間ヲ定メテ其履行ヲ催告シ若シ其期間内ニ
> 履行ナキトキハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得」
で、ここで云々言っているのはまた戻ってしまって、
あくまで当時者間での話です。つまりスパム問題に当てはめると
利用されたISPとスパマーの間での話にしか過ぎません。
この契約違反云々に対して
(その契約が前述のように第三者に
明らかに迷惑を及ぼすような内容でない限り)
第三者がガタガタいうのは無理なんじゃないでしょうか?
−−−−−−−−−
もっと単純化して言えば、今、
AさんとBさんが契約違反でいさかいを始めた。
それをCさんが見ていてBさんを糾弾する頁を作った。
けれども果たしてCさんにそういう権利はあるのでしょうか?
もしかするとAさんにとってすら
Cさんがそんな動きをするのは迷惑かもしれない。
「これは私達の間の契約だから第三者が口出すな」
という気分かもしれない。
もしスパム行為が別途の刑法で処罰できるものでない限り、
ISPとスパマーの間の契約に関してその不備を訴えることは出来ないし、
そうである以上、Bさんが契約違反をしても
それに対してCさんがガタガタ言う権利を持つのでしょうか?
−−−−−−−−−−−−−−
この場合に問題になるのは当事者という考えですね。
つまり上のA,B,Cでは完全にCさんが関係ないとしたわけですが
スパムの場合には少しCさんにも被害が及んだ。
それでも当事者とは言えない。そんな場合なわけです。
−−−−−−−−−−−−−
なんかもっと良い例に出来ないですかね。
たとえばAさんはBさんの家を賃貸で借りている。
Cさんはその家のお鄰の人である。
その賃貸の契約内容にペットに関する記述がなかった。
そこでAさんはペットを飼い始めた。
そのペットの害がCさんの家にも及び始めた。
勝手に入ってきてものを壊したり、悪戯をする。
CさんはAさんに文句を言ったが埒があかない。
そこでBさんに訴える。Cさん曰く
「Aさんはペットを飼って、近鄰に迷惑をかけている。
これはBさんがきちんとAさんとの契約でペット禁止を
盛り込まなかったからだ」
と言い始める。
それに対して貸し主のBさん。
「はてさて、確かにペットに関する記述はしなかったが
近鄰とトラブルを起こさないという条項は入れていたはず。
だからその点でAさんを追い出せないこともないですが
こういう場合、原則的にはCさんは借り主のAさんに話を
もちかけるべきでしょう。裁判で訴えるにしても私(B)には関係なく
Aさんを訴えて貰えば良いと思うんですが...
それにペットを飼う禁止は当方としては必要性を感じないですし。
室内だけで飼う場合もあるでしょうし。」
しかたなくCさん、(どこかで)Aさんを糾弾し始める。
けれどもそれをする際に、BさんとAさんの契約の不備、
あるいはそれらの不履行を突くという糾弾の仕方は
なんとなく違うような。
う〜ん、乱文ごめん。
> > > それから規約範囲は当時者間での話であり、
> > > これに第三者は関係するのでしょうか?
> >
> > 当事者の一方が約款に違反している事実を知り得ない場合に第三者が、
> > 当事者のもう一方に通告することはなんら問題ないですし、
>
> ええ、それは確かにそうでしょうね。ただ、その場合に
> その二者の一方を糾弾するようなサイトを作ること、
> 糾弾することへの肯定に結びつくのでしょうか?
> > 契約内容によって第三者が損害を被った場合は、
> > 当然賠償請求を行う事が出来ます。民法にも規定があります。
>
> でこれに関しては結局、私達がスパムの損害を証明しなければならないわけですよね。
>
> すなわちスパマーの利用ネット業者が、各顧客(スパマー)と
> 「スパムという他人に損害を与える可能性のある契約を
> していることの不当性」
> を証明しなければなりませんよね。
> この場合にはこちらの訴える先はスパマーとそのネット業者です。
> 確かにそれがスパム問題の究極的な構図であるはずなんですが
> それで勝てるならまさしく既成の法でスパムが違法だと言えましょう。
> でもそれが無理だから、上のような構図の裁判は世界レベルで
> 起こっていないのだと思います。
国の法体系の違いでしょうが、日本でも起こせるでしょう。
日本の国民性として裁判を嫌う事が挙げられますし、
手続きの煩雑さも世界に類を見ないですから、
裁判として表に出ないだけだと思います。
#「法律は有利に(拡大)解釈して使う物だ」とある弁護士が言ってました。
> > 契約内容(規約)に違反していた場合は、
> > 民法541条に該当し、契約を破棄しても良い事になっています。
> > 「当事者ノ一方カ其債務(契約内容のことです)ヲ履行セサルトキハ
> > 相手方ハ相当ノ期間ヲ定メテ其履行ヲ催告シ若シ其期間内ニ
> > 履行ナキトキハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得」
>
> で、ここで云々言っているのはまた戻ってしまって、
> あくまで当時者間での話です。つまりスパム問題に当てはめると
> 利用されたISPとスパマーの間での話にしか過ぎません。
>
> この契約違反云々に対して
> (その契約が前述のように第三者に
> 明らかに迷惑を及ぼすような内容でない限り)
> 第三者がガタガタいうのは無理なんじゃないでしょうか?
> −−−−−−−−−
それが無いとしたらspamを批判する権利を
一切合財放棄しないとならない。
高崎さんの言ってる事が矛盾してくる。
被害の理由付けは「電算機損壊等業務妨害」とか「威力業務妨害」とか、
それこそこじつければ(オィ)たくさんあるわけです。
(立証できるかどうかは別、主張が出来るかどうかが大事)
利害が絡んでくるから批判をするのであって、
利害が絡まなければ批判する権利などないです。
利害が絡んでいる限り、批判者は第三者ではなく当事者と見るべきではないでしょうか?
> > この契約違反云々に対して
> > (その契約が前述のように第三者に
> > 明らかに迷惑を及ぼすような内容でない限り)
> > 第三者がガタガタいうのは無理なんじゃないでしょうか?
> > −−−−−−−−−
>
> それが無いとしたらspamを批判する権利を
> 一切合財放棄しないとならない。
> 高崎さんの言ってる事が矛盾してくる。
それは法律を中心に世の中を考えるからです。
法律で権利が保護されているから権利を主張する。
保護されていないから諦める。
法律にあろうとなかろうとやっっちゃいけないことはあるし、
やるべきこともある。
法律というのは人間社会において通常ギリギリの線、
あるいはそうあるべきものだ、と思っています。
つまり最初から法律を中心に話していると、
物事の是非は法律の是非と同じになってしまう。でもそれは違う。
私は啓発ページで書いています。
「このページを御覧になっている方々が宣伝で行いたいのは
御自分のことが良いイメージで多くの人に知らされることですか?
それとも単に法律に違反しないことですか?」
我々だってそうです。
あいら様は法律で「生きる義務」が定められているから生きるのでしょうか?
法律で物事を楽しむ義務が定められているから、物事を楽しむのでしょうか?
おそらく違うでしょう。
で、ここの話もそういうことで、法律の視点で見なければ
すなわちスパム受信者は当然当事者になるわけです。
何しろ一方から一方的な迷惑なメールを送られているのですから。
けれどもそれを法律的にとらえた場合、
ISPとスパマーの間に定められた約款に関する当事者とは
言わないでしょう。まあ約款の中には
「第三者に危害を及ぼした場合うんぬん」
と書いてあったりすることもありますが、その内容を
「ISPの利害に反する行為をした場合に云々」
の中に入れている場合もある。
あくまで約款における当事者とはISPとその顧客のはずなのです。
> 被害の理由付けは「電算機損壊等業務妨害」とか「威力業務妨害」とか、
> それこそこじつければ(オィ)たくさんあるわけです。
> (立証できるかどうかは別、主張が出来るかどうかが大事)
>
> 利害が絡んでくるから批判をするのであって、
> 利害が絡まなければ批判する権利などないです。
>
> 利害が絡んでいる限り、批判者は第三者ではなく当事者と見るべきではないでしょうか?
現在の法治国家で法律を知って、それをもとに主張することは
確かに強い武器になります。けれどもそれは
「法律ではっきり定められていない」ことに関しては
不利になる場合もあるわけですよ。
法律は古今東西、絶対じゃない。
ガリレオは裁判で自分の主張を引っ込めたけどつぶやいた。
「それでも地球は回る」と。そして実際に回っていたのです。
たとえ従来の裁判でスパムに関する訴訟を起こしても負けるでしょう。
そしてそのとき私が敗者だったとしてもつぶやきます。
「それでもスパムは迷惑なのだ。問題なのだ」と。
ryu2と申します。
このサイトは以前にスパムメールが届いた時から拝見させていただいて
おります。
メールの著作権について(これに限定してます)ですが、そこに差出人
の創造性が明らかに存在する場合(詩とか物語のようなものですね)
以外の、いわゆる文字メールは著作物とはいえず著作権は認められない
と言えると思います。
これには、ネットで見知った人からもらったメールの公開に関しての
平成8年4月26日高松高裁判決(判例タイムズ926号P207)を参考に
でき、この判決では「著作物というためにはその表現自体に何らかの著
作者の独自の個性が現われていなくてはならないと解すべき」として、
本件の手紙(メール)には法的保護に値する「創作的に表現したもの」
という性質が認められないと判断しています。
したがって、たいていのメールや手紙には著作物性が否定されます。
ryu2さん
はじめまして(^^
私のような素人にも非常に分かりやすく具体的な
ご指摘ありがとうございます。
お気づきになられたことが有りましたらこれからも
ご指導お願いいたします。
大変貴重な情報有り難うございます。
是非中身を知りたいと思い探したところ、
上野達弘氏のサイト
http://ha1.seikyou.ne.jp/home/ueno/
に判例の内容がありました。
と思ったらリンク切れです。が例の如くアーカイブから見させて頂きましょう。
http://web.archive.org/web/20010212025851/ha1.seikyou.ne.jp/home/ueno/hanrei/h080426.txt
う〜、具体的にどういう内容だったのかかなり知りたいですね。
ただし今回の場合には名無子様の言うとおり、
広告メールですから、通常の私信とも言えないような...
そうなると簡単に同じメールといえども一緒に考えにくいでしょうか!?
う〜ん、まだまだ追及できそう!
私信の方が創作性が高そうな気もしますが^^;
既に亡くなっている有名作家でしたら文学的学術的価値の有る
書簡集が出版されていますが、やはり稀有な例ではないでしょうか?
ISPへの問い合わせの返事メールも「公開しないで下さい」と有っても
無視してましたが^^;
/////
7/26日追記
あ! 勿論ISP担当者の氏名は伏字で公開して居ません!
担当者ではなくて、ISPの姿勢を公開することに意味があるのです。
それで、高崎さんがアーカイブを教えてくださったので早速、正座で精読!
1.プライバシーの侵害
ここでは私信を公開したということが問題ではなくて、
私信で指摘されている事実が「公然のもの」(広告ならなおさら?)で
あればプライバシーの侵害には当たらない。
広告でプライバシーを主張するところもないでしょうケド
2.著作権
「法的保護に値する『創作的に表現したもの』」であるか否か?
ここでは棄却されていますが、例によって断定は出来ません。
しかし、たとえ著作物であっても著作人格権を認めた上で引用も
認められることもありそうですね〜
判決:差し止め名誉回復請求
高度な違法性が無い限り差し止めは認められない。
この案件についてはこう読みましたが、みなさんはどう読みます?
> それで、高崎さんがアーカイブを教えてくださったので早速、正座で精読!
>
> 1.プライバシーの侵害
> ここでは私信を公開したということが問題ではなくて、
> 私信で指摘されている事実が「公然のもの」(広告ならなおさら?)で
> あればプライバシーの侵害には当たらない。
> 広告でプライバシーを主張するところもないでしょうケド
>
> 2.著作権
> 「法的保護に値する『創作的に表現したもの』」であるか否か?
> ここでは棄却されていますが、例によって断定は出来ません。
>
> しかし、たとえ著作物であっても著作人格権を認めた上で引用も
> 認められることもありそうですね〜
>
> 判決:差し止め名誉回復請求
> 高度な違法性が無い限り差し止めは認められない。
>
> この案件についてはこう読みましたが、みなさんはどう読みます?
愛知大学 法学部の発行している六法の著作権法の中にある記述ですが
DM等はどうもこの規定により著作物では無いようですね
第一条の中に記述有り
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
その他著作物の記述を拡大解釈してもDM等はこれにしかあたらないようですが
スパム反対運動ML
http://www.egroups.co.jp/group/antispam-j
に以下の文を投稿しておきました。
> こんばんは
>
> 高崎です。私の頁のアンケートの中に、
> 私のサイトのスパム批判の方法に関して問題性を指摘する投稿がありました。
>
> 投稿者の方の書き方から、問題点の内容が必ずしも明確ではないのですが
> 取りあえず、この問題性指摘を機会に
>
> [議論]スパム批判と著作権侵害・プライバシー侵害・名誉毀損問題
>
> という形で考えてみたら良いかも知れない、と思っています。
>
> 一年以上前から参加している方は覚えておられると思いますが、
> 某新聞社の方が著作権を理由に、アンチスパムサイトに
> 載せられたスパム情報投稿を削除するように要請してきたことがありました。
>
> その際に、スパム批判をする上でどのようにしたら
> 著作権侵害にならないと言えるのか、という議論が少し起こりかけたんですが
> 残念ながら、十分に議論が尽くされた、とは言い難かった気がします。
>
> その時の物足りないあったので、今回もう少し考えたいと思ったわけです。
> 加えて昨年から今年にかけて起こっている「スパム騒動」では
> 過剰なスパマーへの攻撃やプライバシー侵害に近い行為も
> (特に「2ちゃんねる」からのスパム叩きを中心に)
> しばしば見られ、問題となってきました。
>
> 現実問題としてどのようなアンチスパム活動が確実に合法といえるのか、
> という問題もありますし、また節度あるスパム反対活動をする上でも
> スパム反対サイトを作る方々にとってガイドライン的なものになる、
> ガイドラインを作るというのではなく、
> 議論をすることでおのおのが自分なりのガイドラインを作る、
> そのようなきっかけにできるのではないか、と考えています。
>
> 本当ならば上の投稿者の方(問題提起者の方)にこのMLに入って
> 問題提起と議論参加をして頂きたく、掲示板にその旨を書き込みましたが
> 多分望み薄だと思います。
>
> それならば、そもそも問題提起者がいない中で、
> MLという「一応」閉じられた中で議論をするよりも、
> オープンなところでの方がいろいろな意見や情報提供があるのではないかと思うので
> 私の掲示板で少し話を進めたいと思っています。
>
> 御関心のある方、特にスパム反対サイトを作っている方などは
> 宜しければ参加、閲覧して下さいませ。
>
> http://earth.endless.ne.jp/users/stakasa/spam/wforum/wforum.cgi?mode=allread&no=1894&page=0
ええっと、このような議論をしているので、
「あれ?spamの相談とかで、メール本文を載せるのかまずいのかな」
とためらわれる方もいるかもしれませんが、
この議論とは別に、今まで通り、御遠慮無く、スパムの本文を投稿して下さい。
掲示板の最終的な責任は掲示板管理者が負います。
私はスパム情報交換の為に、現時点ではスパム本文の投稿は
必須だと思っています。
現在の議論の行方は分かりませんが、
たとえ法律的にまずそうだという結論になっても
私は現在必要だと思っていますから、潰される、追い出されるのを
覚悟してでも上記の方針を続けます。
あるいは、議論の中で、必要性を満たしつつ、けれども法律的にも
OKな形の方式が見いだせるかもしれません。
この議論はあくまでよりよいスパム糾弾頁をじっくり考えてみよう、
という趣旨であり、現在の私のサイトでのスパム反対活動を
萎縮させるものにする気はありません。
−−−−−−−−−
またこれについては別途書こうと思っていたのですが
掲示板とそれ以外もまた違うと思うんです。
無論、両者とも最終責任はサイト主が負うわけですが、
サイト主が特定のスパマーを頁の一部として挙げた場合と、
掲示板の議論の中で引用した場合はやはり違ってこざるを得ないと
思うんですよね。
その辺の議論も必要です。
とにかく現在のところは全く遠慮することなく、
今まで通りにびしばし、相談の為のスパム情報投稿をして下さい。
もし本当に問題なら、管理人権限であとで削除させてもらいますし。
なお、
http://earth.endless.ne.jp/users/stakasa/spam/wforum/bbszhushi.html
で書いているように、当サイトの掲示板では
あくまで情報交換、意見交換、議論に必要なspamの投稿は可なのであって
単に「(いつもどおり)こんなスパムが来た」
という情報提供は御遠慮します。別なサイトでそういうところは
ありますのでそちらで情報提供願います。
(すいません、No.1919は途中で投稿してしまいました。
パスワードも入れていないので自分で削除できません。
お手数ですが削除をお願いします。)
> > 数百万で済むでしょうけど。
2ちゃんねるでの名誉毀損事件の判決が出ていますが、400万円
だそうです。
しかし、圧倒的にページビューの少ないこのサイトで、仮に
損害賠償命令が出たとしても同じ桁の額になるとは到底考えられない
です。
この点からしても、この人の発言にはかなりでまかせが含まれて
いそうです。
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$DefaultView/2075F93E3210745849256BED0030F3EF?OpenDocument
こんなペ−ジ見つけましたがどうでしょう
サイバ−スペ−スの法律
http://www.law.co.jp/okamura/index.html
東端(偽名)です。最近のめまぐるしい動きについていけてません。
ところで、ここもよさげです。
↓
http://village.infoweb.ne.jp/~fwga5040/copyright/copyright.htm
メールの転載については、まず常識的判断から考えて、何ら問題はない
と思います。上のサイトにもありますが、著作権法の第一条に立ち返って
考えてみると、スパムの転載がなんら違法性を持たないことが確認できる
と思います。
ホームページが簡単に作れるようになって誤解している人も増えている
みたいなんですが、著作権という権利は基本的人権のような天賦の権利で
はなく、公共の利益のために一定期間著作者を保護する、という目的のた
めに便宜上設定されているものと考えるべきです。アメリカ人が最近著作
権の保護期間をむやみやたらに延長する法律を次々と成立させていますが
、いま違憲ではないかということで裁判になっています。
もしスパムと全く同じ文面で自分が別のスパムを送った場合、元のスパ
マーから著作権を主張されるという可能性もあります。しかし、そもそも
スパムはそれ自体が作品ではなく、商品、あるいはサービスを売るための
手段でしかありませんから、他の方の投稿にもあったように、著作物とは
言えないんじゃないかと。
手紙の著作権の話も出てましたが、確か三島由紀夫の書簡集を出した人
(その人と三島の手紙のやりとりです)が、裁判で負けましたね。私信に
も著作権はある、という法律判断がそこで出たということだったと思いま
す。
↓
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/tegami_4.html
ただし、それには三島由紀夫のように、すでに文筆で充分な名声を得て
いるか、あるいはそうでない場合、その手紙自体が十分に創作性を有して
いるという厳しい条件がないとだめで、そういうことから考えるとスパム
のようなものは、そもそも全く考慮する必要はないでしょう。むしろ、積
極的に公開することこそが、公共の利益に与すると考えられるのではない
でしょうか。
> メールの転載については、まず常識的判断から考えて、何ら問題はない
> と思います。上のサイトにもありますが、著作権法の第一条に立ち返って
> 考えてみると、スパムの転載がなんら違法性を持たないことが確認できる
> と思います。
東瑞様のこの指摘、すなわち著作権法のもとの意義に戻るというのは
非常に理解しやすいものだと思います。たしかにそのように言えるでしょう。
ただ難しいのは、どうもスパマーはそれを盾にまず削除等を
要求してくるらしいということです。
実際、前述した新聞社スパムの例では、申し入れがあっただけで
素直に取り下げたサイトもあったようです。
まあ取り下げるのは無論自由なんですが、相手の恫喝に簡単にビビらない、
そしてそれを論破できるだけの理論武裝が必要だと考えます。
「そんなの保護されるべき著作物じゃない」
「いや、著作物だ」
では論議になりません。またこの場合、著作権の保護されるべきものかは
ともかく、相手が作ったものであることは確か。
そしてその上で、相手が著作権を主張する以上、
どうしても分が悪いと思うんです。それに対しての
理論武裝が必要です。
無論、究極的には裁判所でしか判断できないものでしょう。
しかしスパム批判サイト側が著作権に関するデータや論理をいつでも
用意しておくことで、単に出任せだけの言いがかりスパマーを
はねのけることには役立つと思います。
で、他の投稿でも「広告などは著作物ではないのではないか」
という意見が出てますが、その変が大事ですね。
別な投稿の名無子様のものですが
> ちなみに新聞記事は単に事実の伝達であって著作物ではないという判例が
> 有ったと思います。(コラムや社説は当然著作物として認められるべきですが)
とありますが、実はその範囲は狭いということを新聞協会は主張しています。
1997.11 ネットワーク上の著作権に関する協会見解
http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm
これを読むと分かるように、
> 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、
> 前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
といっても単純でないことが窺えます。
(ただし上の協会見解はすでに4年半経ち、古いかもしれないし、
協会の性質上、著作権を強く言って当然の
団体であることは注意せねばならない)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
結局のところ、どうも判例などから「著作権が認められなかった例」を
探すことがなかなか意味があるかもしれませんね。
特に上の「事実の伝達云々」絡みので著作権が否定された例などが
良いかもしれません。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
.....いやああ、考えてみればTVCMとかは絶対著作権が
あるでしょ。
広告だからといって著作権がないとは単純に言えないですね。
難しそうです。
著作物の定義は大変難しいですね。
spamといわれるような物は「法律の保護を要する創作物」とは
とても見えないのですが、客観的な根拠とするには判例をさがす
しかないと思います。DMの著作権がらみで探してはいるのですが
なかなかryu2さんの指摘してくださったもの以上の例が見当たりません。
たとえ事実の羅列であっても、その見せ方デザインにも著作権は発生する
というのが一般的な流れです。(二次著作物っていったかな?)
著作権は難しいので、判例がでるまで置いといて(ぉ
引用に関してなら新聞社協会も
「引用の必然性があることや、質・量とも「主従の関係」
でなければならないなどの条件」
を満たせば正しい引用として認めているのが興味深いところです。
でも、文句いってきた新聞社の言い分そのままですね^^;
>1997.11 ネットワーク上の著作権に関する協会見解
では電子メールDMの判例でなにか分かりましたらご報告くださいね〜>ALL
> 著作物の定義は大変難しいですね。
> spamといわれるような物は「法律の保護を要する創作物」とは
> とても見えないのですが、客観的な根拠とするには判例をさがす
> しかないと思います。DMの著作権がらみで探してはいるのですが
> なかなかryu2さんの指摘してくださったもの以上の例が見当たりません。
>
> たとえ事実の羅列であっても、その見せ方デザインにも著作権は発生する
> というのが一般的な流れです。(二次著作物っていったかな?)
>
> 著作権は難しいので、判例がでるまで置いといて(ぉ
> 引用に関してなら新聞社協会も
> 「引用の必然性があることや、質・量とも「主従の関係」
> でなければならないなどの条件」
> を満たせば正しい引用として認めているのが興味深いところです。
>
> でも、文句いってきた新聞社の言い分そのままですね^^;
> >1997.11 ネットワーク上の著作権に関する協会見解
>
> では電子メールDMの判例でなにか分かりましたらご報告くださいね〜>ALL
新聞の記事については編集著作権だったかな とりあえず著作権は存在するようです
文言自体には無いがその見せ方伝える手法等に創作性があると言う判断だそうです
くわさん、引用長すぎ^^;
> くわさん、引用長すぎ^^;
いいのです(笑)。
編集著作権というのは、新聞ではなく、辞典とかデータベースに適用さ
れるものだったと思います。新聞社の過去記事データベースはこれにあた
ります。個々の記事が著作物ではない雑報のみでも、それをある意図に従
って並べたものを、著作物と認定するということです。ということは、並
べる人は新聞社の人でなくてもよいということです。
> > くわさん、引用長すぎ^^;
>
> いいのです(笑)。
著作権の侵害だ〜(笑)
ところで、編集著作権って言葉知らなかったなぁ〜
ここ10年ぐらいの用語なのかな?
エディトリアルデザインって言葉はあったけどね。
> ところで、編集著作権って言葉知らなかったなぁ〜
> ここ10年ぐらいの用語なのかな?
> エディトリアルデザインって言葉はあったけどね。
最近ですね。
http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo07.htm
ども〜
編集著作物を検索したら、「編集著作権を主張するサイト」がうようよ
出てきて参りました(笑)
ここまで広げてしまうと、著作権を盾にした苦情からは、免れないのでは
ないかと思います。ハイ
私なら引用が正当なものかどうかを争うなぁ。
> 編集著作権というのは、新聞ではなく、辞典とかデータベースに適用さ
> れるものだったと思います。新聞社の過去記事データベースはこれにあた
> ります。個々の記事が著作物ではない雑報のみでも、それをある意図に従
> って並べたものを、著作物と認定するということです。ということは、並
> べる人は新聞社の人でなくてもよいということです。
法文の中に以下の記述があり 新聞、雑誌等の事と思っていました
#引用長すぎ な-にちょっとした手ちがいさ
(編集著作物)
第十二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
(昭六一法六四・1項一部改正)
(データベースの著作物)
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
それにしても昔私が撮った火事の写真を無償で新聞に載せておきながら
手前で撮った写真のごとく記事にしていた新聞社も有りましたな
私は写真もやるのですが他人様が映り込んでる物は肖像権の問題を考え公開しません
新聞社の声明ですか 源著作権、肖像権などに言及して無い
手前勝手の主張にしか見えませんけど
> > べる人は新聞社の人でなくてもよいということです。
> 法文の中に以下の記述があり 新聞、雑誌等の事と思っていました
データベースはまた別扱いでしたね。失礼しました。要するに、仮に全部雑報だったとしても、紙面構成をまるごと転載=たとえばスキャンするなどするのは、違法ということですね。
ただ、これも雑誌に新聞記事の切り抜きが図版として普通に掲載されているのを見てもわかるように、これまで問題になったようなものではないです。要するに、マスコミは「素人がやる」ことが気に入らないんでしょうね。
>
> 「そんなの保護されるべき著作物じゃない」
> 「いや、著作物だ」
> では論議になりません。またこの場合、著作権の保護されるべきも
のかは
> ともかく、相手が作ったものであることは確か。
> そしてその上で、相手が著作権を主張する以上、
> どうしても分が悪いと思うんです。それに対しての
> 理論武裝が必要です。
結局のところ、「著作権」という権利が、それを主張する側が考えてい
るほど絶対的なものではなく、それが保護されることによって文化の発展
に寄与しなければならない、ということを考えないといけないですね。ウ
ェブが一般的になって、そこのところをわかってない人が急増してるのだ
と思います。
とくにアメリカ的な法務の影響を受けた大企業はそうです。「ソフトウ
ェアの使用許諾書」「ロゴマークの使用許可条件」「ウェブサイトのリン
ク規定」等、もし裁判になったときに有効かどうか微妙な文言も、麗々し
く掲げることによって、とりあえず威嚇の役目を果たす、と。新聞社が主
張する著作権ポリシーも、確かに著作権を拡大解釈すれば成立しないこと
はないですが、実際の運用とはかけ離れているわけです。
その新聞社が議論になって沈黙してしまったということは、基本的には
論争に勝っているということじゃないですかね。なぜそのような判例が少
ないかというと、「公共の利益」に照らし合わせて「常識的に判断」した
結果、そんなことで裁判を起こす人があまりいなかったということでしょ
う。
ちょっと話はズレますが、ウェブの「リンク規定」というものに関して
、面白い話があります。今では、「無断リンク禁止」と謳うことは恥ずか
しい、という認識がだいぶ定着してきたようですが、つい1〜2年前まで
は、自分の文書へのハイパーリンクを禁止する権利があると誤解している
人がたくさんいました。とくに面白い例が、日本弁護士協会のコレです。
http://www6.big.or.jp/~beyond/akutoku/topic/index.html#0604
この文言はその後修正されましたが、
http://www.sal.tohoku.ac.jp/~gothit/nichibenren.html
ふだん人権などについて充分な知識でもって考えているはずの弁護士の
団体ですら、自分の権利となるとこのように過剰に守ろうとしてしまうわ
けです。著作権とはやや違う話ですが、「組織」というものの体質を端的
にあらわした例ではないかと思います。
話をもとに戻して新聞協会の例 です。
http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm
僕は前からこの文書にはムカついてました。たとえば
・ニュース記事には、著作権が働いています
という項目と、
・要約紹介であっても、無断で行えば著作権を侵害することになります
という項目は激しく自己矛盾しています。もしここまで厳格に著作権法
を適用すれば、新聞報道自体が一切成り立たなくなるんじゃないですかね
。つまり彼らの言っていることは、オレらが儲からなくなるから「素人は
報道するな」ということにしか読めない。
それから、
・引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
という項目にも、“「質・量とも「主従の関係」でなければならないな
どの条件を満たさないと、正しい引用とは言えません”などというウソの
記述があります。著作権法は引用の分量については規定していません。極
端な話、本文が1行で引用が100行でも、それが主従関係にある限り違法
ではないのです。
また、その後の本文では「見出しにも著作権がある」などと主張してい
ますが、これもウソ。題名や見出しは著作物ではありません。
このように、細かいウソや拡大解釈をさも当然のように並べ立てた新聞
協会の主張は、報道を独占し、我々の権利を侵害するものだと僕はみてい
ます。新聞社の権利意識といっても、私企業ですからしょせんはその程度
なんですね。
> .....いやああ、考えてみればTVCMとかは絶対著作権が
> あるでしょ。
> 広告だからといって著作権がないとは単純に言えないですね。
> 難しそうです。
そうですね。テレビ局が上の新聞社のような主張に従えば、問題のある
CMなんかを報道することは一切できなくなります。しかしながら、よく
マルチ商法の勧誘ビデオとか、勝手にニュースで報道してるでしょ。TVCM
はスポンサー様のモノだから保護しますが、そうではないものは保護しな
い、ということなんじゃないですかね。
数百万円という額の根拠は、これだったのかな?
広告メールとは関係がないし、動物病院の件はまだまだ
引き続き審議されそうですしね。
でも、参考にはなりました(^^)
スレッドが大きくなっていることもあり、自分の言いたいことだけ書きますね。(^_^;)
(だから、これまでのやりとりとは逸脱している部分もあるかもしれませんが、それはご容赦を)
●spam公開ページ
私はspam公開ページを作成しています。
その理由は、他の多くのかたと同じだと思うのですが、公開を行なうことにより、spam文面に惑わされる人が減ることを期待しているからです。
実際のメリットとして、
(1)初めて受信したspamを検索にかけてみたら、ずいぶんと昔からspam行為を繰り返しているのが判り、ISPへの通報にその事実を添えることができた。
(2)変なメイルを受信されたかたがその内容に戸惑ったが、それを検索にかけてみたらspamと判明し、少し安心できた。
などがありました。
公開ページが検索ロボットに収集されることによって、大規模なspamデータベースが形成され、その迷惑行為の認識を促せるという点で、長期的にはspam排除の一手法になっていると考えています。
●法令との絡み
そうは言っても、上のような事情とは関係なく、法令は絡んできます。
私が公開ページを始める際に、それは気になりましたが、それでも公開に踏み切ったのは、勝算というよりは、上に書いたようなメリットを重要視したからです。
もっとも「著作権法」の文面を読む限りでは、spamの文章に著作権があるとは思っていませんでしたが。
●spamの違法性
一般に、(特定電子メール送信適正化法などに触れない)spamは違法ではないと言われているし、自分のサイトでも多分「spamは違法」と書いてはいません(ような気がする)。
でもspamは迷惑な行為であり、小額(数円とか(^_^;))であれ実害が生じている訳です。
私は法律に詳しくないからこそストレートに考えますが、「迷惑な行為は罪」ではないでしょうか。
迷惑な行為を受けても、それを訴えられないとしたら、何のための法律か? 弱者を救うためのものではないのか? と思います。
だから例えば、spamは民法上の不法行為ではないか、とか、いつも考えています。(どうなのでしょうね?)
jankariです。
こんなにここでいろいろな議論がなされているのに、言い出した本人のちょっとひとこと様は、スパム反対運動MLに参加されているのでしょうか。少なくともここの掲示板では、意見を言っておられません。言いっぱなし、というのは、無責任だと思います。
> こんなにここでいろいろな議論がなされているのに、
> 言い出した本人のちょっとひとこと様は、
> スパム反対運動MLに参加されているのでしょうか。
> 少なくともここの掲示板では、意見を言っておられません。
> 言いっぱなし、というのは、無責任だと思います。
御意見有り難うございます。
ちなみにMLではこの話は私の投稿以外続いていません。
さて、上の点に関してですが、アンケートで投稿された内容を
敢えて私が取り上げたものなのでやむを得ないと思います。
そもそも掲示板という、大勢の間での話し合いの場所、
あるいはメールアドレスという個別の話し合いのツールがあるにもかかわらず、
アンケートの記入欄という、甚だ中途半端な場所を選んでいること、
名前もいかにも捨てハンドル的なものであることを見ても
議論をする気はほとんどないのだと思います。
無論、こちらとしては議論をしたいので出てきて欲しいのは
やまやまですし、
また、本当にこの方が指摘している問題性があとで裁判沙汰になった場合、
上のような中途半端な忠告をしただけで議論に参加しないことは
この方にとって有利なるとは思えないのですが、
まあそれだけの内容にしか過ぎないと言うことでしょう。
ともかく、もともと投稿された内容がどうであれ、
スパム批判サイトを続ける上で、この議論と問題性への検討は
するだけの価値があると思っています。
関連性がある判例が多いようなので紹介します
著作権法に関する判例の解説
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/index.html
内容は以下の物が有ります
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道no
掲示板に書き込まれた文章の著作物性
三島由紀夫の手紙の著作物性
編集著作物の著作物性
二次的著作物に対する原著作物の著作者の権利
こっちは名誉毀損について
東京都立大学HP事件
http://www1.odn.ne.jp/~aac13570/copyright-h11924.htm